2000-03-14 第147回国会 参議院 国土・環境委員会 第2号
あの当時、野坂建設大臣は、五年間運用して、影響が出ておるならば影響調査をして、モニタリング調査をし続けながら、影響が甚大であるならばやっぱりそこの時点でもう一度考え直さなければならないということをおっしゃって運用に踏み切ったと思うんですけれども、この五年間、ヘドロの堆積とか、あるいは藻類の発生とか、シジミの死滅とか、アユの遡上の減少とかというさまざまな悪影響が出ているというふうに私たちは報道で知っておりますし
あの当時、野坂建設大臣は、五年間運用して、影響が出ておるならば影響調査をして、モニタリング調査をし続けながら、影響が甚大であるならばやっぱりそこの時点でもう一度考え直さなければならないということをおっしゃって運用に踏み切ったと思うんですけれども、この五年間、ヘドロの堆積とか、あるいは藻類の発生とか、シジミの死滅とか、アユの遡上の減少とかというさまざまな悪影響が出ているというふうに私たちは報道で知っておりますし
それだけじゃなくて、当時はたしか野坂建設大臣だったと思いますけれども、当時社会党だったと思いますが、要するに下水道事業団の総裁を呼んで、何度も入札談合のことがマスコミで取り上げられ、公正取引委員会も立入検査までやっておるぞ、しっかり調べなさい、こういうことを一回だけじゃなくて三回も四回も総裁を呼んで徹底して言ったわけです。
もう今から四年ほど前ですか、野坂建設大臣の当時ですけれども、道路公団が、鹿児島付近の高速道路が完成をして、これで長い日本列島の背骨の部分が全部完成したという、都内の新聞広告を出しまして、前の建設大臣、その当時の五十嵐広三官房長官から私のところに電話が来て、こんなことでいいのかというふうに官房長官から内々のお話がありまして、当時の建設大臣に談判をしてきたことがありました。
それから、本四公団の問題は、村山内閣のときに野坂建設大臣が本四公団の見直しということを提案されて、たしか特殊法人の統廃合の中で、五年後に見直しをするということを既に閣議決定をしているはずであります。
我が党の中島議員の質問に対して当時の野坂建設大臣のお答えですけれども、「第四条に、地域住民の理解と協力は不可欠という明文がございます。したがいまして、私たちは、この条文を大事にして、地域住民と話し合って、合意を得て進めるということが基本でなければならぬと考えております。」というふうに答弁をしておられます。
長良川河口堰は、野坂建設大臣が九五年七月六日に、運用しても被害が軽微と考えられるとしてゲートがおろされました。ここに三枚の写真パネルがございます。(写真を示す) この一枚目の写真は、運用されてすぐのアオコの写真でございます。大臣、これをごらんいただきたいと思います。長良川ではこれまで夏でもアオコが発生したことはありませんでした。ところが、このアオコは五十五日目に発生しているわけなんです。
ダム審議委員会というのは、これはそもそもどうしてできたかというと、二年ぐらい前に、これは建設大臣が野坂建設大臣のときですか、大規模公共事業は透明性と客観性が必要であるから、基本計画ができてから長期間たっているもの、こういったものについて審議委員会を設けて検討しよう、見直しをしようというのか検討しようというのかはっきりしませんが、そういうことでつくられた。
私はこの点は余り詳しくはありませんで、建設省の行政指導内容なども見ましたし、また、かつて五十嵐建設大臣や野坂建設大臣にもいろいろ注文をつけた経緯もありますが、どうも二億五千万から六億というような、この基準がなぜそうなったのかわかりませんが、亀井建設大臣は補正予算の編成に当たって、中小建設業者の意向というもの、あるいは請負参加というものを積極的に改善をするという表明もなされておりますので、そういった不満
当時、野坂建設大臣でございまして、私は、むしろ中に立って座り込みをやめさせながら、同時に、野坂さんにもいろいろ御配慮を願いたいということも申し上げて、いわば中に立って努力をしてきたつもりでございます。 そのときに、私どもの側から提案をしたことがございます。それは幾つかございました。それは天野さんの御意見も入れて、それなりにその実現のために努力したことも事実であります。
去年、建設省は野坂建設大臣のときに、長良川の本格運用をやりました。あのときに、私も野坂建設大臣に対して随分いろいろ抗議もするし提案もした。その後、ちょうど一年たちましたが、河川局が三つの方針を出した。
私は、この供用開始に当たって、当時の野坂建設大臣を含めて、一番心配なのは水質だ、それから生態系だ。そういうことを考えたら、やはり建設省は、使用前、使用後という言葉がありますけれども、供用をしている過程でどういう結果があらわれるかということについてモニタリングをやる必要がある。
