2015-02-25 第189回国会 衆議院 予算委員会 第9号
この規定に基づきまして市町村職員共済組合、都市職員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が運営する宿泊施設数についてでございますが、平成二十六年四月一日時点で四十五施設となってございます。
この規定に基づきまして市町村職員共済組合、都市職員共済組合及び全国市町村職員共済組合連合会が運営する宿泊施設数についてでございますが、平成二十六年四月一日時点で四十五施設となってございます。
○日笠勝之君 せっかく地方電子政府ということで、このことによりまして間接経費、要員等々も削減される、こういう大前提の下で地方行革の一環として行われておるわけでありますので、今回、あれでしょう、市町村職員共済組合と都市職員共済組合は一緒になって、これは統合するんでしょう、コンピューターも。でしょう。だったら、ほかの方もできないことはないんです、やる気になれば。
○政府参考人(須田和博君) 御指摘のとおりでございますが、地方公務員共済制度におきましては、組合の民主的な運営に資するためという観点から、地方職員共済組合などに運営審議会、市町村職員共済組合及び都市職員共済組合に組合会を置くこととしておりまして、掛金、いわゆる保険料に関する事項とか積立金に関する事項などについて規定される定款の変更に関しましては、この運営審議会や組合会の議を経なければならないとされているところでございます
第三に、市町村の共済組合の長期給付事業の一元的処理を図ることとし、現在、市町村職員共済組合又は都市職員共済組合で行っております長期給付事業を、全国市町村職員共済組合連合会に集約し、一元的に処理することとしております。 このほか、育児休業手当金の支給期間を延長する等、所要の規定の準備を行うことといたしております。 以上がこの法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
第三に、市町村の共済組合の長期給付事業の一元的処理を図ることとし、現在、市町村職員共済組合または都市職員共済組合で行っております長期給付事業を、全国市町村職員共済組合連合会に集約し、一元的に処理することといたしております。 このほか、育児休業手当金の支給期間を延長する等所要の規定の整備を行うことといたしております。 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。
ですから、結論的には、都市職員共済組合がみずから判断して、関係者の合意が得られれば市町村共済組合に加入をするということになろうかと思いますが、手続的なことは省略いたしますけれども、そういう都市共済の特別な財政の状況というものも勘案をしていただきたいと思っております。
○有働正治君 今回の改正案では、指定都市職員共済組合、市町村職員共済組合、都市職員共済組合が行います育児休業手当金の事業を全国市町村職員共済組合連合会の共同事業として行うということになるわけであります。そこで、短期給付制度がない地方公共団体は新たに給付のための経理を創設して市町村共済組合連合会の共同事業に加わることになるわけであります。その際、拠出金も当然求められます。
○鈴木(正)政府委員 健保方式をとっているところ、健康保険組合が組織されておりまして、そこでは共済の短期給付の規定が適用されていないというところ、例えば指定都市あるいはいわゆる都市職員共済組合などがあるわけでございます。そこにおきましては、今回の育児休業手当金制度を行うためには、それぞれの共済組合に育児休業手当金に係る短期給付制度を設けることになります。
これは、市町村連合会が、それまで別々に運営されてきた市町村職員共済組合連合会と都市職員共済組合連合会を統合することにより五十九年度に設立された経緯があることから、その円滑な運営を確保するという観点から設けた特例でございます。
今の大臣の御答弁と重複するかもしれませんが、呉市と同様なこういう小規模な共済組合の存続について自治省としてどう考えるかということでございますが、このような都市職員共済組合の中でも小規模なものにつきましては、年金財政の悪化などから、貸付事業等の各種の福祉事業に支障を来すおそれがある組合が今後も出てくることが予想されるわけでございます。
それから市町村職員共済組合の場合は四八・〇%、それから都市職員共済組合の場合は三六・三%と、こういうことになっております。
以上のほか、全国市町村職員共済組合連合会が行う短期給付に係る財政調整事業の対象に、都市職員共済組合の短期給付に係る事業を加えることとする等の所要の措置を講ずることとしております。 第二は、その他の年金制度の改正に関する事項であります。
今回、連合会の財政調整の対象に都市職員共済組合も加えていただきたいということで法案を提出申し上げておるわけでございますけれども、関係者の間で話がまとまりましたので、ぜひとも御承認いただければというふうに考えております。
五十七年度は一組合、五十八年度も六組合ですか七組合ですか、その交付金を受けて率が据え置かれておるという状況でございますので、今度新たに提案いたしました都市職員共済組合を二つつけ加えていただきますと、そういう共済組合が一定率をオーバーする場合には交付金の交付の対象になりますので、やはり非常に効果があるものだというふうに我々は考えております。
○小川(省)委員 また、今回市町村職員共済組合連合会の行う短期給付に係る財政調整事業の対象に都市職員共済組合の短期給付に係る事業を加えることにしたようであります。実際には北海道と仙台市のようでありますが、これを財政調整対象に加えることによって北海道なり仙台市の短期給付はどのように変わってくるのかお伺いをしたいわけですが、北海道と仙台の短期給付は救済をされるということになるわけでしょうか。
