2021-05-27 第204回国会 参議院 環境委員会 第12号
埼玉県レッドデータブック掲載種、県内希少野生動植物種に指定されているコクランの自生が、開発地域内で確認されましたが、その場所も開発されました。 資料八、これに対し、貴重な自然を壊すなと多くの市民が反対しております。これはイラストのチラシですけれども、よく分かるチラシなんです。飯能市の人口は七万九千人余りですけれども、反対する一万三千五百筆の署名が提出されております。
埼玉県レッドデータブック掲載種、県内希少野生動植物種に指定されているコクランの自生が、開発地域内で確認されましたが、その場所も開発されました。 資料八、これに対し、貴重な自然を壊すなと多くの市民が反対しております。これはイラストのチラシですけれども、よく分かるチラシなんです。飯能市の人口は七万九千人余りですけれども、反対する一万三千五百筆の署名が提出されております。
七、促進区域に関する基準については、自然公園や鳥獣保護区等の保護地域及び絶滅のおそれのある野生動植物種の生育・生息地等の保護地域への環境保全上の支障を及ぼさないよう、慎重に検討すること。特に、大規模な再生可能エネルギー施設を誘致する促進区域の設定を行う場合には、再生可能エネルギーの種類ごとの特性等を踏まえつつ、原則としてこれらの地域が回避されるような基準を設けること。
環境省では、税関等の国の機関、県や市町村、さらには運輸、運送等に携わる民間事業者と密猟・密輸対策会議を組織し、沖縄及び奄美地域における希少野生動植物種の密猟、密輸対策を実施しております。
なお、現時点におきましても、種の保存法によりまして、トカゲモドキ属及びイボイモリ属は国内希少野生動植物種に指定されておりますので、輸出のほか、捕獲や譲渡し等が禁止されているところでございます。
これを、地元の人なんですけれども、環境に物すごく熱心で、一回、環境大臣表彰されたんですけれども、この人が県内の希少野生動植物種保護監視員というのをやっているんですよ。この人がきちっと役所に注意をしているんですよ、やり方について。だけれども、この自治体は、下流に流れるということをちゃんと配慮しなかったおかげで、結局、流れていっちゃったんですよ。
種の保存法において国内の取引が規制される国際希少野生動植物種においては、取引の前提となる登録に当たり、登録申請個体の取得経緯の申告書とともに、入手経緯が合法であることを証明する書類の提出を求めることとしております。 具体的な証明書類には、取得当時の領収書、販売証明書、申請者が自身で輸入した場合は通関書類あるいは繁殖施設の証明書等が該当いたします。
ワシントン条約において附属書1に掲載された希少野生動植物種は、商業目的の国際取引が原則禁止されることから、同条約の国内担保法である外国為替及び外国貿易法、外為法に基づき国際取引を取り締まっています。環境省では、その規制を補完する観点から、種の保存法における国際希少野生動植物種として指定し、国内での取引についても規制をしています。
クメジマボタルは、沖縄諸島久米島のみに生息する固有種であり、生息状況の悪化を踏まえまして、平成二十九年には種の保存法に基づく国内希少野生動植物種に指定されました。近年、生息地の周辺では赤土流入等により個体数の減少が懸念されており、地元の保全団体が環境の整備や普及教育活動、生息状況調査を実施しているところでございます。
これは国内希少野生動植物種、まあ国外もありますけれども、指定をし、指定されればその生息域を保護するように指定することができる法律だと思いますが、やっぱりこの種の保存法でジュゴンをしっかりと指定をして保護をしていくということが必要だったんじゃないかというふうに思うんですが、これ、今も指定をされていないわけであります。 生息域を保護するために速やかに指定すべきだったと。
こういったことを踏まえますと、既に必要な規制はなされているということを考慮いたしまして、国内希少野生動植物種に指定をしていないところでございます。
また、例えば、いわゆる種の保存法では、保護の対象となる国内希少野生動植物種のうち、魚類では、現在、淡水魚しか指定されておりません。 今後、沖合における生物多様性を保全していくためには、回遊する生物の生息域にも着目した保護区も必要かと考えております。 そこで、海底だけではなく、表層や水中の生態系も保護の対象とする海洋保護区を設定する必要性について、環境省の見解を伺いたいと思います。
