2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
他にも、犯罪防止対策の特効薬と評され、犯罪の激減に大きく寄与している再犯防止推進基本法、不当廉売に苦しむ酒販店を守る酒税法等の一部改正法、世界遺産屋久島の視察で着想を得た国立公園や自然遺産などの保存に資するため、入域料徴収を可能とする自然資産区域法などがあります。
他にも、犯罪防止対策の特効薬と評され、犯罪の激減に大きく寄与している再犯防止推進基本法、不当廉売に苦しむ酒販店を守る酒税法等の一部改正法、世界遺産屋久島の視察で着想を得た国立公園や自然遺産などの保存に資するため、入域料徴収を可能とする自然資産区域法などがあります。
酒税法の特例に関する特区認定についてでございますが、平成二十三年二月の構造改革特別区域推進本部におけます評価・調査委員会では、地域の雇用の創出、交流人口の増加に寄与するとともに、地域の魅力の向上が期待されるなど、地域の活性化としての意義が大きいと認められることから、酒類の製造事業については特区において当分の間存続すべきとの評価意見が示されたところでございます。
初めは酒税法についてなので、財務省にお出かけをいただきました。 今日、参考資料をお配りしております。私は地方創生特別委員会と兼務をしておりますので、この農水委員会と行ったり来たりしておりまして、地方創生特別委員会の方は特区に関する法案が審議されるものですから、両方の審議を聞いているといろいろと見えてくることがあります。
国税庁では、平成二十八年六月に公布されました酒税法等の一部改正法の規定に基づき、酒類の公正な取引に関する基準、これを定めてございます。ここでは、酒類を正当な理由なく継続して総販売原価、すなわち総コストを下回る価格で販売し、かつ、自己又は他の酒類業者の酒類事業に相当程度の影響を及ぼすおそれがある取引を行ってはならないとしてございます。
また、酒類小売業免許に係る規制の緩和により、様々な事業者の方々が酒類小売業に新たに参入している状況も踏まえ、平成二十八年六月に公布された酒税法等の一部改正法においては、酒類販売管理研修の定期講習、これ三年ごとでございますが、これの義務付け、義務化も盛り込まれたところでございます。
今主税局長から御答弁申し上げましたが、酒税法、酒類には酒税が課されておりまして、あわせて、同法において不可飲処置の制度がございます。 国税庁としては、そういった制度を踏まえ、現在要望ございますので、そういった取扱いを鋭意検討しているところでございます。
○政府参考人(矢野康治君) 今委員御指摘のように、今般、厚労省の通知によりまして高濃度エタノール製品に該当する酒類、こういうものを手指消毒用エタノールの代用品として使用することが可能とされたところでありますけれども、現実問題、飲用可能な製品であり、一般の酒類と変わりはないことから、酒税法の下では酒税が課されているところでございます。
次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法の特例措置及び地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業に係る都市計画法の特例措置を追加しようとするものであります。
第二に、酒税法の特例に関する措置については、伝統ある酒造事業に資する面もありますが、特定地域の、しかも少数の要望を特区として容認した経過が不明瞭であることを指摘しておきます。
御指摘の最低製造数量基準、これは酒税法に規定があるわけでございますけれども、酒税につきましては酒類製造者が所得の有無にかかわらず納税する必要があるということですので、納税の確保のためには一般に採算の取れる程度の規模の製造が可能であることが必要であるということでございます。
今回の酒税法の特例は、内閣府が提案者と対応を検討する中で、体験製造場を既存の製造場と合わせて一つとみなすの案に至ったことによりまして、特例措置の創設につながったものであります。 引き続き、地域の提案を基にして規制改革の推進に積極的に取り組んでまいりたいと存じております。よろしくお願いします。
第一に、清酒の製造免許を保有する者が清酒の製造体験を実施しようとする場合、当該製造体験に係る製造場を既存の製造場と同一とみなす酒税法の特例措置を講ずることとしております。これにより、地域の経済や文化の発展の一端を担っている清酒について、その製造体験の実施を通じて、地域のブランド価値の更なる増進、人の交流やにぎわいの創出が図られることが期待されるものであります。
次に、構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、清酒の製造を体験するための製造場の製造免許に係る酒税法の特例措置及び地方公共団体による特定市街化調整区域をその施行地区に含む土地区画整理事業に係る都市計画法の特例措置を追加しようとするものであります。
その中の一つが、廃校舎や道の駅に清酒の製造体験施設を増設したいので酒税法の特例が必要であるということで御説明をいただいております。 そのこと自体は特に問題がないと思うんですけれども、ただここで、構造改革特区のこれまで認定されたものの中身を見てみたいと思います。 今、一枚目に、四百二十二特区、七百九十五措置とあります。
酒税法の特例措置につきましては、地域からの提案に基づいて検討されたものではありますけれども、その潜在的なニーズや規制の特例措置の効果の広がりについては引き続き検証を行っていく必要があるものと認識しております。
