1999-11-17 第146回国会 衆議院 大蔵委員会 第3号
金融監督庁設置法の審議の際に、当時の官房長官は参議院の本会議でこういう答弁をされました。「金融監督庁は、預金者等の保護を図ること等を任務としており、銀行法、貸金業規制法等による検査・監督を通じ、預金者、資金需要者等の消費者等の保護に機能を発揮していく」という答弁をされております。 越智金融再生委員長にお伺いをしたい。
金融監督庁設置法の審議の際に、当時の官房長官は参議院の本会議でこういう答弁をされました。「金融監督庁は、預金者等の保護を図ること等を任務としており、銀行法、貸金業規制法等による検査・監督を通じ、預金者、資金需要者等の消費者等の保護に機能を発揮していく」という答弁をされております。 越智金融再生委員長にお伺いをしたい。
これに関連いたしまして、金融監督庁の設立時に、金融監督庁設置法の附帯決議で「金融機関の検査・監督については、金融監督庁への一元化を推進すること。」こういう附帯決議をいただいております。
それは、もちろん業界もそうですが、行政側につきましても、あるいは立法府におかれましても、ことし成立した法律がもう半年もたたないうちに廃止されるとか、あるいはことし六月に施行されました金融監督庁設置法が廃止されるとか、大変な激動期にあると思います。恐らく、過去のことにつきましては、行政としてはその時点でできるだけのベストを尽くしたものと私は理解しているところでございます。
金融監督庁は、確かに現在の銀行法等の規定あるいは現在の金融監督庁設置法によりますと総理を補佐するということになっておりますが、恐らく長銀としては、これは一般論、仮定論になりますが、この新しい法律に基づいて手を挙げるということになりますと、この二カ月の間は代行することになっております内閣総理大臣に対して手を挙げる、二カ月たったならば金融再生委員会に対して手を挙げる、そういうことになろうかと思います。
それらについて、やはり今回のこの法律の中では、その虚偽報告等について業務停止命令等の行政処分が法定化されなければならないというふうに私は思っておりますし、当然、罰則もつけなければならないというふうに考えるわけでございますけれども、当然今の銀行法か金融監督庁設置法等々の中でそれらに対応できるのかどうか、提出者、いかがでしょう。
○若松委員 与えられた法律というのを、ちょっと私も金融監督庁設置法を全部読んだわけじゃないのですけれども、健全な、金融のいわゆる経営監督ですから、それは含まれて当然じゃないのですか。違いますか。
要は、金融監督庁設置法を改正して、実質支配している会社も対象にする、それを含めればいいわけですね。ぜひ理事会で検討してください。
それでは、最後の質問になりますけれども、金融再生委員会の設置法案では、金融監督庁設置法を廃止して、金融再生委員会のもとに金融監督庁を設置し、所掌事務を定めている。しかし、金融再生委員会が廃止された後はどういうふうになるんだろうかという点についてははっきりしておりませんけれども、このあたりについてどのような形になっていくんだろうか。一部再生委員会の仕事が残っている場合もあるわけですよね。
金融監督庁設置法を子細に読みますと、預金者の保護あるいは金融システムの安定ということが十分その趣旨の中に含まれているように私は思うわけでございます。 そういたしますと、金融システムの安定と申しますのは、結局、何か事後になって初めて手を打つといったばかりではなくて、事前に、つまり、例えで申し上げて大変恐縮でございますが、まさに今火がつこうとしている。金融システムに火がつこうとしている。
なお、この金融監督庁設置法や銀行法などにおきましては、金融監督庁長官から大蔵大臣への協議、意見具申あるいは大蔵大臣との緊密な連絡が求められておりまして、大蔵省との連絡協調は密接にしていかなければならないことは言うまでもないと思いますが、民間金融機関の検査・監督を担当する金融監督庁といたしましては、この大蔵省との間では銀行法等の法律に基づきまして明確な機能分担が行われております。
○政府委員(額賀福志郎君) 証券取引等監視委員会委員長水原敏博君並びに同委員成田正路及び佐藤ギン子の両君は七月十九日任期満了となりますが、委員長に佐藤ギン子君を、同委員に川岸近衛及び高橋武生の両君を任命いたしたいので、金融監督庁設置法第十条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
