2020-12-01 第203回国会 参議院 内閣委員会 第5号
そして、特定の地域に対してだけ行ったというものではなくて、推進事務経費の交付の決定を通知した五百五十件につきましては四十四都道府県、交付金の交付の決定を通知した九件につきましては五道県に対し行ったものでございます。
そして、特定の地域に対してだけ行ったというものではなくて、推進事務経費の交付の決定を通知した五百五十件につきましては四十四都道府県、交付金の交付の決定を通知した九件につきましては五道県に対し行ったものでございます。
特に、訪問看護ステーションの新規開設に関わる財政支援につきましては、平成十八年度に都道府県交付金を廃止し一般財源化したところでありまして、各自治体におきまして適切な整備が図られているものであると思っております。
また、国保料の納付率が悪い自治体に対して財源の支援は何ら行わず、広域化等支援方針により収納対策を押し付けるものであり、都道府県調整交付金についても、収納率の低い自治体に対する都道府県交付金を用いたペナルティーを都道府県の判断で導入する、こういうことが可能になっているなど大きな問題だと言わざるを得ません。
なお、十八年度以降、廃止、一般財源化されました介護施設の整備に係るこれまでの都道府県交付金に相当する助成を都道府県等が行う場合には、必要な地方財政措置が講じられることとなっておりまして、介護療養病床を老人保健施設等に転換整備する場合にもこれが使えるということで、都道府県の判断で助成を行うことも可能であるということになっております。 〔谷畑委員長代理退席、委員長着席〕
にもかかわらず、政府は特養の整備が進んでいるとして、特別養護老人ホームなどを対象とした都道府県交付金を廃止しようとしています。廃止する補助金額の五〇%しか税源移譲は行われず、深刻な特養の待機状況は悪化することは明らかであります。 また、公立施設整備費補助金の廃止は、身体障害や知的障害の施設整備について国の責任を後退させ、財政的に大変な地方に更なる負担を押し付けるもので容認できません。
引き続いて、今回、地域介護・福祉空間整備交付金のうち、特養、老健施設など大規模施設の整備を対象とする都道府県交付金が廃止されるわけです。これは、要するにかなり整備が進んできたから一般財源化してもいい、地方に任せてもよいというようなことなのかもしれませんが、しかし待機者の問題というのは依然としてこれあるというふうに思うんですね。
やはり日本の特養の待機者数、先ほど述べましたけれども、これ私日本の社会保障の貧困さの一つの象徴だというふうにも思いますし、しかも増大続けているわけで極めて深刻で、こういうときに都道府県交付金の廃止は許されないということを申し上げたい。 さらに、受皿として有料老人ホームがあるんだという議論があるので、この問題をちょっと取り上げたいんです。
第三は、特別養護老人ホーム等の施設整備に充てる都道府県交付金の一般財源化を行うとともに、介護保険施設等における保険給付費について、国と都道府県の負担の割合を見直すこととしております。 第四は、市町村又は都道府県による知的障害児施設等の施設整備に要する費用等について国庫負担の対象外とすることとしております。 最後に、この法律は平成十八年四月一日から施行することとしております。
第三は、特別養護老人ホーム等の施設整備に充てる都道府県交付金の一般財源化を行うとともに、介護保険施設等における保険給付費について、国と都道府県の負担の割合を見直すこととしております。 第四は、市町村又は都道府県による知的障害児施設等の施設整備に要する費用等について国庫負担の対象外とすることとしております。 最後に、この法律は平成十八年四月一日から施行することとしております。
本法案は、三位一体改革の一環として、厚生労働省所管の国庫補助負担金のうち、児童手当や児童扶養手当における国庫負担の割合の見直しや、特別養護老人ホーム等の施設整備に充てます都道府県交付金の一般財源化などを行いますとともに、個人所得課税の抜本的な見直しを行うことにより、地方に恒久的税財源を移譲する中身となっております。
○磯部政府参考人 十八年度の三位一体改革の一環といたしまして、政府・与党間の調整が行われました結果、厚生労働省関係分の施設整備費といたしまして五百億円を税源移譲対象とすることといたしまして、そのうちの地域介護・福祉空間整備等交付金の都道府県交付金分として三百九十億円を廃止、一般財源化することとしたところでございます。
○糸川委員 それでは、介護施設の整備に係る都道府県交付金を廃止するにもかかわらず、市町村交付金を廃止しない理由というものはいかなるものなのか、お聞かせいただけますか。