種の保存法に基づく国内希少野生動植物種への指定等につきましては、指定による施策効果を勘案しつつ、今後、その必要性について検討してまいりたいと考えております。
○照屋委員 ジュゴンは、多くの生物学者が国内で最も絶滅に近い哺乳類と警鐘を鳴らし、種の保存法に基づき、国内希少野生動植物種への指定が急務である。なぜ環境省は指定に消極的であり続けたのでしょうか。
種の保存法や国際希少野生動植物種に該当しないワシントン条約附属書2、3掲載種、原産国で保護されている種に関して、十分な管理ができているとは言えない状況であると思います。 二〇一七年には、インドネシアで、ワシントン条約に書かれている爬虫類を二百五十三頭密輸しようとした日本人が逮捕されたと報道されております。
また、関係省庁と連携して、附属書掲載種の違法な輸出入が生じないよう、希少野生動植物種の取引規制についてのパネルを作成して全国の動植物園で展示をし、制度の普及啓発を行う等の取組も行っております。
二〇一六年四月二十一日に更新された二〇一六年版JEGS第十三章には、日本の野生動植物における絶滅危惧種として、二〇一二年五月段階までの環境省の種の保存法に基づく国内希少野生動植物種八十九種のうち八十八種が登録されています。しかし、今提示しております種の保存法のリーフレットのように、二〇一六年四月の段階で環境省指定種は百七十五種に上っていました。
○亀澤政府参考人 ジュゴンにつきましては、鳥獣保護法によりまして個体の捕獲が原則禁止されておりますとともに、種の保存法による国際希少野生動植物種に指定されていることで流通も禁止をされておりまして、既にこれらの法令で必要な措置は担保されていると考えておりますが、これに加えて、先ほど申し上げましたように、一個体の死亡が大きな脅威となることから、環境省の方で、地元の専門家、あるいは自然保護団体、漁協等と連携
○亀澤政府参考人 本年三月に海洋生物レッドリストを環境省として新たに公表したところでもありますので、今後、ジュゴンも含めまして、海洋生物全般について国内希少野生動植物種指定の検討を進めることとしております。その際、必要に応じて専門家等からの意見を十分聞きながら進めてまいりたいというふうに考えております。
本法律案は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の適切な保存を図るため、国内希少野生動植物種に関する新たな類型の創設、希少野生動植物種の保全に取り組む動植物園等の認定制度の創設、国際希少野生動植物種に係る登録制度の強化等の措置を講じようとするものであります。
まず、二〇二〇年までにつきましては、前回法改正時の附帯決議で三百種の追加指定が目標として示されておりますので、この三百種については、現行カテゴリーの国内希少野生動植物種として追加指定することにまずは注力したいというふうに考えております。
○中川雅治君 国内希少野生動植物種の指定に当たっては、捕獲や譲渡し等が禁止されるため、関係者との丁寧な調整が求められるわけでございますが、一方で、前回改正時の附帯決議を踏まえ、着実に指定種数が増加しているということが分かりました。引き続き、目標達成に向けて種指定を確実に進めることが重要であるというように思います。
このレッドリストにおける絶滅危惧種に指定されても特に法律上の効果が生ずるわけではなくて、法的な規制の対象となるのは種の保存法に定める国内希少野生動植物種に指定されている種に限られるわけでございます。
また、実際、その標本について、例えば標本そのものが、はいとあげる、要するに、標本、国内希少野生動植物種をそのままお渡しする、誰か例えばこれから研究を担っていく人とか、そういう子供たちとかに教育のために引き渡すということも今現状ではできなくて、今は公共機関に寄贈するかあるいは廃棄するしかないんですね、そういった標本を。
今回の改正案に動植物園等の認定制度含まれておりますが、国内の動物園、植物園、水族館の施設はいわゆる希少野生動植物種の生息域外保全の取組が進められているとは思うんですが、矢後参考人に、この希少種の保全に当たって動植物園などがどのような役割を担っているかお伺いしたいとともに、今回提案をされている認定制度について御評価を伺いたいと思っております。
