1997-12-04 第141回国会 参議院 大蔵委員会 第8号
一 金融持株会社の解禁により、銀行等が産業 支配を行うことのないよう、公正な競争促進 の観点からその実態について十分な監視を行 うとともに、預金者保護等の観点から銀行持 株会社グループによる株式保有制限や他業制 限等の規制が遵守されるよう努めること。
一 金融持株会社の解禁により、銀行等が産業 支配を行うことのないよう、公正な競争促進 の観点からその実態について十分な監視を行 うとともに、預金者保護等の観点から銀行持 株会社グループによる株式保有制限や他業制 限等の規制が遵守されるよう努めること。
銀行子会社の銀行業務と並んで証券子会社がフルラインの証券業務に進出することが可能になれば事態はどのように変化するであろうか、まさに金融持ち株会社を通じた銀行による企業金融の証券化の取り込み、企業金融の丸抱え、間接金融も直接金融も貸し出しも株式の発行もという結果を意味することになるであろうというような論評がありますし、それからまた証券団体協議会議の出している、これは正式の報告ですが、この三月に「金融持株会社制度
一 金融持株会社の解禁により、銀行等が影響力を行使して産業支配を行うことのないよう、競争政策の観点からその実態について十分な監視を行うとともに、預金者保護等の観点から銀行持株会社グループによる株式保有制限や他業制限等の規制が遵守されるよう努めること。また、ディスクロージャーの内容の充実にも配慮すること。
まず、金融持株会社の目的についてお尋ねがございました。 金融持株会社の解禁は、銀行など金融機関の経営形態の選択肢の拡大をもたらすものであり、その活用により、金融分野での競争促進や経営の効率化が期待をされるとともに、専門化、高度化した金融サービスの開発、提供が促進され、利用者である国民の利便の向上に資するものと考えております。
金融持株会社方式を進める場合の業務隔壁についてのお尋ねであります。 金融持株会社方式を進めるに当たりましては、金融持株会社の意義等を損なわないようにしつつ、利益相反等の弊害の防止を担保するため、御指摘のような、銀行、証券等の間において実効性のある、必要最小限の業務の隔壁を確保していくことが大切であると考えております。
二 金融持株会社については、競争政策及び金融政策の観点からすみやかに検討を行い、その解禁に当たっては、金融関係法制の整備等の必要な措置を講ずること。 なお、一一条については、九条の改正に伴う影響等を勘案しつつ適切な制度運用に努めること。
二 金融持株会社については、競争政策の観点とともに金融政策の観点から引き続き検討を行い、その解禁に当たっては、金融関係法制の整備等の必要な措置を講じること。 三 持株会社によるグループ経営における連結ベースのディスクロージャーの充実等情報開示制度の見直しを行うとともに、持株会社株主の子会社事業への関与や子会社関係者の権利保護のあり方等について検討を行うこと。
金融持ち株会社につきましては、金融資本による産業支配や他業進出に対する懸念から、金融持ち株会社は特に厳しく規制すべきであるという主張と、金融ビッグバンを進めるに当たって金融機関の持ち株会社方式の利用をできるだけ自由にすべきであるという主張がありましたが、議論の結果、独禁法においては、一般の持ち株会社と同様、金融持ち株会社についても事業支配力が過度に集中することとなるものを禁止することとした上で、「金融持株会社
しかし、この問題についてはさまざまな問題があるということで、金融持株会社法を新たにつくろうということで与党内で整理をされてこられましたので、これはこれとして評価をしたいと思うのです。