2005-07-14 第162回国会 参議院 国土交通委員会 第28号
都道府県総合開発計画につきましては、これまでは策定の実績がございませんで、また地方分権の観点から都府県が独自に作成する計画は、都府県の自主的な判断に任せることが適当であるということから制度を廃止したものでございます。新たな国土形成計画の実効性に支障が生ずるとは考えておりません。
都道府県総合開発計画につきましては、これまでは策定の実績がございませんで、また地方分権の観点から都府県が独自に作成する計画は、都府県の自主的な判断に任せることが適当であるということから制度を廃止したものでございます。新たな国土形成計画の実効性に支障が生ずるとは考えておりません。
○政府参考人(尾見博武君) 都道府県総合開発計画の実績がない理由といたしましては、都府県が国土総合開発法の枠内にとどまらず、都府県政の基本方向を打ち出す計画を任意に策定するようになったためではないかというふうに推測をしております。
○渕上貞雄君 現行法において、国土総合開発計画とは、全国総合開発計画、都道府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画から構成されていますが、このうち都道府県総合開発計画と地方総合開発計画はいずれも策定実績がありません。これまで一度も策定されなかった理由について、どのようにお考えでしょうか。
都道府県総合開発計画、地方総合開発計画の基本とするということが実際に法律に明記されているわけです。ですから、こういう中で事業化が進むわけですよ。五全総に書かれた、だからこれを進めよう。これは実際そういう形で進んでいるわけですね。調査費はつく、それからそのためにどうするかと。実態からしても、五全総で例えば基幹連絡道路が掲げられた。
ところが、問題はこの基準なんですが、この都市計画は全国総合開発計画、首都圏整備計画、都道府県総合開発計画その他の国土計画に適合するとともにということで、こういう開発計画、整備計画に適合するその適合性は十三条の基準の中に明記されている。同時に、その中に公害防止計画を定めている場合にはその公害防止計画に適合しなさいというのがあります。
国総法の全国総合開発計画、都道府県総合開発計画というものは、この国土利用計画法の中には入っておりませんし、そういう意味からいって、国土利用計画法は、言うならば共産党を除く与野党の合意によってできた法律であります。これは考えてみると、現在土地の値段が急騰する、そういうものに対処して土地を鎮静させようという観点からできた法律であるわけであります。
○政府委員(下河辺淳君) ただいま昭和二十五年の国土総合開発法の御質問がありましたので、私から多少御説明さしていただきますが、昭和二十五年の国土総合開発法におきます基本ということは、国土総合開発法の中の全国総合開発計画、都道府県総合開発計画、特定地域総合開発計画というふうな、その国土総合開発法の中で定められます計画に対してのみ基本性を認めているものというふうに、私どもは理解しております。
ところが、現行の国総法、これの第七条二項で「全国総合開発計画は、前項の規定により作成された場合においては、これを都道府県総合開発計画、地方総合開発計画及び特定地域総合開発計画の基本とするものとする。」といって、地方のさまざまの開発計画の基本になるといっておりますね。そうすると、基本とするものが二つ出てくる。この関連はどうなりますか。
国総法案でいうところの全国総合開発計画及び都道府県総合開発計画、この二点の総合開発部分はすべてこれ削除されております。この国土利用計画法案には載っておりません。この国土利用計画法案のいわゆる国土利用というのは、御存じのとおり、たとえば森林法、また都市計画法等、いろいろな現在の法律体系があるわけであります。
○下河辺説明員 国土総合開発法の中で、全国総合開発計画あるいは都道府県総合開発計画を策定することにいたしておりまして、その計画の中で全国的な交通通信体系というものを十分検討して決定するということにしておりまして、全国的な交通ネットワークが今日国土開発の基本的な手段であるということについては、御指摘のとおりだろうと思いますので、そういった形の計画をきめたいと思います。
そして、なおかつそのときに、全国の都道府県総合開発計画につきましても、政府と歩調を合わせて共同作業をしていただくということを考えておりまして、したがって、東北開発につきましても、やはりその作業と同時並行して作業を進めたいということが作業の方針でございますが、お尋ねのございました、計画をより具体的にということにつきましては、私どももやはり、抽象的なことで計画を済ますというわけにはまいりませんので、できるだけ
昭和二十五年の古いといいますか、現行の国土総合開発法におきましては、全国と北海道というふうに分離するほど明確に法律ができておりまして、都道府県総合開発計画の中の道を落としまして、都府県総合開発計画ということになっておりまして、国土総合開発法の中から北海道への開発行政の監督の範囲が脱落しておったという経緯がございますが、この段階になりますと、いま御指摘いただきましたように、日本列島改造論を含めて一体として
お尋ねの、第二条がどのように生かされていくかということにつきましては、全国総合開発計画の場合、都道府県総合開発計画の場合、特定地域の総合開発計画を立てる場合、それぞれによりまして調査、企画あるいは科学的な判断ということと同時に、手続によりまして地域の方々あるいは関係の方々との意見調整ということを通じて、具体的に第二条の精神を生かしてまいりたいということで法制を構成しておるつもりでございます。