このいわゆる種の保存法は、平成四年に制定をされまして、その後、三回の改正が行われたわけでありますが、今までの改正というのは国際希少野生動植物種の国内流通に関する制度の改定がほとんどだったと思います。今回は、国際希少野生動植物種だけではなくて国内希少野生動植物種に関する改正が入っておりまして、そこが大きな改正点の一つであるかなと思っております。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律では、国内希少野生動植物種を指定して捕獲等及び譲渡し等を規制し、保全を図っているところですが、特に里地里山などに生息、生育する絶滅危惧種については、これらの厳しい規制が環境教育や調査研究等に支障を及ぼし、かえって保全につながらないことが懸念されるため、こうした種の効果的な保全を進めるための新たな制度が求められています。
本案は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の適切な保存を図るため、国内希少野生動植物種に関する新たな類型の創設、希少野生動植物種の保全に取り組む動植物園等の認定制度の創設、国際希少野生動植物種に係る登録制度の強化等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月十一日、本会議において趣旨説明及び質疑が行われた後、本委員会に付託され、十八日山本環境大臣から提案理由の説明を聴取いたしました。
次に、国際希少野生動植物種の流通管理強化の関連で、個体識別措置の導入の問題であります。 今回の法改正では、国際希少野生動植物種の登録手続について、新たに登録の有効期限を設定するとともに、個体識別措置を導入する措置が行われることになります。 そこで、個体識別措置につきましては、原則、やはり全てを対象に行うということではないのか。
○塩川委員 今お話がありましたように、原則全ての国際希少野生動植物種を対象に行う、対象外は非常に限定的に行っていくという立場で取り組んでいただきたいと思います。 次に、海洋生物の国内希少野生動植物種の指定に関連してお尋ねをいたします。 全体として、レッドリストについて確認的に伺いたいんですけれども、レッドリストを作成、掲載する、その意義について環境省としてはどのように考えておられますか。
その中では、ワシントン条約等によって国際取引が規制されているいわゆる国際希少野生動植物種に関する規制、こういうものが順次強化をされてきたということであります。 一方で、今回法案審議にかかっている改正案においては、もちろん国際希少についてもそうなんですが、国内希少野生動植物種についても大幅に変更することになっています。
国内希少野生動植物種の解除についてお伺いをさせていただきたいと思います。 国内希少野生動植物解除について、国内希少野生動植物種が個体数の回復により環境省レッドリストカテゴリーから外れ、ランク外と選定された場合、指定を解除します。
海洋生物レッドリストにおいて絶滅危惧種と評価された種のうち特に保全が必要と思われる種については、今年度、まずは現在の保全の状況など、より詳細な情報を収集、整理した上で、平成三十年度から新たに国内希少野生動植物種に指定できるよう努力したいというふうに思っております。
前回、平成二十五年六月の種の保存法改正時の附帯決議におきまして、希少野生動植物種等の指定に関して、国民による指定提案制度の法定の検討が求められたところであります。 この附帯決議を踏まえまして、平成二十六年度より、環境省のウエブサイト等を通じて、国内希少野生動植物種の選定に関する提案の募集を開始いたしました。
絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律では、国内希少野生動植物種を指定して捕獲等及び譲り渡し等を規制し、保全を図っているところですが、特に里地里山などに生息、生育する絶滅危惧種については、これらの厳しい規制が環境教育や調査研究等に支障を及ぼし、かえって保全につながらないことが懸念されるため、こうした種の効果的な保全を進めるための新たな制度が求められています。