2021-04-14 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第11号
それで、御指摘の、いわゆる今受給されている方の扱いでございますけれども、本改正の施行日は来年一月一日としておりますけれども、経過措置といたしまして、施行日の前日において支給開始から一年六か月を経過していない傷病手当金受給者につきましても、改正後の規定を適用することといたしております。
それで、御指摘の、いわゆる今受給されている方の扱いでございますけれども、本改正の施行日は来年一月一日としておりますけれども、経過措置といたしまして、施行日の前日において支給開始から一年六か月を経過していない傷病手当金受給者につきましても、改正後の規定を適用することといたしております。
ただ、そういう状態にある方が円滑に障害年金を受給していただけるようにということも大変重要であるというふうに考えておりまして、一つ考えておりますのは、傷病手当金を受給されている方のうち障害状態にある方が円滑に障害年金を受給できますように、障害年金の仕組みや事後重症請求も含めた請求方法など、こちらを御紹介するリーフレットを作成して、医療保険者から傷病手当金受給者への周知を依頼すると。
ハローワークにおいても、地方公共団体に常設窓口を設置をし、職員を配置の上、住居確保給付金受給者等に対し就職に向けたきめ細やかな支援を行うなど、地方公共団体と労働局が連携して対応を図っているところでありますが、引き続き、こうした対応によって、派遣労働者の方々が仕事や住まい等に関する相談等があれば、それに適切に対応していきたいというふうに思います。
○菊田委員 日本学生支援機構の学生生活調査二〇一六、ちょっと古いんですけれども、この調査によりますと、奨学金受給者の割合は家庭の年収が六百万円から七百万円、この層が最も多く、中間所得者の世帯も支援を必要としているんですね。
ハンセン病問題に関しては、平成八年四月、らい予防法の廃止に関する法律が施行されまして以来、議員立法による補償法、解決の促進に関する法律成立、施行、改正などを通じまして、退所者の給与金、非入所者給与金制度、そして退所者給与金受給者の遺族への支援制度など創設を行ってきました。
また、各大学における延滞者を出さないための取組についてでございますが、奨学金制度の仕組みの理解、あるいは奨学金受給者としての自覚を促すということを目的といたしまして、各時点ごとに説明会などを行っております。具体的には、奨学金の貸与を開始する時点で実施をいたします採用時の説明会、貸与中の毎年度実施をいたします適格認定説明会、それから貸与終了前に実施をいたします返還説明会などが行われております。
これをほかの諸外国とちょっと比べてみますと、アメリカは、全学生数の三五%の八百二十万人が給付型奨学金受給者であります。ドイツでは、全学生数の二七%、六十七万人です。フランスでは、全学生数の三五%で、受給者は四十七万人です。また、韓国では、全学生数の三六%で、受給者数は百三十万人というふうにデータがございます。
その後のデータはちょっと飛ばしていきますけれども、奨学金受給者の暮らし向きが楽と答えた人が三六・七%にすぎず、非受給者の六一・五%より二四・八ポイント低いですとか、下宿生の仕送り金額帯で見ると、ゼロ円の方の楽というのは、まあ当たり前といえば当たり前ですけれども二八・一%で、苦しいという方が二四・四%になっているですとか、そして、大学生の貯金の目的が出ているんですけれども、目立つのは貯金をしていないという
また、対象者の確認というお話もございましたけれども、マイナンバー制度の導入が予定をされておりますので、奨学金受給者の家計状況については、そういう制度の活用によりまして、これまでより容易に把握できる環境が整備されることが予定されているというふうに認識をしてございます。
無利子奨学金受給者四十六万人の全体数からの割合でいうと、たった一・八二%、一・八二%しか増えていない。二十八年度予算案、安倍政権の特別措置で新たに増えた新規無利子奨学金貸与者は六千人。無利子奨学金受給者四十七万四千人の全体数からの割合でいうと、たったの一・二七%、一・二七%増える予定だということです。 二十七年、二十八年度共に、特別措置で新規で増えた無利子奨学金受給者は全体の一%ちょっと。
そこで、給付型奨学金の導入については今後の課題として更に検討しつつも、まずは、より柔軟な所得連動返還型奨学金の制度設計を進め、これを平成二十九年度進学者から導入し、奨学金受給者の返還負担をより軽減すべく取り組んでいるところであります。
○宮本委員 授業料減免の拡充と奨学金受給者数の拡大、こういうことだと思うんですね。 まず、これから私が皆さん方と議論することが何かぜいたくな要求だというふうに受け取られないために、世界の常識というものを確認する意味で、私のところに届いた一通のメールを紹介したいと思っております。
なるほど、留保撤回できる理由に奨学金受給者数がふえたということを挙げておられる。しかし、この間、日本学生支援機構の奨学金を受けている学生数はどのように推移しているか。 これもちょっと高等教育局に聞きましょう。 では、二〇〇九年政権交代後にどれだけふえたか。無利子、有利子、それぞれ二〇〇九年と二〇一二年を比べて何人ふえたかを御答弁ください。
また、奨学金もあるわけですけれども、奨学金受給者も現在約十六万人で、全高校生のわずか四%にすぎません。義務教育段階における就学援助受給者数を考慮すれば、高校段階のこれまでの生活保護の高校就学費や奨学金だけではカバーできない、経済的な困窮家庭の生徒が多数存在していることは明らかです。
それから、先進国の状況でございますと、私どもが把握しておりますのは、アメリカの例を見ますと、連邦政府の給付型の奨学金受給者が約三割、そのほか連邦政府の貸与型の奨学金を受けている者が同数、約三割程度、合計で六割でございます。そのほか、州政府の支援を合わせると七六%となっております。これ以外は、いわゆる民間団体だろうと思っております。
あるいは、そもそもこの支給方式というものが、御遺族の方々が高齢化していく中で、この特別弔慰金受給者の平均年齢、たしか七十八・二歳でしたか、先ほどの御答弁でもあったと思います。 そういう中で、毎年四万円掛ける六年償還という現行方式が、本当に御遺族の方に対しての弔慰を御遺族の皆さんの立場に立ってあらわすことになるのかどうなのか。
支払の際には、当該保険金の支払を弔慰金受給者にお知らせすべきと考えておりまして、遺族への周知を徹底するよう、保険会社に対して指導を行っているところでございます。
そういう意味で、この二件につきまして指摘を行いまして、いずれも既に過大に精算されました補助金を返還させるとともに、今後は補助事業の適正な実施に万全を期するという報告を補助金受給者の方から受けているところでございます。
なお、本特約の保険金支払いの際には、当該保険金の支払いを弔慰金受給者にお知らせすべきとし、遺族への周知を徹底するよう保険会社に対して監督を行ってきているところでございます。 今後とも、保険金支払い時における遺族への周知を確実に行うよう、保険会社に対し適切に監督をしてまいりたいと考えております。
○舛添国務大臣 前回の特別給付金受給者の方には、個別に各人に電話その他の手段を使って、また今回こういう時期が来ましたということで周知徹底をして、特別給付金の請求漏れがないように、これは今の制度のもとで全力を尽くしたいと思います。