都道府県総合開発計画策定については市町村長の意見を聞くということにしか表現上はなっていなくて、市町村議会の議決を求めることにもなっていない。その市町村長の意見を聞くという程度がいまのような、できるだけというふうな内容になってくると、これは結局上からの押しつけになるのか、ほんとうに住民の意見を盛り込んだものになるのか、疑わしいと思うのです。
まず、この法案の中には全国総合開発計画と都道府県総合開発計画について規定されておるのでございますが、現在までのところこの全国総合開発計画につきましては知事の意見を聞くという手続がとられてないのでございますが、今度の法案の中におきましては、あらかじめ知事の意見を聴取するということになっておるのでございます。
桑原知事さんは非常に開発についての専門家でございますし、先ほどの公述の中でも御指摘になりましたように、愛知県地方計画あるいは中部圏計画等について、その中心になって非常にすぐれた計画をお立てになっておられるわけでありますが、その中で、私は特に都道府県総合開発計画と全国総合開発計画との間の広域行政と申しますか、いまの一番具体的な例で申しますれば中部圏の計画といったような、県と国との間に、もう少し現在の行政需要
○桑原公述人 ただいまの村田委員からの御質問でございますが、御指摘のように、全国総合開発計画、また都道府県総合開発計画、この中間に位する計画は当然あってしかるべきであり、また現在あるのでございます。
なお、土地問題の緊急性にかんがみ、土地利用基本計画の作成は、全国総合開発計画や都道府県総合開発計画が作成される昭和五十年を待たないで、法施行後すみやかに作成をいたしたいと、このように考えております。
第二は、全国総合開発計画及び都道府県総合開発計画についてであります。 国は、全国総合開発計画を定めるものとし、また都道府県においても、都道府県総合開発計画を定めることができるものとしておりますが、特に全国総合開発計画は、国土の総合開発に関しては、国の諸計画の基本とする旨を明らかにし、国土の総合開発に関する計画の体系化をはかることといたしております。
この際に、都道府県知事におかれましては、「都道府県総合開発計画」の第五条の規定によりまして手続を経た都道府県総合開発計画に根拠を置きまして、全国総合開発計画に対する御意見をいただけるものと期待しておりますが、実務的には、この意見の交換を数次にわたって繰り返すことによって、都道府県総合開発計画と全国総合開発計画との調整を十分はかった上で全国総合開発計画をきめてまいりたいということが一つでございます。
○林(百)委員 国土総合開発計画、それから都道府県総合開発計画とが国総法では策定されるわけですけれども、これが土地開発公社にどういう作用を及ぼしてくるというようにお考えになるのでしょうか。たとえば北海道の例を見ますと、北海道の土地開発公社が北海道第三期総合開発計画の土地取得の面を大きく引き受けているわけです。
○国務大臣(江崎真澄君) 私には三点ほどの御質問がありましたが、本法案では、都道府県総合開発計画をはじめとして、地方自治尊重の立場から、すべてといっていいくらい、ほとんどの権限を都道府県知事にゆだねておるわけでございます。
第二は、全国総合開発計画及び都道府県総合開発計画についてであります。 国は、全国総合開発計画を定めるものとし、まに都道府県においても、都道府県総合開発計画を定めることができるものとしておりますが、特に全国総合開発計画は、国土の総合開発に関しては、国の諸計画の基本とする旨を明らかにして、国土の総合開発に関する計画の体系化をはかることとしております。 第三は、土地利用基本計画についてであります。
第二は、全国総合開発計画及び都道府県総合開発計画についてであります。 国は、全国総合開発計画を定めるものとし、また、都道府県においても、都道府県総合開発計画を定めることができるものとしておりますが、特に全国総合開発計画は、国土の総合開発に関しては、国の諸計画の基本とする旨を明らかにして、国土の総合開発に関する計画の体系化をはかることとしております。
それからさらに都道府県総合開発計画につきましては、先ほどの土地利用計画を立てる場合と同じような考え方で指導をしてまいりたいと思います。
○政府委員(小林忠雄君) 国土全体の土地利用を定める法律といたしましては、国土総合開発法に基づく各種の、全国総合開発計画、地方総合開発計画、都道府県総合開発計画、特定地域総合開発計画というようなものの中に土地利用を定めるということになっております。
これは全国総合開発計画、地方総合開発計画、都道府県総合開発計画、特定地域総合開発計画という開発計画体系を軸とした秩序である。その秩序立った国土総合開発計画を推進することが予定をされておりました。しかしながら、実効性のある開発計画というのは一向に策定をされなかった。一面において、その後の日本経済の目ざましい発展と地域構造の変貌によって、従来の開発理念というのは転換を必要とされた。
○説明員(下河辺淳君) 国土総合開発法によりますと、全国総合開発計画は国総法上の特定地域の総合開発計画あるいは地方総合開発計画あるいは都道府県総合開発計画の基本となるというふうに書いてございますから、国総法上の全国総合開発計画が他の総合開発計画の基本としてどこまで考えられるかということにはいろいろ問題があるかとも思いますが、私たちが新しい全国総合開発計画をつくりました趣旨としては、近畿整備計画についてもやはりこの
今秋までに、将来の展望に立って、現状に合わなくなった全国総合開発計画の改定を行なうとのことですが、この計画に基づき、都道府県総合開発計画や地方総合開発計画が、地方公共団体において早晩改定されることになりましょう。