以上のほか、全国市町村職員共済組合連合会が行う短期給付に係る財政調整事業の対象に、都市職員共済組合の短期給付に係る事業を加えることとする等の所要の措置を講ずることとしております。 第二は、その他の年金制度の改正に関する事項であります。
したがいまして、このような機能を持つ組織につきましては、従来から、たとえば国家公務員でございますと国家公務員共済組合連合会というのがそういうような機能を果たしておりますし、また現状におきましても市町村職員共済組合連合会あるいは都市職員共済組合連合会というようなものがそのように財源率と申しますか掛金率の共通の計算をいたしておるわけでございまして、共済組合制度につきましてはこのような連合会組織というものが
この法律案は、地方公務員共済組合の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、新たに地方公務員共済組合連合会を設けることとするとともに、市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会を廃止して、新たに全国市町村職員共済組合連合会を設けることとするほか、地方公務員の定年制度の実施に伴い、定年等による退職をした者のうち、何らの年金を受ける権利を有しない者で一定の要件に該当するものに対して長期給付
第二は、地方公務員共済組合連合会の設立に伴い、現行の市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会を廃止し、新たに全国市町村職員共済組合連合会を設け、市町村職員共済組合または都市職員共済組合の給付事務の指導、災害給付積立金の管理等の事業を行うことといたしております。
また、この連合会設立に伴いまして、市町村職員共済組合連合会と都市職員共済組合連合会の二つの連合会が廃止になりまして、新たに一つの全国市町村職員共済組合連合会が設立されることになるわけでございますが、御指摘のございましたように、改正法におきまして、その場合「職員としての採用、就職のあつせんその他の適切な措置を講じなければならない。」
この法律案は、地方公務員共済組合の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、新たに地方公務員共済組合連合会を設けることとするとともに、市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会を廃止して、新たに全国市町村職員共済組合連合会を設けることとするほか、地方公務員の定年制度の実施に伴い、定年等による退職をした者のうち、何らの年金を受ける権利を有しない者で一定の要件に該当するものに対して長期給付
それから、運営審議会の委員の数でございますが、連合会を組織する組合や組合員の意向が連合会の運営に適切に反映されることを基本といたしまして、任命側委員と職員側委員の別に、地方職員共済組合、公立学校共済組合、警察共済組合、都職員共済組合、すべての指定都市職員共済組合、すべての市町村職員共済組合、すべての都市職員共済組合、このグループごとに、それぞれのグループの組合員数の規模も勘案しながら相応数の委員を任命
この法律案は、地方公務員共済組合の長期給付に係る業務の適正かつ円滑な運営を図るため、新たに地方公務員共済組合連合会を設けることとするとともに、市町村職員共済組合連合会及び都市職員共済組合連合会を廃止して、新たに全国市町村職員共済組合連合会を設けることとするほか、地方公務員の定年制度の実施に伴い、定年等による退職をした者のうち、何らの年金を受ける権利を有しない者で一定の要件に該当するものに対して、長期給付
以上のほか、昭和五十七年四月分以後の掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額を公務員給与の改善内容を考慮し四十四万円に引き上げることとし、また、昭和五十七年四月一日以後に指定都市の指定があった場合については指定都市職員共済組合は設けないこととする等の所要の措置を講ずることとしております。 第二は、その他の年金制度の改正に関する事項であります。
さらに三条第二項で都市職員共済組合を設けることもできる。こういうことになっておりますけれども、公務員共済がなぜこのようにそれぞれ六つにも区分されることになったのか、その理由についてひとつお伺いします。
○柳説明員 まず制度の仕組みでございますが、ただいま先生御指摘の共済組合のうち都市職員共済組合については、確かに三十の小さい組合に分かれておりますけれども、これは一つの連合会としての結びつきを持っておりまして、財政単位としてあるいは保険単位としては三十はまとめて一つということでございます。
○大嶋政府委員 ことしの四月現在におきます地方公務員共済組合の組合の数でございますが、地方職員共済組合が一つ、公立学校共済組合が一つ、警察共済組合が一つ、東京都職員共済組合が一つ、それから指定都市職員共済組合が十ございまして、それから市町村職員共済組合が四十七、都市職員共済組合が三十、合計九十一の組合になっております。
以上のほか、昭和五十七年四月分以後の掛金及び給付額の算定の基礎となる給料の最高限度額を公務員給与の改善内容を考慮し四十四万円に引き上げることとし、また、昭和五十七年四月一日以後に指定都市の指定があった場合については指定都市職員共済組合は設けないこととする等の所要の措置を講ずることとしております。 第二は、その他の年金制度の改正に関する事項であります。
○政府委員(宮尾盤君) やはり同じく退職年金について申し上げますと、地方職員共済組合が五二・九%、公立学校が三三・七%、警察共済六六・三%、都職員共済四八・五%、指定都市職員共済組合が二八・四%、市町村職員共済組合が五五・六%、都市職員共済組合四〇・九%であります。