2020-12-02 第203回国会 衆議院 法務委員会 第3号
法務大臣 上川 陽子君 厚生労働副大臣 三原じゅん子君 政府参考人 (法務省民事局長) 小出 邦夫君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君 政府参考人 (厚生労働省雇用環境・均等局雇用環境総合整備室長兼子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長) 岸本 武史君 参考人 (非配偶者間人工授精
法務大臣 上川 陽子君 厚生労働副大臣 三原じゅん子君 政府参考人 (法務省民事局長) 小出 邦夫君 政府参考人 (厚生労働省大臣官房審議官) 大坪 寛子君 政府参考人 (厚生労働省雇用環境・均等局雇用環境総合整備室長兼子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長) 岸本 武史君 参考人 (非配偶者間人工授精
本案審査のため、本日、参考人として非配偶者間人工授精で生まれた人の自助グループ石塚幸子君及び帝塚山大学非常勤講師才村眞理君の出席を求め、意見を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第三者から卵子や精子の提供を受ける非配偶者間人工授精、AIDは、代理懐胎を含め、医療上の問題や倫理的、法的課題など多くの問題が指摘されています。商業的な濫用の危険、遺伝子の選別による優生思想の懸念、リプロダクティブヘルス・ライツの保障の要請など、生殖補助医療そのものの適否が問われており、親子関係の法的整理は、これらを踏まえた行為規制と一体に行うべきです。
一方で、これまで非配偶者間人工授精、いわゆるAIDを積極的に実施をしてきた慶應大学では、このAIDの実施が困難になっているというふうな状況もお聞きをしているところでもあります。 この点につきまして、発議者の古川議員、いかがお考えでしょうか。
既にAID、非配偶者間人工授精による生殖補助医療も実施されて七十年を超えており、法律制定に当たっては、AIDで生まれた子の出自を知る権利について明文化することが重要な課題です。発議者はどのようにお考えでしょうか。簡潔にお答えください。
お配りしている資料、二〇〇三年、十五年前の新聞記事、「不妊治療は今」、生まれてくる子の権利といった内容の記事の中でも紹介されておりますが、既に実用可能となっている、実施されているものとして、一つには、夫以外の第三者の精子を用いた人工授精である非配偶者間人工授精、二つ目には、夫の精子を代理母の卵子に授精させて代理母が懐胎、出産するサロゲートマザー、三つ目には、夫の精子と妻の卵子を体外受精させた上で代理母
したがいまして、非配偶者間人工授精、サロゲートマザーあるいはホストマザー、そして夫の死後にその冷凍精子を利用した懐胎のいずれにつきましても、実際に出産をした者が母になるものと考えられます。
この生殖補助医療の行為規制についてでありますが、厚生労働省が容認しているのは、AIDと呼ばれる非配偶者間人工授精、つまり、夫以外の第三者からの精子提供による人工授精です。厚生労働省は、代理懐胎などとは違い、規制の必要はないと答弁されましたが、その認識はお変わりはございませんでしょうか。
二〇一二年の衆議院法務委員会で、非配偶者間人工授精、AIDによる出生子が一万人以上誕生している一方で、生殖補助医療の行為規制や親子関係の法整備が行われていない問題が取り上げられました。これに関して、厚生労働省は、代理懐胎などとは違い、規制の必要はないというふうに答弁され、法務省は、法律上の親子関係は行為規制の問題と切り離して検討することが困難であると答弁されました。
非配偶者間人工授精でDNAのつながりがないことが分かっているのに、生来的な男女の場合は、これ何も指摘されることがなく受理をされると。一方、性別変更をして男性になっているにもかかわらず、性同一性障害の方の場合は受理されないという、こういうことになっているわけです。これはおかしいのではないかという問題提起なんですね。
それで、先ほど谷垣大臣もおっしゃったように、窓口で、AID、非配偶者間人工授精ということは分からないのでそういう運用になっていると、生来的な男女の場合にですね。そういうことであれば、そもそも性別変更をしたことが分かるということ自体が問題なのではないでしょうか。今戸籍に性別変更したということが記載され続けているということに性同一性障害の方が苦しみ続けているわけです。
では、大臣、もしこれが仮に明らかに分かる場合だったらどうなのかという先ほどのお話でございますけれども、例えば政治家の方であったりタレントの方であったり、報道などで大きく非配偶者間人工授精を行ったということが知られてしまった場合に、市役所の担当者が知り得てしまうケースというのもあるだろうというふうに思うんです。この場合はどうなるでしょうか。
この問題につきまして、特にAID、非配偶者間人工授精と申しますけれども、平成二十一年には年間三千件以上実施されるなど、既に医療行為として普及をしているところでございます。歴史も長く、六十年を超える歴史もあるということでございます。
⑤番目として、今お話ししたAID、非配偶者間人工授精の臨床実施に関しては全国で二十二施設が登録していると。今、根津先生の方からもお話ししました着床前に関する臨床研究に関しては現時点で七例認可しておりまして、年内には更に十例近く認可されるという状況になっているというふうに思います。
それから、確かに非配偶者間人工授精で精子の提供だけは許されていると、これも確かに事実でございます。ですから、そういった意味では、現時点では確かにおっしゃるように、人様からいろんなものをいただいてお子さんをつくる技術というのが、すべてが駄目というわけではなくて、一部分だけが許容されていて、それ以外が認められてないといういびつな構造になっていることも事実であります。
もう約半世紀にわたって行われている非配偶者間人工授精さえ知らない人も多かったのです。代理母によって生まれた子供が百人を超えるというのも、九八年の新聞記事で明らかになりました。 お配りした最相資料のグラフをごらんください。この十年間の生殖医療に関する報道の件数の推移です。九七年に急上昇しているのはドリーの誕生、九八年には根津クリニックの一件がありました。
日本産科婦人科学会は、日本不妊学会、日本泌尿器科学会、日本受精着床学会、日本アンドロロジー学会の了承も得て、非配偶者間人工授精であるAIDを条件つきで承認する旨の会告を一九九七年に既に出しております。