2019-11-29 第200回国会 参議院 議院運営委員会 第8号
○副大臣(宮下一郎君) 証券取引等監視委員会の委員長長谷川充弘君並びに同委員浜田康君及び引頭麻実君は本年十二月十二日に任期満了となりますが、委員長長谷川充弘君、委員浜田康君をそれぞれ再任し、委員引頭麻実君の後任として高田さゆり君を任命いたしたいので、金融庁設置法第十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○副大臣(宮下一郎君) 証券取引等監視委員会の委員長長谷川充弘君並びに同委員浜田康君及び引頭麻実君は本年十二月十二日に任期満了となりますが、委員長長谷川充弘君、委員浜田康君をそれぞれ再任し、委員引頭麻実君の後任として高田さゆり君を任命いたしたいので、金融庁設置法第十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
そもそも、金融庁設置法第七条第一項第一号により、金融審議会は、内閣総理大臣、長官又は財務大臣の諮問に応じて国内金融に関する制度等の改善に関する事項その他の国内金融等に関する重要事項を調査審議することの事務をつかさどると規定されており、法律の規定では、金融担当大臣は、内閣総理大臣から委任を受けて、内閣総理大臣にかわって金融審議会に諮問をした立場にすぎないのであります。
金融審議会は、専門性と適正性に基づく金融行政を確保するために金融庁設置法により国会が政府に設置した、いわゆる国家行政組織法上の八条委員会に該当する重要な審議会であります。その審議会に対し麻生大臣が設置法七条の規定に基づき諮問した報告書を、臭い物には蓋をすると受取を拒否することは、端的に法律違反そのものであり、我が国の行政機構そのものを崩壊させる暴挙なのであります。
麻生大臣にお尋ねしたいと思いますけれども、大臣が諮問をした報告書であります、金融庁設置法七条第一項に基づいて大臣が諮問をしたこの報告書、ワーキンググループでの結論たる報告書を今の段階で大臣が受け取らないということを決めることが、何の根拠でできるんですか。その根拠が法的にあるんだったら教えていただきたいと思います。
平成二十八年四月十九日に金融審議会に諮問されているわけですが、金融庁設置法の第七条、「金融審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。」と書いてあって、七条一項一号、「内閣総理大臣、長官又は財務大臣の諮問に応じて国内金融に関する制度等の改善に関する事項その他の国内金融等に関する重要事項を調査審議すること。」こう書いてあります。内閣総理大臣、金融庁長官、そして財務大臣が諮問権者である。
○岩尾政府参考人 金融庁設置法第七条第一項に基づく金融審議会の諮問に関する事項の専決につきましては、金融審議会を所管する金融庁でお答えすべきところではありますが、一般論で申し上げれば、専決とは、特定の行政庁の権限に属する事項について、その内部委任を受けて、特定の補助機関が内部的な意思決定をその補助機関限りで行う仕組みでありまして、この場合、その受任者限りで決定したとしても、法的には、当該事項は当該行政庁
決算委員会でこの問題が指摘され、メディアを通じ報道されたことで国民から大きな怒りの声が上がると、麻生大臣は何と、金融庁設置法に基づいて自身が諮問した報告書の受取を拒否するなど、前代未聞の行動です。安倍総理は、委員会で問われ、誤解だと答弁しましたが、誤解ならば、なぜ受取を拒否したのでしょうか、あるものをなかったことにしたのでしょうか。
○麻生国務大臣 これは御存じのように、金融庁設置法六条によってこれは証券取引監視委員会というのができ上がっておりまして、その調査等の詳細はそちらの方に一任されておりますので、私の方からそれについて細かく話をすることは差し控えさせていただきます。
○副大臣(越智隆雄君) 証券取引等監視委員会の委員長佐渡賢一君並びに委員園マリ君及び吉田正之君は本年十二月十二日に任期満了となりますが、委員長佐渡賢一君の後任として長谷川充弘君を、委員園マリ君の後任として浜田康君を、委員吉田正之君の後任として引頭麻実君を任命いたしたいので、金融庁設置法第十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
