2021-05-18 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第12号
しかし、本日質疑をさせていただいたところでございますが、このACSAは、一方で安保法制である米軍等行動関連措置法、これは集団的自衛権のもの、また重要影響事態法における後方支援、こうした違憲の自衛隊の行動を実行化する条約であります。
しかし、本日質疑をさせていただいたところでございますが、このACSAは、一方で安保法制である米軍等行動関連措置法、これは集団的自衛権のもの、また重要影響事態法における後方支援、こうした違憲の自衛隊の行動を実行化する条約であります。
要するに、防衛省・自衛隊では、重要影響事態法や事態対処法など安保法制に基づいて、台湾海峡で起こり得るあらゆる事態を想定し、既に対応を検討しているということを言わざるを得ないと思います。 更に聞きます。 防衛省は、先ほどありましたように、いかなる事態が重要影響事態や存立危機事態に該当するかについては、実際に発生した事態の個別具体的な状況に即して判断すると言います。先ほどもありました。
今私が聞いているのは、全体の法体系と皆さんがおっしゃっているんやから、しかも、現行法令には、そういうように重要影響事態法やそれから事態対処法というのがある、この二つ。これを、防衛省・自衛隊であらゆる事態に備えて対応を検討しているという、その法令からは除外されるのかと聞いているんですよ。
そうすると、あらゆる事態に備えるための、どんな法令に基づいて対応を検討しているのかという場合、その法令の中に重要影響事態法や事態対処法というのは含まれるということでいいんですね。
重要影響事態法あるいは国際平和支援法に基づいて我が国が実施する後方支援につきましては、武力の行使に当たらない活動であって、また、他国による武力の行使と一体化しないことを確保して行う活動でございます。また、その性質上、そもそも、戦闘行為が行われているような場所で行うものではございませんで、危険を回避しつつ、活動の安全を確保した上で実施するものでございます。
重要影響事態法及び国際平和支援法に基づき実施する弾薬の提供につきましても、現に戦闘が行われている現場では実施しないということでございますので、他国の武力の行使と一体化するものではないというふうに考えております。
また、厳しさを増す安全保障環境に対応するため、約二十年前に制定された周辺事態法を改正し、平和安全法制の一環として、内容の充実強化を図った重要影響事態法を既に整備しています。 専守防衛は我が国防衛の基本方針であり、今後とも堅持していくことは当然であります。 安全保障政策は現実への対応です。政府としては、今後とも、厳しい安全保障環境を直視し、困難な課題に真正面から取り組んでまいります。
豪州国防軍や英国軍については、これらの事態に際して自衛隊と協力して活動を行う可能性があり、後方支援として物品、役務の提供を行うこともあり得るため、重要影響事態法等に基づいて行われる自衛隊による物品、役務提供の対象に含まれます。
○稲田国務大臣 弾薬についてのお尋ねでありますが、我が国が重要影響事態法やPKO法の規定に基づいて実施する後方支援は、武力の行使に当たらない活動であって、また、他国による武力の行使と一体化しないことを確保した上で行う活動でございます。 後方支援は、その性質上、そもそも、戦闘が行われているような場所で行うものではなく、危険を回避して、活動の安全を確保した上で実施するものでございます。
○国務大臣(稲田朋美君) 戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備に関しては、重要影響事態法に改正する前の周辺事態法の制定時において当時の大森法制局長官御自身が明確に答弁しているとおり、個々の戦闘行為との密接な関係があるのではないかということで慎重な検討を要する問題としつつ、米側からの要望がなかったことからこれを実施しないこととしたものでございます。
次に、重要影響事態や国際平和共同対処事態における協力の場面では、それぞれ重要影響事態法、国際平和協力支援活動法において現に戦闘行為が行われている現場では支援活動を実施しないことなどを規定し、支援活動が他国の軍隊の武力の行使と一体化することがないように措置しているところでございます。
これら各種事態における物品又は役務の提供につきましては、米軍等行動関連措置法、重要影響事態法、それから国際平和支援法等に国内法上の根拠規定があるわけでございます。
