2021-03-23 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第5号
令和三年度税制改正の大綱におきまして、酒類業組合等における理事会について、書面又は電磁的方法により議決権を行使すること及び理事全員の同意等を要件として理事の提案を可決する旨の決議があったものとみなすことを可能とする、これが盛り込まれているところでございます。これを受けまして、国税庁では、法令解釈通達を改正して対応するよう検討を進めているところでございます。
令和三年度税制改正の大綱におきまして、酒類業組合等における理事会について、書面又は電磁的方法により議決権を行使すること及び理事全員の同意等を要件として理事の提案を可決する旨の決議があったものとみなすことを可能とする、これが盛り込まれているところでございます。これを受けまして、国税庁では、法令解釈通達を改正して対応するよう検討を進めているところでございます。
会長は田中和徳復興大臣、そして幹事長に河井先生、事務局長を不肖私坂本哲志が務めたところでありまして、最終的には、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部改正ということで、これは平成二十八年に国会で成立をいたしました。特に、衆議院では全会一致でございました。 法律の改正に当たりまして、河井議員は、豊富な法律知識と現場感覚でこの法改正を引っ張られておりました。
平成二十八年五月二十七日(金曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第三十一号 平成二十八年五月二十七日 午前十時開議 第一 平成二十八年熊本地震災害関連義援金に 係る差押禁止等に関する法律案(衆議院提出 ) 第二 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等 に関する法律の一部を改正する法律案(衆議 院提出) 第三 総合法律支援法の一部
○議長(山崎正昭君) 日程第二 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。財政金融委員長大家敏志君。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔大家敏志君登壇、拍手〕
中野 正志君 平野 達男君 衆議院議員 財務金融委員長 宮下 一郎君 国務大臣 財務大臣 麻生 太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 小野 伸一君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等
○委員長(大家敏志君) 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 提出者衆議院財務金融委員長宮下一郎君から趣旨説明を聴取いたします。宮下一郎君。
いずみ君 堰八 義博君 宮原 秀夫君 渡邊 博美君 6(全会一致) 労働保険審査会委員 品田 充儀君 7(反対 共産) 社会保険審査会委員 瀧澤 泉君 ————————————— 議事日程 第二十一号 平成二十八年五月十二日 午後一時開議 第一 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等
平成二十八年五月十二日(木曜日) ————————————— 議事日程 第二十一号 平成二十八年五月十二日 午後一時開議 第一 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出) 第二 国立大学法人法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 海上交通安全法等の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付) 第四 漁業経営
————————————— 日程第一 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(財務金融委員長提出)
○議長(大島理森君) 日程第一、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の趣旨弁明を許します。財務金融委員長宮下一郎君。 ————————————— 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔宮下一郎君登壇〕
————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件 財政及び金融に関する件 ————◇—————
○宮下委員長 次に、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 本件につきましては、理事会等において協議いたしました結果、お手元に配付いたしましたとおりの起草案を得ました。 まず、本起草案の趣旨及び概要を御説明申し上げます。 酒類は、国の重要な財政物資であり、酒税の確保及び酒類の取引の安定を図る必要があります。
こうした中、日本のワインのブランド価値向上を図るとともに、消費者の商品選択を適切に、また容易にするため、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づきまして、日本ワインの定義、また地名、原料の表記等に関するワインの一般的な表示ルールを昨年の十月に初めて告示により定めたところでございます。
こうした中で、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づきまして、国際的なルールを踏まえたワインの表示ルールでございます果実酒等の製法品質表示基準を、国税庁として、昨年十月三十日に定めたところでございます。 この表示ルールにおきまして、国産ブドウのみを原料に使用したワインを日本ワイン、輸入果汁を原料に使用したワインなどを国内製造ワインと定義し、その違いを明確にいたしました。
こうした指針、ガイドラインの背景にあるのが昭和二十八年に作られた法律、それが酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律というものなんですが、この法律は、第一条で「酒税が国税収入のうちにおいて占める地位にかんがみ、」ということで特別な指針が設けられているわけですが、昭和二十八年当時というのは、国税において酒税が占める割合というのが二割近くありました。
本法案で保護の対象となります産品の範囲は、諸外国における地理的表示制度の事例等を参考にして、農林水産物及び食品ということとしておるところでございますが、酒類及び医薬品等につきましては、既に酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律等で対象になっていること等の理由から、対象から除外しているところでございます。
