2021-06-11 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第27号
今申し上げました、皇室典範案委員会における金森大臣が「日本の皇室が常に男系の原理を認めておつて、未だかつて男系たることに一つの例外をも置かなかつたということであります、」「常に男系を尊重しておつた」というふうに答弁をしておるということでございます。
今申し上げました、皇室典範案委員会における金森大臣が「日本の皇室が常に男系の原理を認めておつて、未だかつて男系たることに一つの例外をも置かなかつたということであります、」「常に男系を尊重しておつた」というふうに答弁をしておるということでございます。
○溝口政府参考人 繰り返しになりまして大変恐縮でございますが、担当大臣である当時の金森大臣が、日本の皇室が常に男系の原理を認めているという認識を示しているということでございます。(発言する者あり)
○溝口政府参考人 繰り返しになって恐縮でございますけれども、皇室典範制定時に、担当大臣である金森大臣が、日本の皇室が常に男系の原理を認めているという認識を示しているとおりでございます。(発言する者あり)
憲法を作るときに、憲法担当大臣の金森さんがおっしゃったのは、この憲法の民主的な枠組み、人権尊重の枠組み、これに緊急事態という考え方を入れたら憲法の基本が壊れる、そういう考え方を入れてはいけないということを憲法制定議会の中で発言しているんですね。 ですから、まさに今、そういう憲法の基本的な枠組み自体を壊す議論として緊急事態が出されてきている、これには反対だということを強く申し上げたいと思います。
憲法第二十三条の学問の自由は、一九四六年七月十六日、金森徳次郎大臣の学問の自由を保障する理由についての答弁にあるように、学問、思想が弾圧され、戦争への道につながったことへの反省から刻まれたものだと思います。 井上大臣にこういう認識があるかどうか伺います。
先ほどおっしゃったような、その金森氏が戦後、憲法改正担当大臣になるわけです。 配付資料の九をごらんいただきたいと思うんですが、戦後、日本国憲法を国民に普及するために、政府主導で三つの解説書がつくられます。
○上川国務大臣 率直に、今この議事録を拝見させていただきまして、議事録の重要性も改めて認識したところでございますけれども、この金森大臣の立場の中で、こうして憲法そのもの、つまり法の支配の一番真ん中にある憲法、及びそれに関係する基本法、さらには法律を守っていくという、法の支配の一丁目一番地の御議論ということについては、深く今読ませていただいたところでございます。
○上川国務大臣 御質問の金森徳次郎氏でございますが、生前に法制局の長官をされた方であると思っております。さらに、戦後、第一次吉田内閣の憲法制定当時の担当の国務大臣を務められた方ということで、国会でも大答弁をされた方というふうに承知しております。
さらに、これを見ていただきますと、当時の内閣総理大臣の吉田茂さん、担当大臣の金森徳次郎大臣、そして内閣書記官長の林譲治さんが序というものを寄せているんですね。ちなみに、この林さんというのは、その後、内閣官房長官に就任されております。まさに当時のトップが序文を書いているわけで、事実上、当時の内閣が作成したという位置づけであります。
当時の金森徳次郎大臣が議員の質問、これは、なぜこの憲法改正草案は緊急勅令などの規定を持たないのかという質問に対して、黄色の部分でこう答えております。
委員が御指摘されました、昭和二十一年七月二日それから同月十五日の衆議院帝国憲法改正案委員会におきまして、当時の担当大臣でありました金森大臣が、先生が述べられたような、緊急勅令等の規定をなぜ設けなかったかということを尋ねられました際に、その理由として、先生が引用されました部分を含めて答弁をしたものでございます。
それに対して当時の金森大臣は、憲法をそもそも、もし守らなかったら、憲法九十九条の憲法擁護義務違反だ、しかし、政治家がそんなことをするはずがない、だから想定できないというふうに答えているんですよね。 想定できない事態が今、安倍内閣で起こっているんじゃないですか。これは、安倍内閣の一員としていかがですか、大臣。
あらかじめ御指定のございました昭和二十一年七月十六日の衆議院帝国憲法改正案委員会における金森国務大臣の答弁は、次のとおりでございます。 「「學問の自由」ト申シマスルノハ、学問ヲスル方法又学問ノ内容、又学問ニ依ツテ得タル所ノ結論ト云フ面ニ亘リマシテ、国家ヨリ干渉ヲ受ケ、其ノ研究者ノナサント欲シ、定メント欲スル所ヲ妨ゲラルルコトガナイト云フ意味デアリマス、「保障する。」
○国務大臣(林芳正君) 憲法第二十三条におけます学問の自由は、憲法により広く全ての国民に保障されたものであり、特に大学における学問研究及びその成果の発表、教授が自由に行われることを保障したものである、こういうふうに承知をしておりまして、昭和二十一年の七月十六日における金森大臣における国会答弁の見解と相違ないものと考えております。
つまり、国家権力による学問研究への弾圧や干渉は許されないと、そういう戦前の反省を出発点に、金森大臣の言う学問の自由の保障という考えが日本に確立したということだと思うんですけれども、林文科大臣、この金森大臣の当時の見解、今も引き継いでいるということでよろしいでしょうか。
