1998-08-11 第143回国会 衆議院 本会議 第5号
ブリッジバンク法案に関連しての金融再生委員会についてのお尋ねでございますが、本年六月二十二日に実施した金融行政機構改革におきまして、民間金融機関等に対する検査監督権限は大蔵省から分離され、内閣総理大臣及び内閣総理大臣からその権限を委任された金融監督庁長官が所管するとされたところであります。このような体制のもと、適切に破綻処理に当たっていくことが適当であると考えております。
ブリッジバンク法案に関連しての金融再生委員会についてのお尋ねでございますが、本年六月二十二日に実施した金融行政機構改革におきまして、民間金融機関等に対する検査監督権限は大蔵省から分離され、内閣総理大臣及び内閣総理大臣からその権限を委任された金融監督庁長官が所管するとされたところであります。このような体制のもと、適切に破綻処理に当たっていくことが適当であると考えております。
一、金融の自由化・国際化が急速に進展する状況の下、住専等金融機関の不良債権問題の顕在化等を機に、金融行政機構改革の一環として金融監督庁が設置されることにかんがみ、今後の検査、監督の実施に当たっては、いやしくも国民各層から批判を受けることのないよう努めること。 一、金融行政については、裁量的な行政から明確なルールの制定とそれに基づく検査、監督による透明性の高い行政へ抜本的な転換を図ること。
金融ビッグバン時代の透明で公正な金融行政への改革を目指す今回の金融行政機構改革は、橋本内閣の六大改革の第一弾となる重要な意義を持つものであります。しかし、政府案は、本院における審議でも重ねて深刻な利益相反が指摘された財政と金融の分離が中途半端に終わっています。
まず、金融監督庁設置法案は、市場原理を基軸とした透明かつ公正な金融行政への転換に資するための金融行政機構改革の一環として、銀行業、保険業、証券業その他の金融業を営む民間事業者等に対する検査、その他の監督及び証券取引等の監視に関する事務を行わせるため、総理府の外局として金融監督庁を設置しようとするものであります。
この金融行政機構改革というものによりまして自己責任原則を徹底していくことと同時に、市場機能の十分な発揮を基軸とする透明性の高い市場というものにこれを変えていきたいと願っております。 それはまさに日本がグローバルスタンダードにのっとった市場をつくろうとしていることにほかならず、その目的にこれからも真っすぐ進んでいきたい、私は心からそう考えております。
そこで、いわゆる金融ビッグバン及びそれから今般の金融行政機構改革は、世界的共通な基準というグローバルスタンダードにのっとったものにすべきだという考え方をお伺いしておりますけれども、総理、改めてその御見解をお教えいただきたいと思います。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 今回御審議をいただいております金融行政機構改革によりまして、民間金融機関などに対します現行の大蔵省の監督権限、これは検査、店舗設置の認可などのほかにも改善命令、業務停止命令、免許取り消しなどの破綻処理に関する権限を含めまして、すべてが金融監督庁に移され、金融監督庁は検査監督の専門的な行政機関として責任を持って機能していくということになります。
今般の金融行政機構改革におきましては、ただいま大蔵大臣、官房長官から御答弁ございましたとおり、民間金融機関に対する検査監督という執行面の機能を総理府設置の金融監督庁が担う、また、企画立案という政策面の機能を大蔵省が分担するということにしているものでございまして、民間金融機関等の検査監督につきましてはその権限一切を金融監督庁の方に移しまして、監督庁と大蔵省は相互に独立した機関として明確な機能分担を行っているものでございます
信用組合の検査監督に関します機関委任事務の点についてのお尋ねでございますが、お尋ねの機関委任事務につきましては、これが維持されているところでございますけれども、今回の金融行政機構改革、これは昨年末の与党三党の合意を踏まえまして、民間金融機関等の検査監督を所掌する金融監督庁、これを総理府に設置することといたしまして、これに伴い国の行政部局内部の行政権限をどのように振り分けるかという観点から検討を行ったものでございます
なお、今般の金融行政機構改革の趣旨にかんがみますと、検査監督体制につきましては検査機能が適切に発揮できるものとする、こういう要請にこたえるとともに、信用不安などの危機管理について万全の体制とするという必要があるわけでございます。
今般の金融行政機構改革につきましては、金融監督庁と大蔵省が相互に独立した行政機関といたしまして明確な機能分担と適切な連携を図ることとしているところでございまして、現在、銀行法等の金融関係法には法律、政令の委任に基づきまして多数の省令が定められる。金融監督庁におきましてはこれらの省令も含めて法令に基づいて検査監督という執行面の機能を担うことになるということかと存じます。