さて、本ACSAが適用される安保法制において、かつての後方地域や非戦闘地域の概念を捨て去り、重要影響事態法や国際平和支援法において現に戦闘行為が行われている現場以外では支援が可能とされていることにも違憲論点が存在します。戦闘現場の真横などでの弾薬提供や発進準備中の戦闘機への給油等の活動が、いわゆる兵たんどころか、一体した武力行使そのものであることは軍事の常識だと考えます。
重要影響事態法のみならず、全ての平和安全法制の下で、自衛隊の弾薬たる核兵器を他国の軍隊に提供するなどということはおよそあり得ないことです。平和安全法制以前の問題として、我が国が核兵器を保有することはおよそあり得ません。 法案審議の際にも、法律上、他国への核兵器の提供を禁止すると書かれていないとの指摘がありました。しかしながら、およそあり得ないことを法文上明記する必要はないと考えています。
これは重要影響事態法第一条に定義されています。 重要影響事態の解釈が変わったんですか。今の条文の定義と違うことについて御説明いただけますか。
重要影響事態法で後方支援は地球の裏側まで可能となりますから、自衛隊が、他国、例えば米国の戦争に巻き込まれる危険性も格段に高まるんです。 こうした違憲の、国際法の常識もわきまえない、従来の政府解釈すら踏みにじる安倍安保法制は白紙に戻し、民進党は、改めて、中国の海洋進出や北朝鮮の核ミサイルの脅威から国民の生命財産、領土、領空、領海を守る対案を国会に提出いたしました。
周辺事態法を重要影響事態法にして地理的制約を取り払い、国際平和支援法も制定をして地球の裏側であっても米軍支援を可能にすることは、断じて容認できません。法案が規定をする補給や輸送、修理・整備、医療、通信などの活動は、武力行使と一体不可分の兵たんそのものであり、戦争行為の必要不可欠の要素を成すことは、国際的にも軍事的にも常識中の常識ではありませんか。
国際平和支援法並びに重要影響事態法に基づく後方支援は、自衛隊が外国軍隊に輸送や補給の協力を行うもので、武力行使ではありません。外国軍隊の武力行使と一体化しないよう、現に戦闘行為が行われている現場では実施しないという大前提の下、後方支援の活動範囲については、活動を行う期間について戦闘行為がないと見込まれる場所を実施区域に指定するため、戦争に巻き込まれるとの指摘は当たりません。
今回の安保法制によって、新たにアメリカ軍等の部隊の武器の防護のための武器使用が自衛隊法の改正によって可能となりますが、これについて、八月二十一日、自衛隊員の安全確保をどのように担保するのかと質問された大臣は、自衛隊法改正案には条文がなく、重要影響事態法の中に規定している旨を答弁しました。
しかし、重要影響事態法と国際平和支援法には期限がありません。恒久法案です。ということは、このことを、後方支援を始めて一体いつ終わりが来るんでしょうか。平和を壊すだけでなく、財政の面でも極めて問題です。大砲ではなくバター、この古典的なことを申し上げたい。 この戦争法案がもし万が一成立をしたときに、この日本の社会が、戦争ができる国になるだけではなく、自由と民主主義が制限される。
一方で、もう一つ、これは伊藤さんにお聞きしたいんですが、一つは実施区域、国際平和支援法と重要影響事態法の実施区域に関しても、現実に活動を行う期間について戦闘行為が発生しないと見込まれる場所を指定することということで、期間とそれから場所に関しては戦闘が発生しないと見込まれるということで、実は、かつての非戦闘地域というところまで議論を戻させる合意を取り付けることができました。
そのように考えると、重要影響事態法二条三項に、後方支援活動は、その対象となる外国の行為が国際法に照らして明らかに適法であると認められる場合に初めて実施するものとすると書けばよいのです。このように書いてあれば、それでもやるかどうかという政策判断の問題はあるでしょうが、少なくとも、政府が言っていることと条文の内容は合っているということになります。しかし、そのようになっていません。
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態法並びに国際平和支援法におきましては、戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備を含め、現に戦闘行為が行われている現場では後方支援を実施しないことを法律上明記をいたしておりまして、他国の武力の行使と一体化をすることはありません。
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態法における基本計画につきましては、閣議決定を行った上で国会に遅滞なく報告をして、公表をされます。
