1998-04-30 第142回国会 参議院 地方行政・警察委員会 第13号
宣言 新憲法下日本民主行政の確立は地方分権の徹底と地方自治の円満なる発展のありと信ず 現下首都行政の実情は時代の趨勢に拘らず極端なる中央集権制に跼蹐し旧態依然何等革新せられると遣るなし、今や都行政は財政の逼迫と膨大機構とによる半身不随性を露呈し停滞その極に達す 仍て我等に断乎現都行政の中央集権を打破し特別区の自治権を拡充強化し以て各区の創意と自主性とを伸暢し清新溌剌たる首都行政の建設に邁進進
宣言 新憲法下日本民主行政の確立は地方分権の徹底と地方自治の円満なる発展のありと信ず 現下首都行政の実情は時代の趨勢に拘らず極端なる中央集権制に跼蹐し旧態依然何等革新せられると遣るなし、今や都行政は財政の逼迫と膨大機構とによる半身不随性を露呈し停滞その極に達す 仍て我等に断乎現都行政の中央集権を打破し特別区の自治権を拡充強化し以て各区の創意と自主性とを伸暢し清新溌剌たる首都行政の建設に邁進進
したがって、課税権の問題や地方債の問題や、いろいろ御豊富な都行政の体験からお話をいただいたわけでございますが、地方分権をやっていくのに際して、東京都のようなところあるいは農山村の場合と、そういういろいろな変化を見ながら地方分権は対応しなきゃならないと思っております。
私は東京都出身ですから、東京都の受ける大変不利な立場についてはこれを取り上げるけれども、同時に、たとえ東京都庁がやることであっても、都行政の中にあることであっても、おかしいことはおかしい、悪いことは悪い。給与の問題もしかりだと思うのです。やはり東京都なんというのは、全国都道府県、市町村に先んじて範とならなければいけない。悪い方の範をたれるなんて、もってのほかだと私は思うのです。
同日 辞任 補欠選任 阿部 助哉君 小川 省吾君 ――――――――――――― 十一月十八日 地方議会議員の半数改選並びに選挙日の統一反 対に関する請願(吉田法晴君紹介)(第六五六 号) 同月二十五日 東京都議会議員の定数是正に関する請願(小山 省二君紹介)(第七二一号) 地方議会議員の半数改選制反対に関する請願( 小沢辰男君紹介)(第七四三号) 都行政
中路 雅弘君紹介)(第一号) 地方自治体財政の危機打開に関する請願(石母 田達君紹介)(第二号) 同外七件(大出俊君紹介)(第三号) 同(中路雅弘君紹介)(第四号) 同(林百郎君紹介)(第五号) 同(増本一彦君紹介)(第六号) 同(三谷秀治君紹介)(第七号) 同外七件(岩垂寿喜男君紹介)(第三四号) 同(岩垂寿喜男君紹介)(第五五号) 同外一件(大出俊君紹介)(第九八号) 都行政
木善幸君紹介)(第二九三五号) 四五五 地方財政危機突破に関する請願(小林 政子君紹介)(第三〇一五号) 四五六 同(瀬野栄次郎君紹介)(第三〇八三 号) 四五七 固定資産の評価替え反対等に関する請 願(中島武敏君紹介)(第三〇一六 号) 四五八 同(林百郎君紹介)(第三〇一七号) 四五九 同(林百郎君紹介)(第三〇八四号) 四六〇 都行政
関する請願(石母 田達君紹介)(第四三二五号) 地方財政危機突破に関する請願(阿部未喜男君 紹介)(第四三二六号) 同(庄司幸助君紹介) (第四四〇九号) 地方財政確立のための緊急措置に関する請願( 加藤清政君紹介)(第四三二七号) 地方財政の危機打開対策に関する請願(庄司幸 助君紹介)(第四四〇八号) 地方自治体の財政難打開に関する請願(庄司幸 助君紹介)(第四四一〇号) 都行政
地方行政委員会 調査室長 日原 正雄君 ————————————— 委員の異動 五月六日 辞任 補欠選任 井岡 大治君 柴田 健治君 同日 辞任 補欠選任 柴田 健治君 井岡 大治君 ————————————— 四月三十日 地方財政の危機打開に関する請願(河上民雄君 紹介)(第三九七一号) 都行政
(第三六二九号) 同(増本一彦君紹介)(第三六三〇号) 同(三谷秀治君紹介)(第三六三一号) 地方財政確立のための緊急措置に関する請願( 長谷川正三君紹介)(第三六三二号) 同(加藤清政君紹介)(第三六六六号) 同(山本政弘君紹介)(第三六六七号) 地方財政危機突破に関する請願(高沢寅男君紹 介)(第三六三三号) 地方財政擁護に関する請願(山田芳治君紹介) (第三六三四号) 都行政
する請願(鈴木善幸君紹介) (第二九三四号) 地方事務官制度廃止に関する請願(鈴木善幸君 紹介)(第二九三五号) 同月十三日 地方財政危機突破に関する請願(小林政子君紹 介)(第三〇一五号) 同(瀬野栄次郎君紹介)(第三〇八三号) 固定資産の評価替え反対等に関する請願(中島 武敏君紹介)(第三〇一六号) 同(林百郎君紹介)(第三〇一七号) 同(林百郎君紹介)(第三〇八四号) 都行政