間もなくその金融監督庁はスタートするわけでございますが、金融監督庁設置法におきましても、その目的として、消費者、投資者、契約者を保護するということがこの金融監督庁の設置理由として書かれております。ところが、そういった消費者、投資者を保護するという重要な仕事を担うにしては、この間の不祥事やいろいろな問題で、余りにも国民の信頼が失墜している現状にあります。
金融監督庁は、事前指導的な行政から、市場規律を基軸としました事後チェック重視型の金融行政への転換に資するとの観点から総理府に設置されるものでございますが、昨年六月に成立いたしました金融監督庁設置法及びその関連法におきましては、民間金融機関等に対する検査監督という執行面の機能は、銀行等の破綻処理に関する権限の行使を含め、すべて金融監督庁が担当することとされておるところでございます。
御存じのように、昨年の通常国会におきましては、純粋持ち株会社の解禁を認める独禁法改正、クロスボーダー取引等の全面自由化を認める外為法の改正、中央銀行制度を抜本改革する日銀法の改正、そして金融行政機構を大きく改革する金融監督庁設置法制定などが次々と成立いたしました。 今回の四つの法案でありますけれども、これらは、金融ビッグバンを実現するために必要な法律面でのかなめと言ってもいい法案であります。
金融監督庁につきましては、昨年成立いたしました金融監督庁設置法に基づきまして、本年六月の発足を目指し鋭意準備を進めているところでございます。 御審議いただいている予算案におきましては、大蔵省からの定員振りかえ三百七十三人に加えまして、民間金融機関等の検査・監視機能等の強化の観点から、新規の増員及び他省庁からの振りかえを行うことによりまして総勢四百三人の体制を確保することとしております。
そういう点から、金融行政と財政との分離だと思うのでありますが、これは委員御承知のとおり、去年、金融監督庁設置法という法律を通していただきまして、六月までには大蔵省にある金融機関に関する監督・検査の権限、これは全部新しくできる金融監督庁に移ってしまうわけであります。
そのために昨年成立させていただきました金融監督庁設置法、これに基づいて金融機関に対する監督・検査の権限、これは金融監督庁が六月までの間に設立されるわけでありまして、そちらに行ってしまうわけであります。
昨年、委員を初め多くの人たちの努力によって金融監督庁設置法が成立し、六月までの間に、金融機関に対する監督検査という機能が大蔵省から分離して、新しくできる金融監督庁に移るわけであります。同時にまた、証券取引等監視委員会の方も金融監督庁の方の傘下に入る、こうなるわけでありまして、これは、言うなれば、財政と金融の分離という面からも大変大きな変革の一つだろうというふうに思います。
もう一つが、金融監督庁設置法によりまして、金融機関に対する検査監督の権限は、六月までの間に大蔵省から分離されまして、総理府のもとに置かれる金融監督庁に移行するわけです。それによって、金融関係部局の定員の中で七七%が実は大蔵省から離れて金融監督庁に移ります。したがって、金融業者に対する行政、いわゆる金融業者行政、これは大蔵省、そこからは撤退するわけでございます。
このほか、金融監督庁につきましては、昨年成立した金融監督庁設置法に基づき、本年六月の発足を目指し鋭意準備を進めているところであり、民間金融機関等の検査監視機能の強化を図ってまいります。 さらに、SACO最終報告の実施等による沖縄米軍基地の整理、統合、縮小や沖縄振興策等の沖縄に係る諸課題の調整及び阪神・淡路復興対策につきましても、担当大臣として、引き続き誠心誠意職務の遂行に当たってまいります。
同時にまた、行政の仕組みも、御存じのとおり、去年の金融監督庁設置法、これによって、金融機関に対する監督検査の行政あるいは証券取引等監視委員会という仕組み、これらも実は大蔵省から切り離されて、総理府のもとに設置される金融監督庁に移りますが、さらに、中央省庁再編基本法でさらに大蔵省はスリムなものになるように法律はできております。
○橋本内閣総理大臣 確かに、金融監督庁設置法の審議の際にそうした議論がございましたこと、私も記憶をいたしております。一方、行政改革という視点から、省庁の地方支分部局について、むしろ統合を含めて整理合理化の方向で考えろという御意見もありました。