そういう意味では、検査監督の間にも緊張関係を確保していかなければいけないのではないかというふうに考えるところでありますが、今般の金融行政機構改革に当たっての基本的な考え方について、お伺いをしたいと思います。
○政府委員(白須光美君) 今般の金融行政機構改革におきましては、現在、大蔵大臣と各省大臣との共管になっております系統金融機関あるいは労働金庫等につきましては、内閣総理大臣と各省大臣の共管とすることといたしているわけでございます。
このような今般の金融行政機構改革は、大蔵省の権限の一部を分離する、そして大蔵省の機構を縮小する、それにすぎないのではないかという意見があります。そういうところから、ともすれば引き続き大蔵省に権限が残る、大蔵支配が続くのではないか、また今回の措置は不透明、不完全だというような印象も持たれているところであります。
今般の金融行政機構改革は、諸外国の機構と比較して本当にバランスがとれたものとなっているのか、国際的対応に支障を生じないかをお尋ねします。
今回の金融行政機構改革は、金融システム改革の推進にとってどのような効果があるのかを明確にしてください。
この法律案は、市場原理を基軸とした透明かつ公正な金融行政への転換に資するための金融行政機構改革の一環として、銀行業その他の金融業を営む民間事業者等に対する検査その他の監督等を専門的に行わせるため、総理府の外局として金融監督庁を設置しようとするものであります。
最後に、金融機関の意識改革や金融行政の改革に向けた決意についてのお尋ねでありますが、総理がお答えになったように、今般の金融行政機構改革により、金融監督庁において民間金融機関等に対する検査・監督が明確なルールに基づき厳正かつ的確に遂行されると考えており、金融機関に対しては、自己責任原則の徹底とともに、その業務の公共性にかんがみ、重要な社会的役割を担っているとの一層の自覚を促してまいりたいと考えております
金融の検査・監督部門と企画・立案部門の分離と金融の活性化についてのお尋ねでございますが、今般の金融行政機構改革は、事前のきめ細やかな指導による金融行政から、自己責任原則の徹底と市場規律の十分な発揮を基軸とする透明性の高い行政への転換に資するものでありまして、金融システム改革の実施と相まち、我が国金融・証券市場の活性化にも資するものと考えております。
○国務大臣(梶山静六君) 初めに、金融不祥事についてのお尋ねでありますが、今般の金融行政機構改革は、執行面の機能を金融監督庁が、政策面の機能を大蔵省が分担することにより、透明かつ公正な金融行政への転換を図るものであります。
今般の金融行政機構改革におきましては、企画立案、それと検査監督、この両機能を異なった行政機関が分担するということによりまして、市場規律に基づいた透明かつ公正な行政を図るということでございます。 具体的に申し上げますと、例えばでございますが、検査監督当局。
本法案は、金融政策の独立性と政策運営の透明性を十分確保したものになっておりますし、金融システム改革、金融行政機構改革と相まって、二十一世紀にふさわしい金融システム構築に資するものと、そのように位置づけております。 次に、大蔵大臣の報告・資料の徴求権について御意見がございました。
御高承のとおり、今般の金融行政機構改革におきましては、民間金融機関等の検査監督という機能、これを当該金融機関に係ります企画立案機能と分離する、これによりまして市場規律を基軸といたしました透明かつ公正な金融行政への転換を図る、これを趣旨として行うものでございます。
今般の金融行政機構改革の法案におきましては、個別金融機関等に対します検査監督、こういう執行面の機能につきましては金融監督庁が所管するという考え方、他方、制度面につきましての、そういう政策面、企画立案という機能につきましては大蔵省が担当する、それで両者をそれぞれ明確に分離いたすというのが基本的な考え方でございます。
金融行政機構改革における新機関の組織のあり方につきましては、与党内におきまして、行政委員会型も含めてさまざまな議論がなされ、最終的には総理府に金融監督庁を設置することとされたところでございます。 政府といたしましても、民間金融機関等に対する検査監督という執行面の機能は、合議制の機関ではなくて、長官の指揮監督に服する金融監督庁により十分に発揮されるものというふうに考えております。
特に、今般の金融行政機構改革の結果、大蔵省の方は全く民間金融機関等の検査監督の権限を有さなくなる、いわば中央の方が全くなくなってしまうわけでございますので、大蔵大臣が地方の民間金融機関等の検査監督事務に関しまして指示などを財務局長に対してするということはできないところでございますので、今までどこと接触なさっているか、こういうところでもってどこに行けばいいかとかあるいはどこへ電話すればという観点から申