いわば特別区というものを全く新しい姿で出発をするということになりますので、それらの事務移譲につきましても、各区ごとにばらばらの期日であるということは都行政一体性の上からいってもはなはだ好ましくないし、かつ選挙を同時にするということで二十三区全体の区民の自治意識と申しますか、区長の選任に関する関心が非常に高まるという点も考えまして、新しい制度に移行するには一斉に行なう。
一方は東京都議会におきましてキャスチングボートを握っておると自称しておりますところの東京都行政にかなり左右する力量を持っておる政党であります。この両者の重圧の中で、一人の教師が前例の全くない授業停止、生徒への接近禁止、さらには不当配転――不当ということばをのけましても、配転を受けたというこの事実は、これは全く大海の木の葉のようにほんろうされた一人の教師の経過だと思うのであります。
それから村の業務の実態につきましては、小笠原支庁の職員並びに東京都行政部の一部の小笠原対策関係に取り組んでおります職員が、あるいは診療業務ということになりますと、部分的に衛生関係の職員が業務の委託を受けたという形で代行するという変則措置を現在はとっております。
ただ簡単に言えば、東京府の渋谷市、千代田市というふうに、ぱっと割り切ってしまうのがいいのか、それとももとの東京市的な立場に立ってやったほうが、東京都民全般の福祉と申しますか、都行政のためにそれがいいのか、なかなかむずかしいことであります。また東京府渋谷市、港市というふうにいたすにいたしましても、他の都道府県と同じような考え方には立てません。
したがって、この人口に対する都のあるいはこの行政需要の傾向が、この人口の増加だけを見てもわかるわけでありますが、この行き詰まりの原因になっておるのは、一つにはこの人口増加から見てもわかるように、行政の広域化の問題が相当都行政の中にもあるのではないか。現在の都民の生活基盤が、現行の二十三区や市町村の区域内だけでは解決できない問題が、しかも質的に大きな問題がふえてきているのじゃないか。
局長にお尋ねをいたしますが、今度の地方自治法等の一部改正の背景となっておる都行政の実態を、政府はどういうふうに考えておられるか、こういう点をまず最初にお尋ねしたいと思うのです。というのは、今日、都の行政は行き詰まっておるというふうに、あちらこちらでいわれておるわけです。この法律案の提案の理由の説明の中でも、こういうことが言われております。
地方自治法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 都行政の現状にかんがみ、政府は、本法の施行に際し、特に左の諸点について配意すべきである。 一、今回の改正は、首都制度の改革のうち、当面執るべき措置についてなされるものであるが、都及び特別、区制度の根本問題についても、今後さらに鋭意検討すること。
というような広域行政制度、あるいはまた、一部に最近力強く盛り上がってまいりました統合案というような一つの広域行政制度、あるいは臨時行政調査会等において検討されておりますところの首都圏庁の構想、そればかりでなく、消防であるとか、あるいはまた警察行政、これを一体広域行政的な配慮からどうするのだというような問題、これらの諸問題にある程度の見通しを持たない限り、都内の制度をいじくってみたとしても、たいして今日の都行政
東京府市を合体として東京都制が制定されて以来、都は、府県の事務のほか、特別区の存する区域においては、原則として、市の事務をもあわせ行なうものとされておりますので、東京への人口及び産業の過度集中が進むにつれて、都行政は質量ともにいよいよ複雑かつ膨大となり、一つの経常体との円滑かつ能率的な運営が期せられなくなり、首都として、また大都市としてその機能を十分に果たすことができない状態になっているのであります
東京府市を合体して東京都制が制定されて以来、都は、府県の事務のほか、特別区の存する区域においては、原則として、市の事務をもあわせ行なうものとされておりますので、東京への人口及び産業の過度集中が進むにつれて、都行政は質量ともにいよいよ複雑かつ膨大となり、一つの経営体との円滑かつ能率的な運営が期せられなくなり、首都としてまた大都市としてその機能を十分に果たすことができない状態になっているのであります。
東京府市を合体して東京都制が制定されて以来、都は、府県の事務のほか、特別区の存する区域においては、原則として、市の事務をもあわせ行なうものとされておりますので、東京への人口及び産業の過度集中が進むにつれて、都行政は質量ともにいよいよ複雑かつ膨大となり、一つの経営体としての円滑かつ能率的な運営が期せられなくなり、首都として、また大都市としてその機能を十分に果たすことができない状態になっているのであります