2020-06-02 第201回国会 参議院 総務委員会 第16号
勲章はおおむね四千人、褒章は八百人に授与されておりますが、通常、大綬章は宮中において陛下から、重光章は宮中において総理から、その他の勲章や褒章は各府省大臣等から受章者に直接伝達、その後、受章者は勲章、褒章を着用し、配偶者同伴で天皇陛下に拝謁するという流れになっております。
勲章はおおむね四千人、褒章は八百人に授与されておりますが、通常、大綬章は宮中において陛下から、重光章は宮中において総理から、その他の勲章や褒章は各府省大臣等から受章者に直接伝達、その後、受章者は勲章、褒章を着用し、配偶者同伴で天皇陛下に拝謁するという流れになっております。
元来、外交活動の中での交際ですけれども、配偶者同伴が通例であります。外交活動の場としての住居に係る住居手当の限度額についても、その性質上、配偶者同伴という前提でそもそも設定されております。
その場合は配偶者同伴でございますので、数が倍になって千五百人という数を集めてその方々にお渡しし、それからもう一つは、それを皇居にお連れして陛下の拝謁を願う。こういう一連の行事もございまして、これは各分野調整をいたしますが、なかなか難しい問題があるということは御了解願いたいと思います。
私が調べた範囲でも、極めて例外的な場合に単身赴任ということがあるかという程度で、アメリカでは出張でさえ配偶者同伴ということも当然とされておりますし、単身赴任どころか、八カ月間夫婦生活がなければ自然的な結婚の解消とか、逆に八カ月間同棲すれば、結婚の届け出がなくても財産相続権が主張できるというようなことも見受けられます。海外赴任においても、配偶者同伴で、企業の費用負担において下見検分を行う。
その被表彰者に対しましては、各郵政局ごとに式を行ないまして、郵政局所在地まで配偶者同伴で出席をしてもらうというようなこと、それからまたおっしゃるとおり、表彰状をあげまして、さらに記念品を差しあげることにしております。相当りっぱなものを記念品としてお渡ししておるわけでございます。
終わりに、現行制度における在勤俸額と、これを在勤基本手当と住居手当に分離した後の支給額の総計とを比較してみますと、たとえばワシントン在勤、配偶者同伴の場合には、公使については一四%、参事官については一二・一%、一等書記官については一〇・六%、二等書記官については一一・六%、三等書記官については一〇・九%、それぞれ増額となっております。