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態における船舶検査活動は、重要影響事態法に基づく他の対応措置と同じく対応措置の実施前に国会の承認を得ることとし、例外的に、国会の承認の手続を用いては我が国の平和と安全の確保が十分図ることができないと判断されるような時間的余裕がない緊急時には、現行法と同様、事後の承認によることができることといたしております。
今回の法案では、重要影響事態法などにおける後方支援のメニューから、これまで別表の備考でわざわざできないと明記をされておりました、例えば戦闘作戦行動のための発進準備中の航空機に対する給油及び整備が可能となります。 その理由としまして安倍総理は、大森四要件に照らして、武力行使と一体化しないと判断をしている旨の答弁をいたしております。
したがいまして、重要影響事態法において、それに参画をする自衛隊、これはこの九十五条の二の適用を受けるということは当然のことでございます。(発言する者あり)
○蓮舫君 自衛隊法で派遣をされた武器等防護の職務を担った自衛隊員が、何でほかの法律の重要影響事態法で後方支援担っている自衛隊の法律に適用されるんですか。根拠はどこにありますか。別の法律じゃないですか。
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態におきましても九十五条の二による警護が可能でございまして、こういった重要影響事態における活動支援をしている場合は重要影響事態法が適用されます。しかし、重要影響事態法が実施されていない場合におきましても九十五条の二が使えますので、適用される場合と適用されない場合があるということでございます。
いたものではなくて、また、ある事態が重要影響事態又は存立危機事態に当たるかどうかにつきましては、実際に発生した事態の個別具体的な状況によるために、御質問のような限られた案件だけで判断することはできませんが、あくまでも一般論として申し上げますと、仮にその事態の規模、態様、推移等を総合的に勘案をいたしまして、個別具体的な状況に即して我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に該当すると判断される場合には、重要影響事態法
そこで質問なんですが、今回の重要影響事態法は、極東以外にも米軍とともに活動する自衛隊の範囲が増えるわけであります。そこで、日米安保条約の第六条の改定が必要となるのではないかと思うんですが、その点の見解を、もう時間が来ましたので、手短にお願いいたします。
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態法におきまして、防衛大臣は、自衛隊の部隊が実際に円滑かつ安全に捜索救助活動を実施することができるように実施区域を指定する旨を規定をいたしております。
○国務大臣(中谷元君) 周辺事態法におきましては、政府としては我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態という極めて緊迫をした事態に際して、我が国の平和と安全を確かなものとするために、関係行政機関が協力して対応し、また地方公共団体、民間企業等に対しても必要に応じて協力を求めることが想定されておりますが、この点は重要影響事態法でも変わりはありません。
審議中の今の法案では、国際平和支援法という新法、そして周辺事態法というのが重要影響事態法に改定をされると。つまり、自衛隊は、これまで他国の領土では活動ができなかったものが活動できるようになり、これまでの非戦闘地域から現に戦闘が行われている現場以外では後方支援活動が認められることになりました。活動範囲が広がったと、これは間違いないですね。
○国務大臣(中谷元君) PKO法、また重要影響事態法等の国会承認の規定、それらの制定時になされたこれは議員修正によるものでありまして、こういった経緯もあって、その文言について必ずしも統一的な表現にはなっていないというふうに認識しております。
○国務大臣(中谷元君) こういった重要影響事態法のような安全配慮義務等の規定はございませんが、これは後方支援でございますので、安全確保は当然のことでありますし、私が答弁したように、その範囲で後方支援を行うということでございます。(発言する者あり)
○国務大臣(中谷元君) 重要影響事態法や新法のような安全配慮義務等の規定はありませんが、後方支援活動でありまして、これは安全に配慮して行うということでございます。(発言する者あり)