今御指摘のございました純米酒の表示などにつきまして表示義務違反が発生した場合でございますけれども、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律におきまして、酒類の表示基準を遵守しない酒類業者に対し、その基準を遵守すべき旨を指示することができることとされております。当該指示を従わない酒類業者があるときは、その旨を公表することができることとされておるところでございます。
酒類については、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律にも、酒類の表示基準についての規定、またそれに基づく指導、命令等の規定がありますが、食品表示法案における取扱いとの違いは何でしょうか、御説明願います。 次に、景品表示法との関係について伺います。
国税庁としましては、このような仕組みは酒類製造場の業者及び流通業者、さらには酒類業組合の十分な理解と準備が不可欠なことから、平成九年度の酒税改正に際しましては、三月の改正法の公布後、酒類業組合等とも十分な意見交換を行いながら検討を行いまして、七月上旬に通達を公表しまして、十月の法施行までの間に周知活動を行ったところでございます。
○荒井政府参考人 委員御指摘のように、我々も、先ほど御説明しましたように、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の第一条に規定されました「酒税の確保及び酒類の取引の安定を図る」という目的を踏まえまして、すべての事業者が自主的に尊重すべき酒類取引のあり方についての国税庁の考え方を新指針ということで示しているところでございまして、酒類の取引のあり方については、我々自身も非常に関心を持って見ているということでございます
これに対しまして、国税局、税務署の取引状況等実態調査というものは、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律に基づいて実施しているものでございまして、同法には独占禁止法のような報告者に対する通知の規定が存在しないことから、個別の調査結果につきましては国家公務員法上の守秘義務が課せられていることになるというふうにして理解をしております。
さらに加えまして、今国会におきまして酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律というのを成立させていただいたのでありますが、この法律において、各小売販売場ごとに酒類販売管理者、こういう者を選出することに義務付けられております。
そもそも国税庁といたしましては、未成年者の飲酒防止に従来から積極的に取り組んでおりまして、本年の通常国会におきましても、未成年者の飲酒防止等の社会的要請の高まりにこたえまして、酒類の適正な販売管理を確保するための体制の整備を図るという観点から、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の改正をお願いいたしました。
まず、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案は、酒類小売業に係る免許に関する規制緩和の進展等に伴う酒類業をめぐる環境の変化を踏まえて、酒類販売業等の免許の要件を追加するとともに、酒類小売業者は酒類販売管理者を選任しなければならないこととする等、所要の措置を講じようとするものであります。
平成十五年四月二十三日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十九号 平成十五年四月二十三日 午前十時開議 第一 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等 に関する法律の一部を改正する法律案(内閣 提出、衆議院送付) 第二 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊 急措置法案(衆議院提出) 第三 防衛庁設置法等の一部を改正する法律案
○議長(倉田寛之君) 日程第一 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 日程第二 酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案(衆議院提出) 以上両案を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。財政金融委員長柳田稔君。
酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案及び酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として公正取引委員会事務総局経済取引局取引部長楢崎憲安君外六名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案について採決を行います。 本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(柳田稔君) 酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案及び酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案、両案を一括して議題といたします。 両案の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言願います。
○国務大臣(塩川正十郎君) ただいま議題となりました酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
日本銀行総裁 福井 俊彦君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○財政及び金融等に関する調査 (「リレーションシップバンキングの機能強化 に向けて」に関する件) (日本銀行法第五十四条第一項の規定に基づく 通貨及び金融の調節に関する報告書に関する件 ) ○酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等
○委員長(柳田稔君) 次に、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案及び酒類小売業者の経営の改善等に関する緊急措置法案、両案を一括して議題といたします。 まず、酒税法及び酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律の一部を改正する法律案について政府から趣旨説明を聴取いたします。塩川財務大臣。