財務省さんにも酒税法の特例に関する措置について質問する予定でしたが、時間が参りましたので、これで質問を終わります。 ありがとうございました。
あわせて、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、酒税法や都市計画法の特例措置を盛り込んだ構造改革特別区域法の改正法案を提出いたしております。法案の早期成立に向け、御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。 また、国家戦略特区につきましては、第四次産業革命を体現する最先端都市、スーパーシティ構想の実現などに取り組んでまいります。
第一に、清酒の製造免許を保有する者が清酒の製造体験を実施しようとする場合、当該製造体験に係る製造場を既存の製造場と同一とみなす酒税法の特例措置を講ずることとしております。これにより、地域の経済や文化の発展の一端を担っている清酒について、その製造体験の実施を通じて、地域のブランド価値のさらなる増進、人の交流やにぎわいの創出が図られることが期待されるものであります。
あわせて、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、酒税法や都市計画法の特例措置を盛り込んだ構造改革特別区域法の改正法案を提出いたしております。法案の早期成立に向け、御審議のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。 また、国家戦略特区につきましては、第四次産業革命を体現する最先端都市、スーパーシティー、この構想を実現するなどに取り組んでまいります。
あわせて、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るための酒税法の特例措置などの規制改革事項を盛り込んだ改正特区法案の提出を予定しております。 地方分権改革につきましては、地方からの御提案を踏まえ、地方創生や子ども・子育て支援に資するよう、中核市への権限移譲、地方に係る規制の見直しなどを内容とする第九次地方分権一括法案を提出いたしました。
あわせて、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るための酒税法の特例措置などの規制改革事項を盛り込んだ改正特区法案の提出を予定しております。 地方分権改革につきましては、地方からの御提案を踏まえ、地方創生や子ども・子育て支援に資するよう、第九次地方分権一括法案を提出します。
それから次に、お酒の関係ですが、お酒、酒類に関しましては、まず一般的に軽減税率の対象外とされてございますが、ここで言う酒類といいますのは酒税法に基づいて規定されているもので、アルコール分が一度以上の飲料というのが一般的に酒類ということでございます。
これは、酒税法の観点から、農林水産省でも経産省でもなく、財務省の交渉成果だというふうに伺っています。 関係国が貿易相手国の主張を受け入れて新たな貿易品目や基準が拡大された実例として、日本製品のブランディングというテーマにおける成功例の一つとして、この日本ワインの交渉経緯と中身についてお伺いをしたいと思います。
酒税法もまた見直しがやってきますけれど、そのときまたその話もしたいと思いますが、今日は、泡盛の話はこれでおしまいと、こういうことにしたいと思います。 さて、新聞報道でも見ましたけど、外国人の就農、これは沖縄に特区が指定されて、外国人をより多く沖縄あるいは日本に入れて、国内入れて、人材不足の改善をしていこうということで昨日の新聞を見ました。
酒税法の区分におきまして、泡盛は今先生がおっしゃられたとおり単式蒸留焼酎に区分されますが、この泡盛に余り風味等に影響を及ぼさない食物繊維等を混和するなど一定の工程を加えることによりまして、その区分はスピリッツとなりますので、こうした形での製造、出荷を行うことは可能でございます。
酒税法の話、きょうは財務省にも来ていただいております、国税庁ですね。泡盛は、酒税法上は単式蒸留焼酎というものです。 私、選挙区は大阪なんですが、もともと伊佐という名前は沖縄の名前で、沖縄の名護にルーツがあるんです。先月、名護に大事な用事があって名護にずっといたんですけれども、そのときに、名護のある酒蔵を訪れました。
現行酒税法は、各酒類にその消費態様に応じた負担を求めるため、酒類を原料や製法により細かく区分いたしまして、その区分ごとに税率が設定されているほか、製造免許につきましても、その区分ごとに与えることとされております。
構造改革特別区域法の一部を改正する法律案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域農業支援外国人受入れ事業に係る出入国管理及び難民認定法の特例措置その他の国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置の追加等を行うとともに、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、地域の特産物を用いた単式蒸留焼酎及び原料用アルコールの製造に係る酒税法
構造改革特別区域法の改正については、酒税法の特例として、地域の特産物を原料とする単式蒸留焼酎又は原料用アルコールの製造免許に係る最低製造数量基準を適用しないこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。