日本国憲法制定当時の過去の記録を見てみますと、金森国務大臣は貴族院帝国憲法改正特別委員会で「交戦権ト云フノハ、私ハ此ノ語ヲ詳シク知リマセヌガ、」と答弁されていらっしゃるんですね。
このことについて、皇室典範制定時の帝国議会において、金森徳次郎大臣はこのように述べています。男系によるということがなぜに正しきや否やということの議論は、相当に難しいことであると存じまするし、今後とも深き研究を要するものと思いまする。この答弁は昭和二十一年十二月五日であります。
憲法制定議会において、金森担当大臣は次のように述べています。元首と申しまする言葉は、常識的に申しますれば、国の主権者であるという意味であります、だから、この元首という言葉を使いますと、天皇の地位を必要以上に権力的に考え得るおそれが十分あろうと思います。要するに、金森大臣は、天皇に元首という言葉を使うことは国民主権に反すると指摘しているのであります。
これは、金森大臣述べております。
憲法制定時に金森憲法担当大臣も、八十九条は国費が乱費せらるる危険がないようにということに非常に重点を置いており、国が十分その博愛、教育、慈善等の事業に対して発言権と監視権とを持っている場合においては国費で出してもよいという認識を示しています。 一方で、私学助成は八十九条の文言に反するのではないかとの批判も見られます。
憲法の制定過程で、金森憲法担当大臣は、地方自治は国家の政治と相伴うものであり、共同して全般の国の政治が動いていくという認識を述べています。 参議院選挙では、国民が投票権を行使する単位として、全国区とともに、住民に身近な広域自治体としての県を地方区として位置づけてきました。
第一に、帝国議会の憲法改正案審議において、当時の金森徳次郎憲法担当国務大臣は、第八章の趣旨説明の中で、民主主義原理が根本にあり、国民の自由、公共団体の自由を保障するものであって、自治の本旨の理念からすると、人間の個性の尊重に眼目があるとしています。個人の尊重を地方自治の基礎に据えることで、金森は後に、自治体には基本的自治体権とでもいうべきものがあると記しています。
昭和二十一年七月十五日の帝国憲法改正案委員会の中での金森国務大臣の答弁、その中で、緊急事態条項を設けないということの趣旨が明確に言われております。 四つありますね。 一つ目は、民主主義である。民主主義を徹底させて国民の権利を十分擁護するためには、非常事態の政府の一存で行う措置は極力防止しなければいけない。 二番目が、立憲主義です。
この歴史の反省から、金森大臣は憲法制定議会において、国会議員の任期をみずから延ばすということは甚だ不適当であり、選挙によって、国会が国民と表裏一体化しているかどうか、現実にあらわされなければならぬと、国会が国民の代表として存在することの重要性を強調しています。だからこそ、国民主権が確立した戦後の日本では、いっときの権力者の思惑で簡単に任期が動かせないよう、憲法に明記したのだと思います。
日本国憲法は、その制定時に、金森国務大臣答弁というのが残っていまして、いわゆる国家緊急権については定めないんだ、行政権の自由な判断の余地をできるだけ少なくするように制度設計をしたと答弁があります。そして、平素からきちんと立法措置を講じておくことで十分だ、あらかたこういうことを答弁されています。 政府も、この答弁をこれまで踏襲してきたということであります。
この歴史の反省から、金森徳次郎憲法担当大臣は、憲法制定議会において、任期延長は甚だ不適当と明確に述べ、国会が国民の代表として存在することの重要性を強調しています。だからこそ、国民主権を確立した戦後の日本においては、いっときの権力者の思惑で簡単に任期を動かせぬよう、法律ではなく憲法に規定をしたのであります。
私は、国民代表原則にしても、あるいは地域代表原則にしても、いずれも二院制における上院の役割というのは、やはり下院が党派的な激突の場であるのに対して、上院は良識の府であるというところに大きなやっぱり存在価値があるのかなと、このように思っていまして、現に帝国憲法改正の第九十回帝国議会ですね、金森憲法担当大臣はそのように何か答弁されておられるようですね。
いただきましたけれども、アジアで初めて帝国憲法下で議会を開設をし、苦悶苦闘しながら大正デモクラシーを経て議会制度をどう定着させていくか、そういった先人の努力、日本は民主主義をGHQの占領政策で与えられたわけじゃない、戦前からいろんな課題はあったとしても自らの民主主義を育んできたという、そういった視点の見方、戦争の原因の見方というのが違うのかなというふうに思っておりましたので聞かせていただいた次第ですが、当時の金森徳次郎国務大臣
というのは、昭和二十一年七月二日、当時の議会の衆議院憲法改正委員会、これは戦後直後ですね、金森国務大臣が緊急事態条項は必要かという問いに対してこう答えていらっしゃるんですね。「我我過去何十年ノ日本ノ此ノ立憲政治ノ経験ニ徴シマシテ、間髪ヲ待テナイト云フ程ノ急務ハナイ」と言って否定されているんですよ。 これは、総理、関東大震災の少し後ですよ。第二次世界大戦の直後ですよ。
教職員の給与のあり方に話を戻しますが、平成二十一年の四月の文部科学委員会で、これは馳委員の質問なんですけれども、国庫補助の部分が全部使い切れないで国庫に返納されている、地方負担の三分の二の部分は地方交付税措置になっていて一般財源化されている、この三分の二はどうなっているのか、使われないで国庫に返納されている十六の道府県があるわけですが、そこはどうなっているのかという質問に対して、当時の金森政府参考人