建設省の方にもお越しいただいているので少し端的にお答えいただきたいのですけれども、昨年の、先ほど申し上げたような被害が出ていること、当時の野坂建設大臣が、何かあった場合には運用の是非も考えるといったような趣旨のお言葉があったかと思います。建設省として、モニタリング委員会にかかっているわけでございますけれども、何かあったというような認識をしているのか、していないのか。
そして、六月三十日に当時の野坂建設大臣が、ダム等の建設事業途中に当否を見直す第三者参加の事業評価審議委員会を設置すると発表されました。
六月三十日に、当時の野坂建設大臣が、ダム等の建設事業の途中に当否を見直す第三者参加の事業評価審議委員会を設置するというふうに発表いたしました。
○政府委員(松田芳夫君) ダム等事業審議委員会、これは前の野坂建設大臣からの御指示で発足したものでございますが、ダム、堰事業が大規模な事業であり、その建設に長期間を要し、また地域に与える影響も大きいにもかかわらず、建設省の他の事業に比べて地域住民の意見を聴取する都市計画のような手続が制度上十分でなかったとの指摘がございました。
いずれにいたしましても、時間が押してきたので若干こちらから申し上げますと、そのときに、時の野坂建設大臣は、容積率の割り増しの方法として総合設計制度の話を出されて、そしてこういうものが一日も早く建てかえができるように指導していきたいという趣旨の御答弁をいただきました。
このことにつきまして、前の大臣、野坂建設大臣も非常に前向きにこれは検討をして、今現在検討を進めておるところである、こういう答弁をいただいておるわけでございます。 これにつきまして、やはり災害関係の所管である国土庁長官にもこの件につきまして非常に推進をしていただきたい、そう思っておるわけでございますけれども、御所見をお願いしたいと思います。
それから、計画的条件とか地形的条件あるいは事業費、そういったことが重立った勘案要素ということで、最終的に知事から事業計画の認可申請があったわけでございますが、その点につきましては全体的な状況の中での総合的な判断だということでございまして、それは五十嵐大臣のときにも、あるいは野坂建設大臣のときにも知事の意向を直接確認しているわけでございます。
○田英夫君 これはもう野坂建設大臣には釈迦に説法のようなことですけれども、私は最近の青島さんのあの圧勝というようなことを東京ですから見ておりまして特に強く感ずることは、政治の主人公というのは一体だれなのかということが問われているんじゃないか。今、局長の御答弁にもありましたけれども、地域住民のという言葉になっている、まさにその皆さんが主人公なんですね。
最初に、上田さんも触れられましたが、青島東京都知事が都市博中止という決断をされたことに対して、野坂建設大臣、どういうお気持ちで受けとめられたかをまず伺いたいと思います。
野坂建設大臣も胸を張ってテレビで言っておられたわけでございますが、この応急危険度判定士は、二次災害の防止、そしてまた住宅の場合ですと、居住者の安心、安心して家へ戻れる、そういうことのためにも非常に大事な制度でございます。
ところで、先日の新聞報道に野坂建設大臣の閣議後の記者会見の記事が載っておりました。題名は「円高「経済界こそ考えるべきだ」」こういうことでございます。 ちょっと読んでみますと、 日経連の永野会長が円高問題などに関連して「村山内閣では何もできない」などと批判したことに対し、野坂建設大臣は十二日の閣議後の記者会見で、「経済界自身が輸出をどうするのかの方が、より大事だ。
私は、いろいろマスコミ等あるいはまた政府等からの資料提供を見ておりますと、特に、先ほど亀井運輸大臣からも、あるいはまた野坂建設大臣からもお話がございましたが、広域ルートの確保ということで、この神戸地域は西日本と東日本を結ぶ重要な道路が通っておるわけでありますし、あるいはまた輸送ルートの確保の状況から見ましても、復興物資をどうしても緊急に運ばなければならない。
○国務大臣(大出俊君) 建設省の例のニューキャブ、これは今まで物を見ておりますと、野坂建設大臣が私に何とか早く相談してくれというわけで折々話しておりますが、事務当局と打ち合わせて進めたいと思っております。 地上波の件はまだ完全に成功したところはないんですが、ディジタルでも。さっきGIとおっしゃったんですが、あれはゼネラル・イシスツルメントですね。
両法律案は、参議院先議に係るものでありまして、衆議院においては、いずれも去る三月十日本委員会に付託され、三月十五日野坂建設大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取し、四月十二日両法律案の質疑に入り、同日質疑を終了、それぞれ採決の結果、両法律案とも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。 なお、宅地建物取引業法の一部を改正する法律案に対しましては附帯決議が付されました。