2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
今お話のあります郵送等による申出の受付、現在、緊急の措置として可能としているところでございますが、この際には、当該市区町村長は、意見又は関係書面等を付した警察、配偶者暴力相談支援センター、それから児童相談所等又は裁判所に対しまして、DV等の支援措置の必要性を電話等により確認した上で、申出者本人の住所に宛てて、申出を受け付けた旨を通知することとしてございます。
今お話のあります郵送等による申出の受付、現在、緊急の措置として可能としているところでございますが、この際には、当該市区町村長は、意見又は関係書面等を付した警察、配偶者暴力相談支援センター、それから児童相談所等又は裁判所に対しまして、DV等の支援措置の必要性を電話等により確認した上で、申出者本人の住所に宛てて、申出を受け付けた旨を通知することとしてございます。
内閣府の調査で、二〇年四月から二一年二月までの全国の配偶者暴力相談支援センターとDV相談プラスに寄せられた相談件数は十七万五千六百九十三件で、前年同期の約一・五倍というふうに急増をしています。被害者の救済と保護、自立支援の充実など、ますます重要な課題となっています。
私ども所管しております二つのセンターでございますけれども、事案ごとの把握、細かい事案ごとの把握はしてございませんけれども、まず配偶者暴力相談支援センター、それから昨年四月に内閣府が開設した新たなDVに関する相談窓口、DV相談プラスに寄せられた相談件数、これを合わせますと、令和二年四月から本年二月までで約十七・六万件、ワンストップ支援センター、性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターにつきましては
ストーカーに関する相談窓口としまして内閣府で把握しておりますのは、配偶者暴力相談支援センター及び性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センターでございます。 これらの設置状況といたしましては、配偶者暴力相談支援センターが令和三年二月時点で全国に二百九十六か所、そのうち市町村設置主体のものが百二十三か所でございます。
DVの相談件数につきまして、全国の配偶者暴力相談支援センターと、昨年四月に開設いたしました新たな相談窓口でございますDV相談プラスに寄せられた件数を合わせますと、令和二年四月、今年度の初めから、今年、令和三年の一月までの間では、十六万二千件。これは前年同期と比べて約一・五倍となってございます。
私としては、DV防止法、これは平成十三年に議員立法でできたわけですけれども、この法自体ができて、非常に、保護命令を出されるであるとか、配偶者暴力相談支援センターが窓口をしっかりつくって被害者に寄り添うということなどが明記されて、非常に進んだというふうに思いますが、まだまだ本当の意味での被害者救済ということが、先ほどのネットの誹謗中傷と同じように、更に私ども、政治の力で取り組んでいかなきゃいけないことがたくさんあるのではないかというふうに
DVの相談件数につきまして、全国の配偶者暴力相談支援センターと、昨年四月に内閣府が開設いたしました新たな相談窓口でございますDV相談プラスに寄せられた相談件数を合計いたしますと、今年度、令和二年四月から本年一月までの間の数字でございますが、約十六・二万件、これは前年同期と比べて約一・五倍となってございます。
DV、虐待等でありますけれども、DVの相談件数につきましては、全国の配偶者暴力相談支援センターと、昨年四月に内閣府が開設をいたしました新たな相談窓口であるDV相談プラス、これに寄せられた相談件数を合わせますと、令和二年四月から十二月まで十四・七万件、前年同期と比べて約一・五倍となっております。
五月、六月の二か月間に配偶者暴力相談支援センターに寄せられたDV相談は前年の一・六倍、女性の自殺者は、七月は六百五十九人、八月は六百六十人と直近五年間で最も多く、七月は前年同月に比べて九十六人、八月は百九十六人も増えています。また、東京都の性暴力ワンストップ支援センターには、今年の四月から八月までで、去年の同時期に比べて一・五倍の相談が寄せられています。
全国の配偶者暴力相談支援センターと本年四月二十日から開始した新たな相談窓口、DV相談プラスに寄せられた相談件数を合わせますと、本年五月と六月はそれぞれ前年同月比で約一・六倍に増加し、このところ、毎月一万六千件から一万七千件程度で推移しているところでございます。 こうした中、それまでの暴力対策推進室を格上げいたしまして、十月一日に男女間暴力対策課を新設いたしました。
専門性の高い相談員が、ちょっと仕組みの話なんですけれども、専門性の高い相談員が丁寧に話を伺い、相談内容を整理した上で地域の配偶者暴力相談支援センター等を紹介したり、また、民間支援団体のネットワークとも連携し、必要な場合には警察や病院などの関係機関への同行支援、保護、緊急の宿泊先の提供まで対応できるようにしております。
そういった意味で、この男女共同参画の問題というのは、被災というだけじゃなくて、防災というだけじゃなくて、こういったトータルの対策が必要じゃないかなと思って、そういった意味では、この女性センターというのは、女性が抱える問題等の情報提供、相談、研究のほか、配偶者暴力相談支援センターとして相談窓口を設置している施設もあるということを聞いていますので、ますます今ニーズが高まっているんじゃないかなと、今のこの