○磯部政府参考人 都道府県交付金につきましては、特別養護老人ホーム等の広域型施設の整備に充てられてきたものでございますけれども、これらの施設が全国的に見て何とか一定水準の整備が図られてきていること、それから地方団体からも一般財源化の要望が上がってきていることを踏まえまして、今般、この都道府県交付金を廃止し、一般財源化することとしたところでございます。
○赤松副大臣 今回の三位一体の改革では、地域介護・福祉空間整備等交付金を見直しまして、特別養護老人ホームなど、広域型介護施設の整備に対して助成する都道府県交付金を廃止、税源移譲するということにしておるということは今御指摘のとおりでございます。
三位一体改革の中で、介護施設の整備については、特別養護老人ホーム等の施設整備を支援する都道府県交付金を廃止し、税源移譲を行うことにしたと伺っております。この点については、第一に、自治体からの強い要望があること、第二に、特別養護老人ホーム等の整備が全国的に一定程度進んできたことなどを踏まえると、時宜を得たものではないかと思っております。
第三は、特別養護老人ホーム等の施設整備に充てる都道府県交付金の一般財源化を行うとともに、介護保険施設等における保険給付費について、国と都道府県の負担の割合を見直すこととしております。 第四は、市町村または都道府県による知的障害児施設等の施設整備に要する費用等について国庫負担の対象外とすることとしております。 最後に、この法律は平成十八年四月一日から施行することとしております。
○磯部政府参考人 今回の地域介護・福祉空間整備等交付金の見直しにおきましては、特別養護老人ホームなどの広域型の介護施設の新築あるいは改築等につきまして助成してまいりました都道府県交付金を廃止し、税源移譲することとしております。
そして、御存じのとおり、都道府県交付金、地域密着型の整備費は市町村交付金という形で姿を変えたわけでございます。そして小規模多機能型居宅介護や認知症のデイサービス、グループホームが対象になって、この事業主体がNPOでも民間企業でも市町村の判断で補助できるということになりましたですよね、浅野参考人さん。
ですから、おのずと都道府県整備計画に基づく都道府県交付金を中心とした施設整備に向かうことも想定されておりますけれども、この辺はどうお考えになっておるか、済みませんが、簡単にお願いいたします。
めること、教育委員の公選制の廃止等、行政制度の改正、軽油引取税、都市計画税の創設、国庫補助金の補助率、単価の改正等、特定財源の増減、期末手当の増額等に伴い、単位費用に所要の改正を加えること、道府県について投資的経費にかかる行政水準の標準化に必要な財源を確保するために、投資的経費の割高となる度合いについて、新たに道府県の態容に応じて補正する道を開いたこと、国有資産所在市町村交付金及び納付金等の創設に伴い、都道府県交付金及
三、各省各庁の長が管理し、または一の地方公共団体もしくは一の公社が所有する償却資産で、地方税法における大規模の償却資産に相当するものについては、固定資産税における大規模の償却資産の特例に準じ、一定限度をこえる額については、当該市町村を包括する都道府県に国有資産等所在都道府県交付金または納付金を交付または納付するものとすること。
「(7)は、「地方公共団体は、その所有する」貸付資産の「使用料等の限度額について法律の定がある場合において、当該限度額の算定の基礎に固定資産税相当額が含まれていないときは、当該法律の規定にかかわらず、条例で定めるところにより、当該固定資産に係る市町村交付金又は都道府県交付金相当額を当該限度額に加算した額をもつて当該法律に規定する使用料等の限度額とすることができるものとすること。」
その一は、国有資産等所在市町村交付金及び納付金制度の創設に伴う改正でありまして、普通税の場合と同様に、その収入見込額の都道府県交付金及び都道府県納付金に対しましては百分の八十、市町村にあっては原則として百分の七十の額を基準財政収入額に算入するものとし、あわせてその算定方法の基礎を定めることとしたのであります。
この法律案の内容は、前にも申しましたように、国または地方公共団体の所有する固定資産にかかわる国有資産等所在市町村交付金及び都道府県交付金と、公社が所有する同定資産にかかわる公社有資産所在市町村納付金及び都道府県納付金に大別されます。
普通税の場合と同様に、その収入見込額の都道府県交付金及び都道府県納付金にありましては百分の八十、市町村にあっては原則として百分の七十の額を基準財政収入額に算入するものとし、あわせてその算定方法の基礎を定めることといたしたのでございます。