赤澤副大臣に確認したいんですが、この金融庁設置法の第四条、所掌事務の第十七号に、「企業会計の基準の設定その他企業の財務に関すること。」という文言がある以上、この問題に対する担当省庁は私は金融庁ではないかというふうに考えるわけでありますが、それでよろしいかどうか。違う省庁だというんだったら、その省庁の名前を挙げていただきたいと思います。
次に、証券取引等監視委員会の委員長佐渡賢一君並びに委員福田眞也君及び吉田正之君は本年十二月十二日に任期満了となりますが、委員長佐渡賢一君及び委員吉田正之君を再任し、委員福田眞也君の後任に園マリ君を任命いたしたいので、金融庁設置法第十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意されますようお願いいたします。
自民党の西田昌司委員の御質問に対しまして、証券取引等監視委員会は三条委員会であると答弁いたしましたが、正しくはいわゆる八条委員会であり、金融庁設置法により、委員長及び委員は独立して職権を行うこととされております。 訂正して深くおわびを申し上げます。申し訳ございませんでした。 ─────────────
一方、証券等監視委員会は、金融庁設置法による、一、委員長及び委員は独立して職権を行うという規定、二、在任中その意に反して罷免されることがないという身分保障規定があり、公正取引委員会等の三条委員会と比べても遜色のない独立性を有していることに留意する必要があると思っております。
先ほど来御説明申し上げておりますとおり、証券取引等監視委員会は金融庁の中に設けられた合議制の機関でございまして、金融庁設置法第九条によりまして、委員会の委員長、委員は独立してその職権を行うということで、法律的に制度がございます。
○国務大臣(自見庄三郎君) 西田議員にお答えしますけれども、金融庁設置法によりまして、証券等監視委員会は、これ昔でいう独立三条委員会でございまして、私には法律上、命令権はございません。
証券等監視委員会は、これは昔、八条委員会と言われたやつでございまして、金融庁設置法により独立してその権能を行使することとされておりまして、そういった意味で、しかしながら、監視委員会の委員長等は、本日御指摘いただきましたように、監視委員会の調査、検査に対する様々な意見を踏まえて職務を執行されるものと承知しておりまして、独立性が非常に高いものですから、私には基本的に本日、命令をすることはできません。
今先生が言われたとおり、証券等監視委員会はいわゆる八条委員会的性格がございまして、先生御存じのように、昔は八条委員会でしたが、内閣府ができると、権能としては八条委員会的でございますけれども、法律が変わったということでございますけれども、金融庁設置法により、独立してその職務を行使することとされておりまして、犯則調査のあり方の是非について私からコメントすることは差し控えさせていただきたいと思っております
○中西健治君 金融庁設置法第三条には、金融庁の任務として、「我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ること」ということが掲げられております。
○副大臣(東祥三君) 証券取引等監視委員会委員長佐渡賢一氏並びに委員熊野祥三氏、福田眞也氏の三氏は七月十九日に任期満了となりましたが、委員長佐渡賢一氏、委員福田眞也氏を再任いたしたく、また、委員熊野祥三氏の後任として吉田正之氏を任命いたしたいので、金融庁設置法第十二条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。
私も同じようにずっと国会で申し上げているのは、金融庁設置法にある金融庁の目的は何かというと、消費者保護でも投資家保護でもないということなんですよね。
金融庁設置法の中には利用者の保護とか利便と書かれているんですけれども、金融庁のホームページのトップを見ると、消費者に向けた顔というのは、教育のところはあるんですけれども、例えば今回の大和生命の破綻でどんなふうなことになったのかとか、三菱UFJ証券の個人情報の漏えいの話がどうなったのかなと思って金融庁のホームページをあけても、全く情報はないんですね。
金融庁設置法の第三条というのをごらんになっていただくと、どういうことが書かれているかといいますと、「金融庁は、我が国の金融の機能の安定を確保し、預金者、保険契約者、有価証券の投資者その他これらに準ずる者の保護を図るとともに、金融の円滑を図ることを任務とする。」ということで、金融庁も消費者保護の任務を負うということでございます。