今回の金融行政機構改革につきましては、金融監督庁の設置等を主眼とするものでございまして、これに伴い、証券取引等監視委員会は、合議制機関としての現行の体制のまま金融監督庁に移管することといたしているものでございます。
今回、金融行政機構改革という二法案をお願いしているわけでございますが、これにつきましては、ある意味で申しますと、大きな流れからいいますとその線に沿っているところでございますが、若干ディメンションが違う面はあろうかと思っております。
今般の金融行政機構改革の二法案におきましては、民間金融機関に対します検査その他の監督権限、これは、免許、店舗設置の認可あるいは検査、商品認可等も含めまして、さらに改善命令、業務停止命令、免許取り消し等の権限を含めましてすべて金融監督庁の方へ移すということで、これは検査監督という権限は基本的に明白に移しているわけでございます。
今般の金融行政機構改革によりまして設立されます金融監督庁におきましては、ルールに基づきまして公正かつ透明に検査その他の監督事務を行っていくということでございまして、まさにルールに基づいて行っていくということ自身が、金融システム改革ということの中で重要な意味を占めてくると思われます。
今般の金融行政機構改革は、これらにこたえるものでございます。金融監督庁を設置しまして、民間金融機関等に対する検査監督、こういう執行面の機能を金融監督庁が担いまして、企画立案という政策面の機能を大蔵省が分担する。これによりまして、市場規律を基軸としました透明かつ公正な金融行政の転換に資するものと考えているところでございます。
今回の金融行政機構改革の法案におきましては、現在大蔵大臣と各省大臣との共管になっております民間金融機関等につきましては、内閣総理大臣と各省大臣との共管とするというふうにいたしているところでございます。 これは、現在各省で行われております検査監督、これがそれぞれの行政の目的を踏まえて実施されているわけでございます。
したがいまして、地方におきます検査監督事務は、長官の指揮監督のもとで、今般の金融行政機構改革の趣旨に即しまして的確に実施されるものと考えているところでございます。
今般の金融行政機構改革におきましては、与党の合意を踏まえまして、政府として検討いたしました結果、企画立案という政策面の機能、これを担う機関、また検査監督という執行面の機能、これを担う機関、これをそれぞれ独立の官庁として設ける。これによりまして、公正かつ透明な行政の実現に資することができる、こういう考え方でもって両者を切り離すという考えでございます。
今般の金融行政機構改革は、金融監督庁と大蔵省が相互に独立した行政機関として、明確な機能分担のもとに適切な連携を図ることとしております。銀行法等における省令については、このような観点から両者の共同省令としたものでございます。
○畠中(誠)政府委員 この法案第三条一項に「法令の定めるところにより、」というふうに規定しておりますのは、先ほども申し上げましたように、ルールの策定と企画立案という政策面の機能と、ルールに基づく民間金融機関等に対する検査監督という執行面の機能を異なる行政機関が分担しまして、執行面の機能を担うものとして金融監督庁が設置されるという今般の金融行政機構改革の趣旨を明確にあらわしたものでございます。
今般の金融行政機構改革は、住専問題等を契機といたしまして国民の各層から金融行政に対しましていただきましたさまざまな御批判を重く受けとめまして、与党内での御議論をも踏まえました結果、民間の金融機関等に対します検査・監督という執行面の機能を総理府に設置をいたします金融監督庁が担い、企画立案という政策面の機能を大蔵省が分担することが、今求められております市場規律を基軸とした透明かつ公正な金融行政への転換に
今回の金融行政機構改革は、民間金融機関などに対する検査監督という執行面の機能を総理府設置の金融監督庁が担い、企画立案という政策面の機能を大蔵省が分担する、こうした仕組みをとっておりまして、市場規律を基軸とした透明かつ公正な金融行政への転換に資するもの、そのように思い、御審議をお願い申し上げている次第であります。
その反省の上に立って、私は、住専の論議というものも、答弁に当たります政府側の私どもも、また与野党の当時のメンバーも御議論をいただいたと存じますが、その中から出てまいりましたものが、従来の金融政策というもの、あるいは金融行政の中で、政策決定過程あるいはそのルールの適用等に不透明な部分がある、透明性を欠いている、こうした点を中心として極めて厳しい御批判を受け、これを受けて金融行政機構改革に踏み切った次第