大企業は別として、これは取引金融機関数が減少しているんですが、この図表の6—3—13を見ていただいて、上の方の左側、零細企業については、信用金庫が大体メーンバンクです、零細企業の。そこに地域銀行もどんどん進出して、しのぎを削っているという状況に見えます。
私どもはあくまでも民業補完ではございますので、民業圧迫という御意見も一部にございますけれども、全支店を通して、補完ということで、政府もリレーションシップバンキングということを強く打ち出しておりますけれども、それを超えまして、連携金融機関数は今三百を超えております。上の表でございますけれども、地銀、第二地銀さんとの連携は九割以上、こういう状況になっております。
○副大臣(伊藤達也君) お答えをさせていただきたいと思いますが、先生御指摘のとおり、破綻金融機関数が百七十七金融機関に上って、金銭贈与が十八・七兆円に平成四年度から平成十四年度までなっているわけであります。これは、金融機関の破綻処理が増加をし、それが反映をされているわけでありますが、このことによって預金保険機構の一般勘定において現在約四兆円の累積の欠損金を計上しているところでございます。
諸外国との比較ですが、店舗数のデータが取れるのがアメリカだけなものですから、これで御紹介をいたしますと、先ほど申しましたように、金融機関数、日本が六百八十に対してアメリカは九千六百十三、店舗数は先ほどの日本が二万五千七十六に対しまして米国が七万七千四百五十二ということになります。一店舗当たりの人口数は、日本が約五千百人、米国が約三千六百人ということになっております。
昨年七月二十七日以降本年一月五日までの間に、預金保険法の単独適用案件で金融再生委員会による預金保険法第六十一条第一項に基づく適格性の認定及び金融再生委員会及び大蔵大臣による預金保険法附則第十六条第二項に基づく必要性の認定が行われたものは、破綻金融機関数で見ると五信用金庫であります。 最後に、これらの破綻金融機関の処理に係る資金を経理する預金保険機構の各勘定の状況について御説明申し上げます。
昨年七月二十七日以降本年一月五日までの間に、預金保険法の単独適用案件で金融再生委員会による預金保険法第六十一条第一項に基づく適格性の認定及び金融再生委員会及び大蔵大臣による預金保険法附則第十六条第二項に基づく必要性の認定が行われたものは、破綻金融機関数で見ると五信用金庫であります。 最後に、これらの破綻金融機関の処理に係る資金を経理する預金保険機構の各勘定の状況について御説明申し上げます。
そこで、最初の資料を配っていただきたいと思うわけですが、ここにありますが、平成十一年度のKSDの事業報告書でありますが、ここには、「会費の取扱い金融機関数は五百十八」、内訳は「都市銀行九行、地方銀行四十五行、第二地方銀行四十一行、信用金庫二百三十二金庫、信用組合百九十一組合となった。」と書いております。大変広範な金融機関と提携を結んでいるわけであります。
金融再生委員会による預金保険法第六十一条第一項に基づく適格性の認定、及び金融再生委員会及び大蔵大臣による預金保険法附則第十六条第二項に基づく必要性の認定を行ったものは、昨年十一月十六日以降本年七月二十六日までの間、破綻金融機関数で見ると三信用金庫、五信用組合の計八金融機関であります。 最後に、これらの破綻金融機関の処理に係る資金の使用状況について、御説明申し上げます。
金融再生委員会による預金保険法第六十一条第一項に基づく適格性の認定及び金融再生委員会及び大蔵大臣による預金保険法附則第十六条第二項に基づく必要性の認定を行ったものは、昨年十一月十六日以降本年七月二十六日までの間、破綻金融機関数で見ると、三信用金庫、五信用組合の計八金融機関であります。 最後に、これらの破綻金融機関の処理に係る資金の使用状況について御説明申し上げます。
本年六月以降十一月十五日までの間に、金融再生委員会による預金保険法第六十一条第一項に基づく適格性の認定、または、金融再生委員会及び大蔵大臣による預金保険法附則第十六条第二項に基づく必要性の認定が行われておりますが、破綻金融機関数で見ると、報告書にありますとおり、一信用金庫、五信用組合の計六金融機関であります。 最後に、これらの破綻金融機関の処理に係る資金の使用状況について御説明申し上げます。
本年六月以降十一月十五日までの間に、金融再生委員会による預金保険法第六十一条第一項に基づく適格性の認定、または、金融再生委員会及び大蔵大臣による預金保険法附則第十六条第二項に基づく必要性の認定が行われておりますが、破綻金融機関数で見ると、報告書にありますとおり、一信用金庫、五信用組合の計六金融機関であります。 最後に、これらの破綻金融機関の処理に係る資金の使用状況について御説明申し上げます。
金融再生法施行以降、金融再生委員会による預金保険法第六十一条第一項に基づく適格性の認定または金融再生委員会及び大蔵大臣による預金保険法附則第十六条第二項に基づく必要性の認定が行われたものは、本年五月三十一日時点において、破綻金融機関数で見ると二銀行、二十四信用組合の計二十六金融機関であります。
現在、既に破綻して預金保険からの資金援助を待っている金融機関も三十を超えると聞いておりますけれども、正確な金融機関数、その金融機関にかかわる資金援助の予想額は少なくとも現時点でどのようになっておりますでしょうか。 さらに、これらの資金援助額は預金保険機構の運営委員会で決定されると思いますが、委員は現在どのような方で構成されているのか。
三十日に大蔵委員会に提出された資料を見ますと、接待を受けた金融機関数だとか、それから会食、ゴルフの回数だけで、しかも、少なくとも何回、何回程度という非常にあいまいなものが大部分です。 翌二十八日の毎日新聞の社説では、「どんな相手にどんな理由で接待されたのか、節度を越えたのは回数だけか。基準もいまひとつはっきりしないもどかしさが残る。」このように指摘をしております。
○参考人(金澤彰君) わずかという御指摘でございますが、持ち込み金融機関数ももちろん今御承知のとおりで百二十九でございまして、内訳も先生の方から今おっしゃったわけでございますけれども、我々、持ち込み金融機関は株主金融機関ということにしておりますが、その最低出資金は五百万円でございます。
御社発表の資料によりまして利用金融機関数を見ますと、都市銀行、長信銀、信託はすべての金融機関が利用しております。一方、信金、信組を含むその他の利用実績はわずか三十八行です。信金は全国で四百十八、信組は三百七十二、合計七百九十ですから、信金、信組の利用というのはもうごくわずかであるという、そういう理解でよろしいんでしょうか。
財務局が業務対象としております金融機関数の割合が北と南で七対三、証券会社の数がやはり七対三、それから有価証券の報告書の提出会社数が六対四等々でございます。だから、統合するとすれば南とだ、こうなっていたのがある意味合いでは当然と言えたと思うのです。それが今回のブロック機関整理法案では逆転しているわけであります。そこから生まれる不便、不経済は私は大変大きいと思うのです。
がそのカードを持って加盟店に参りまして買い物をいたしました場合に、二十五日から五十五日までの期間内で会員の取引先の銀行の口座から代金を自動的に引き落として決済する、そういうカード業務を行っておるわけでございまして、その規模は昭和五十年度におきまして六社の合計の売上高が五千百四十二億円、このうちカード業務による売上高が四千百四十五億円、会員数が六百三十四万人、加盟店の数が四十六万店、提携をしております金融機関数
で、それに関連をする暴力団数とでもいいますかね、そういうようなもの、また関連金融機関数、そういうものもかなり多数にのぼってくる。例の三共鋼鉄をめぐるところの事件では、二十九の金融機関が関連しているというふうに報道された状況がありました。