橋本大臣も二十二日の記者会見で、全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられたDVに関する相談が前年同時期比で約三割増えたと公表されました。家族がみんな家にいるということで電話相談ができないという自粛の下での特有の困難もあって、私は実際にはもっとDV被害は増えているんじゃないのかと、支援団体からもそういう指摘があるわけです。
そのときに伺ったことについては、配偶者暴力相談支援センターの相談件数とか、状況について伺わさせていただいているんですが、ともかく、これまでの大規模災害の折にも、こうしたジェンダー視点で対策を考えることとか、それに配慮した形での対応というのが求められていたんですけれども、それも含めまして、今回のコロナでどんなふうに把握をしていらっしゃるのか、まず大臣に伺わせてください。
○橋本国務大臣 新型コロナウイルス感染症の長期化に伴う生活の不安そしてストレスから、DVの増加や深刻化が懸念されておりまして、本年四月の全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数は、暫定値でありますけれども、前年の同月比で約三割増加をいたしております。
また、本件、四月に全国の配偶者暴力相談支援センターに寄せられた相談件数は、昨年四月に比べて約三割増加しております。現時点までに報告のあった全国の暫定的な数字では、昨年の一万三百四十八件から一万三千二百七十二件に増加しています。
また、DVの相談窓口といたしましては、全国共通の電話番号から最寄りの配偶者暴力相談支援センターにつながるDV相談ナビダイヤルがありますけれども、この相談対応を補強するために、四月の二十日から新しい相談窓口としてDV相談プラスを開始いたしました。
自治体の窓口で被害者が申し出た際に、DVの被害を確認できる書類がやはり必要なんですが、そのものというのが、裁判所からの保護命令決定書、あるいは婦人相談所や配偶者暴力相談支援センターが発行する証明書、あるいはそれにかわる書類として、今回の給付金の申出のためだけに発行できるものがあります。それがDV被害申出確認書なんですが、このいずれかの添付が給付の条件になっています。
現場で対応する行政機関、また各都道府県の配偶者暴力相談支援センター宛てに大臣も通知はされているということなんですが、私、確認すると、先週二十二日付の総務省からの通知で、昨年四月以降に避難した者という条件がついているんですが、それ以外の方ということの明記がないんですね。それ以前の方は対象ではないのかと、これは事務の方も十分な理解がまだ進んでいないというふうに思います。
関係機関との連携に当たりましては、各市町村に設置いただいております要保護児童対策地域協議会におきまして、警察、教育委員会でありますとか、また配偶者暴力相談支援センター等の関係機関と自治体が、児童虐待事案に関する情報また方針につきましてきっちり共有をいたしまして、適切な役割分担のもとに対応していくことが有効であると考えております。
内閣府におきましては、毎年、配偶者暴力相談支援センターにおきます相談件数等の調査を実施をしてございます。この調査の中で、今年度から、DV被害と同時に児童虐待が発生しているかどうかについて調査項目に加えているところでございます。
一九九五年の北京JAC以来、北京会議以来、各国はその根絶のためにアクションを起こそうということで取り組んできましたけれども、残念ながら、日本でもこの問題は、DV法ができましたけれども、今おっしゃったような児童虐待との関係性がまだまだ認識が薄いこととか、実際に、資料の二につけましたけれども、配偶者暴力相談支援センター、この設置がまだまだ足りないというふうに思います。
賛成の理由の第三は、配偶者暴力相談支援センター等の関係機関間の連携協力が盛り込まれた点です。 これまで配偶者暴力と児童虐待を分けて考えるような対応がなされてきた場合もあったと思います。もちろん、これまでも連携を図り努力されてきた関係機関もあると存じます。
本法案では、子供への虐待の陰にDVがあるということから、婦人相談所及び配偶者暴力相談支援センター、そして婦人相談員が法律に位置付けられたと、これは大事なことだと思います。 そこで、まず、自治体窓口でDV被害者の相談支援を担うことになっている婦人相談員について確認したいと思います。 都道府県の婦人相談員は義務ということになっているんですが、市町村への婦人相談員は配置義務がありません。
この点につきまして、本改正案ではDV対策との連携強化を掲げまして、児童相談所と婦人相談所及び配偶者暴力相談支援センターとの連携協力について努めるということが規定をされているところでございます。本委員会で他の委員の皆様からもDVと児童虐待の連携の在り方について質問がございましたけれども、私は婦人相談所等の体制強化の観点から質問をさせていただきたいと思っております。
御指摘のとおり、本法案におきましては、DV対策との連携強化のために、婦人相談所及び配偶者暴力相談支援センターの職員については児童虐待の早期発見に努める、児童相談所はDV被害者の保護のために配偶者暴力相談支援センターと連携協力をするよう努める、こういった規定を盛り込んでおります。
児童が同居する家庭におけるDVは、児童虐待防止法において児童に対する心理的虐待に当たることとされており、また、DVが発生している状況の下では児童虐待を制止することは困難となる場合もあることから、DVと児童虐待が重複して発生する事態について児童相談所と配偶者暴力相談支援センターが緊密に連携、対応していくことが必要と考えています。そのため、先ほど御指摘のような衆議院での修正になりました。