2021-05-25 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第14号
今委員から御指摘ございましたとおり、著作権法三十五条第一項、第二項に規定がございますが、例えば、対面授業の予習、復習用の資料をメールで送信、対面授業で使用する資料を外部サーバー経由で送信する、あるいはオンデマンド授業で講義映像や資料を送信する、さらにはスタジオ型のリアルタイムの配信授業で同時中継で行って遠隔地の会場に送信する、こういった場合が無許諾かつ有償のケースに当たるというふうに考えております。
今委員から御指摘ございましたとおり、著作権法三十五条第一項、第二項に規定がございますが、例えば、対面授業の予習、復習用の資料をメールで送信、対面授業で使用する資料を外部サーバー経由で送信する、あるいはオンデマンド授業で講義映像や資料を送信する、さらにはスタジオ型のリアルタイムの配信授業で同時中継で行って遠隔地の会場に送信する、こういった場合が無許諾かつ有償のケースに当たるというふうに考えております。
スタジオ型のリアルタイム配信授業も可能になり、ICT活用教育、特に遠隔教育推進に大きく資するものであると考えます。子供たちがどこに住んでいても、また家庭の環境にかかわらず、また障害の有無にかかわらず、ひとしく質の高い教育を受けることができるという意味でも、ICTを使った教育、また遠隔教育というものは大変これから重要な意味を持つというふうに思っております。