2005-03-17 第162回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
このため、その後様々な調査をいたしまして、十一月の二十四日に北海道農政事務所長が告発をいたしまして、十二月の七日には北海道警察で被疑者を逮捕し、翌日、釧路地方検察庁に送検をされたわけでございます。その後、本年一月十一日に起訴がされました。先生今おっしゃいましたように、三月の十六日に判決が言い渡されたということでございます。
このため、その後様々な調査をいたしまして、十一月の二十四日に北海道農政事務所長が告発をいたしまして、十二月の七日には北海道警察で被疑者を逮捕し、翌日、釧路地方検察庁に送検をされたわけでございます。その後、本年一月十一日に起訴がされました。先生今おっしゃいましたように、三月の十六日に判決が言い渡されたということでございます。
これは、職員の不正行為による損害が生じたもので、釧路地方検察庁及び標津区検察庁において、検察事務官が、罰金等の納付告知等の事務に従事中、納付義務者が罰金等の納付を申し出た際、現金を収納する権限がないのにこれを受領して領得したものであります。 なお、本件損害額は、全額が補てんされております。 次に、本院の指摘に基づき当局において改善の処置を講じた事項について御説明いたします。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 釧路地方検察庁において行われた自衛隊の隊内生活体験につきましては、陸上自衛隊帯広駐屯地におきまして平成十一年七月、一泊二日で実施されまして、オリエンテーションの後、地図判読、基本動作、野外行進、終礼等の体験や自衛官との座談会、装備品の説明等が行われたということであります。
○最高裁判所長官代理者(金築誠志君) 司法研修所が把握しております限りでは、釧路地方検察庁及び熊本地方検察庁における実務修習中に自衛隊での隊内生活体験を実施した例があると報告されております。
○松尾政府委員 お尋ねの事件につきましては、釧路地方検察庁におきまして、平成十一年二月十三日及び同年三月七日、帯広市内の造材会社やまりん株式会社の庶路営業所長及び同営業所現場責任者の二名を、まず第一は、平成八年十月から平成十年一月までの間、国有林の森林内においてトドマツ等、合計千三百六十六本、時価合計千三十二万五百七円相当を伐採、搬出して、森林の産物を窃取したという森林法違反の事実、それから第二に、
○池田政府委員 事案は、釧路地方検察庁に業務上過失致死の容疑で送致いたしております。なお、行政処分の点につきましては、住居地が東京でございますので、釧路の公安委員会から東京に移送されまして、現在審理中と聞いております。
○説明員(根來泰周君) ただいまお尋ねの事案につきましては、昭和五十四年四月十二日に釧路地方検察庁で受理いたしまして、昭和五十四年十一月三十日に不起訴になっております。
釧路地方検察庁の笹岡検事正は記者会見で、船山課長は上司に無断で渡した、資料を無断で渡したと、このように発表されておりますが、こんなことは私は言語道断のことではないか、上司に無断で資料を渡したということは許せない行為ではないかと思います。
まして情報を流していた課長は、釧路地方検察庁から事情聴取を受けており、今回の事件に対する法務省の責任というものは重大だと言わざるを得ないと思いますが、この点について大臣の御所見を伺いたいと思います。
四十八年ごろから公安調査官として地域の情報収集活動に従事いたしておったものでありますが、いわゆるレポ船事件の捜査に関連いたしまして、去る一月三十一日、釧路地方検察庁で主任検事及び警察関係者と情報を交換いたしました事実はございます。なお、その間の情報収集の過程におきまして、秘密文書が流れたというふうなことはございませんです。
調査の対象は、札幌高等裁判所、同地方裁判所、同家庭裁判所、札幌高等検察庁、同地方検察庁、札幌法務局、札幌矯正管区、北海道地方更正保護委員会、札幌入国管理事務所、釧路地方家庭裁判所、同帯広支部、釧路地方検察庁、同帯広支部、釧路地方法務局、網走刑務所、釧路刑務所、帯広少年院、釧路少年鑑別所及び釧路保護観察所であります。
