2021-04-27 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第13号
浸水被害防止区域は、まず、浸水被害が頻発する危険な土地を都道府県知事が指定し、住宅や要配慮者施設に関わる開発や建築を許可制とすることで、その安全性を事前に確保するというものでございます。
浸水被害防止区域は、まず、浸水被害が頻発する危険な土地を都道府県知事が指定し、住宅や要配慮者施設に関わる開発や建築を許可制とすることで、その安全性を事前に確保するというものでございます。
基本的には、まず最初に、市町村が法律に基づいて施設の指定をして地域防災計画に記載する、記載された要配慮者施設の所有者、管理者が避難確保計画を作って市町村に報告する、次いで三番目のステップとして、その施設で計画に基づく訓練を実施する、ここで市町村へ報告するということと、その次の四番目の段階、市町村が必要な助言、勧告を行う、この赤字のところが今回の法改正で水防法、土砂法で追加になった、このような部分でございます
第四に、実効ある避難を促すため、ハザードマップの作成対象を拡大し、浸水リスク情報の空白域を解消するとともに、要配慮者施設に係る避難計画等について、市町村が助言、勧告できる制度を創設することとしております。あわせて、自治体が管理する河川での国による権限代行制度を拡充することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
それから、浸水被害が多いところにつきましては、委員が御指摘いただいたような浸水被害の防止区域の指定を行うということも進めて、こういうようなところでの住宅や要配慮者施設の建築を行う際には、かさ上げ等の措置が行われるように進めていきたいと考えております。 さらには、被害を受けるということも前提とした上で、タイムライン等の作成による避難体制の強化も図っていきたいと考えております。
○井上政府参考人 浸水被害防止区域は、浸水被害が頻発する危険な土地に住宅や要配慮者施設の建築等を行う際に、かさ上げ等の措置を求めるものであり、土地所有者等の御理解をいただくことが重要です。このため、本法案においては、知事が区域を指定する際、土地所有者や市町村長等から意見を聴取し、地域の意向を十分に把握する仕組みとしています。
浸水被害防止区域というものを創設しまして、住宅や要配慮者施設等の安全性を事前確認に、個々の開発、建築行為を許可制として、また、防災集団移転促進事業のエリア要件を拡充し、安全なエリアへの移転を促進するというものが今回の法案の柱になっております。
参考人の方からは、要配慮者施設等の危険地帯への立地回避、障害に応じた適切な対策というふうな御提言をいただきました。全く私も思いを同じくしております。 その点に関して、これから様々な避難計画、個別の避難計画の策定ということが一番求められるかと思います。ただ、この避難計画を適切に実施するということも大切になってくるかと思います。
先ほどからも議論が度々あっておりますけれども、要配慮者施設などの危険地域への立地というものをやはり回避をしていくということは、大変重要な視点だと思います。
第四に、実効ある避難を促すため、ハザードマップの作成対象を拡大し、浸水リスク情報の空白域を解消するとともに、要配慮者施設に係る避難計画等について、市町村が助言、勧告できる制度を創設することとしております。あわせて、自治体が管理する河川での国による権限代行制度を拡充することとしております。 そのほか、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
具体的にはどのような手続で追加指定を行うのか、さらに、区域内にある要配慮者施設の安全性の事前確認を行うことになっていますが、どのような基準で実施するのかをお伺いいたします。 東京都では、荒川等の下流域である東部に広大なゼロメートル地帯を抱え、そこに約二百五十万人の方々が生活をされています。
また、要配慮者施設等の安全性の確認につきましては、想定される洪水等によっても居室が浸水しないかなどの基準によって行うこととしております。 災害時の避難拠点の整備に関する本法案の措置についてお尋ねがございました。
第四に、実効ある避難を促すため、ハザードマップの作成対象を拡大し、浸水リスク情報の空白域を解消するとともに、要配慮者施設に係る避難計画等について市町村が助言、勧告できる制度を創設することとしております。併せて、自治体が管理する河川での国による権限代行制度を拡充することとしております。 その他、これらに関連いたしまして、所要の規定の整備を行うこととしております。
これは、先ほど来も申しましたが、要配慮者施設の立地の見直し等を考えていく必要があることを示しております。 5は、この図の中に赤い線と黄色い線が段階的にございますが、これは各業種ごとの業務の停止とかあるいは停滞の日数でございます。浸水深に応じて何日業務が停止するかというマニュアルの線でございます。
○大口委員 高齢者等の避難に関しては、令和二年七月豪雨によって、熊本県球磨村の特別養護老人ホーム千寿園において十四名の方が犠牲となったことを受けて、我が党も緊急要請として、浸水想定区域に立地する要配慮者施設等の避難確保計画と避難訓練の検証と対策、避難時の避難用スロープの設置などを進めるよう提言をしてまいりました。
土砂災害警戒区域内の要配慮者施設における避難確保計画の作成が義務化をされるということであるわけでありますけれども、その現在の土砂災害警戒区域の指定状況と指定に向けたその取組、これをお聞きをしたいと思います。 〔理事長浜博行君退席、委員長着席〕
その中で、要配慮者利用施設のことでお聞きしたいんですが、今、これは新法ですから、これまで努力義務だったわけですけれども、これまでの計画、要配慮者施設の作成状況なんかはどのようになっているか、教えていただきたいと思います。
指定されていましても、指定された区域内にある要配慮者施設は避難計画の策定を努力義務として今課されているわけですが、始まったばかりでありまして、進んでいる県は進んでいるんですけれども、おくれているところは非常におくれもございます。岩手県では、ことし三月末時点では、対象三百四十五施設中、まだ一施設でしかありません。 区域指定をやって、正確なハザードマップをつくって、しっかりお知らせする。
この計画におきましては、津波避難の用に供する津波避難タワーの避難場所や避難路の整備、あるいは病院、社会福祉施設、小中学校、特別支援学校等の要配慮者施設の高台移転に伴う土地取得、造成等を定めることになっておりまして、こうしたものに対しての財政上の措置を講ずる、さらには、高台移転を行うための土地確保に資する農地転用の許可要件の緩和を行うといったような措置が講じられることになっておりまして、今後、関係省庁
今回のこの特措法は、津波からの避難施設だとか避難路の整備に係る補助率のかさ上げ、病院とか福祉施設とか幼稚園とか学校の、津波避難に係る要配慮者施設の高台移転に関する財政上の支援等々を盛り込んでおりまして、やはり津波対策、特に高知県でいうなら、そういったものが中心になっていくというふうに思っております。