したがいまして、直ちに、一昨年の五月六日、北海道としては、釧路地方検察庁、水産庁、北海道警察釧路方面本部、根室海上保安部、北海道水産部、五者が共同声明書を出しました。
また、釧路地方検察庁管内では、近時季節的に漁夫の集散がきわめて激しくありまして、そのために年少漁夫の暴行傷害事件が続出するというありさまであります。昨年の同庁における事件受理人員が二十八年の三・五倍強でありまして、一昨年と比較いたしまして、強制わいせつ、強姦事件が二倍、傷害は一・七五倍というふうに増加をいたしております。
この請願者であります北見市長といたされましては、ただいま申し上げましたようないろいろの関係からいたしまして、ぜひともここに地方裁判所、地方検察庁を設置してもらいたいけれども、ただいま直ちにそれが適当でないので、その前提として釧路地方裁判所北見支部乙号を甲号に昇格してもらいたい、及び釧路地方検察庁北見支部乙号を甲号に昇格してもらいたい。なおあわせまして網走刑務所北見拘置所を設置してもらいたい。
旭川地方検察庁及び釧路地方検察庁等の庁舌新営について申し上げます。 旭川地方検察庁については、同庁舎は武徳殿として建てられたもので、利用価値が低いこと。(ロ)官舎周辺に特飲店、劇場等のある繁華街にあって、しかも事実関係上証拠品は、官舎二階の一部を改造し、格納保管し、火災等の場合に危険が大で、検察庁々舎として不適当であるごと。
北海道の釧路地方検察庁ですね。これは裁判所と同じ建物になっているのですが、明治四十二、三年ごろ作りました、もう非常に腐朽しておるのです。しかも一昨々年の三月の十勝沖地震の際、これが非常に危険に瀕しまして、今復旧の工事をやっておるのです。もう危険でもって、庁員はちょっと地震がいっても危なくておられないというのですよ。
なおこれに附加えて申上げておきたいことは、この捜査を受けました結果、二十七年の十月の十六日に釧路地方検察庁で不起訴処分となつておりますので、これはあの政令も、配布の目的をもつて所持しているというのでなければこれは罪なしということになるのだという工合に聞いておりました……。
次に、御承知と思いますが、私の方の承知しておる事実を申し上げますと、国警の北海道釧路方面隊の帯広地区警察署において、釧路地方検察庁帯広支部と連絡の上、三月十五日から三月二十七日の間に北海道食糧事務所の帯広支所芽室出張所の職員十二名、おつしやる通りであります。贈賄者側四名を取調べの上、三月二十七日釧路地検帯広支部に事件を送致したこういう事件でございます。
しかも先ほど聞くところによれば、釧路地方検察庁に対して告発状までも出して闘つておるということであります。これは日本の水産を是正して、りつぱな漁民につくり上げんとする坂本道議の熱意がここに来たものであります。しかるに今まで水産庁当局のお話を聞いておると、私は委員長席を離れてここに立たざるを得なくなつた。なぜならば、何のためにかような漁民に対してかばうのであるか。どういう理由があるか。
○高瀬説明員 北海道におけるさんまの出漁の問題につきましては、検察庁といたしましても、現地釧路地方検察庁を中心にいたしまして、深い関心を持つて検討いたして参つた次第であります。ただいまお話のございました八月一日以前の自由出漁に関する事件といたしまして、先月釧路地方検察庁において、試験船であると称してさんまの密漁をなしたという事件につきまして、告発を受理いたしました。現在愼重に取調中であります。
次に帶廣における地方裁判所並びに地方検察庁設置に関する問題でありまするが、現在帶廣には釧路地方裁判所帶廣支部と、釧路地方検察庁の帶廣支部があるのでありまするが、これらをそれぞれ地方裁判所或いは地方検察庁に昇格されたいという陳情でありまして、この陳情、請願は、従来からしばしばなされておつたのですが、このたび私どもが参りまして、官民双方から要望が非常に強かつたのであります。