2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
このため、国土交通省では、川崎市に対しまして、早期の復旧には都市災害復旧事業が活用できることや、その事業の仕組みなどについて助言を行うほか、本年一月八日には、災害復旧に伴う工事費などを現場で決定する災害査定を行ったところでございます。 川崎市におきましては、一月下旬に工事契約を行っております。
このため、国土交通省では、川崎市に対しまして、早期の復旧には都市災害復旧事業が活用できることや、その事業の仕組みなどについて助言を行うほか、本年一月八日には、災害復旧に伴う工事費などを現場で決定する災害査定を行ったところでございます。 川崎市におきましては、一月下旬に工事契約を行っております。
具体的には、環境省の災害等廃棄物処理事業国庫補助と国土交通省の都市災害復旧事業国庫補助の連携に加えて、国土交通省の公共土木施設災害復旧事業も併せて実施できるものであります。地元広島市が要望していたことでもありますので、評価したいと思います。 現在の連携事業の申請状況など、この制度の運用は現在どのようになっているか、教えてください。
そういった意味では、この都市災害復旧事業国庫補助に関する基本方針の条項を使いながら、ぜひとも前向きに御検討いただきたいと思います。 そういうことで、九月以降、決断がなされるのではないかという期待、そうしなければいかぬのではないかという思いを込めながらでありますが、逆に言えば、まだまだそれがさらにずれ込む可能性もある中で、被災した皆さんは大変に厳しい生活をしているわけであります。
○赤羽委員 補正予算で都市災害復旧事業費の予算額の確保に我々の立場として全力を挙げたいと思いますので、確保できた暁にはぜひ告知をしていただきたい。やはり、将来こうなりますよということをアナウンスされるだけで、避難島民の皆さん、将来に対する、費用負担に対する不安というものが取り除かれるものと思います。
今後、国としましては、必要な経費の所要額が確定し次第、早ければ平成十四年度の補正予算におきましても、都市災害復旧事業費の予算額を確保して支援をしていくという心構えでおります。
あと、宅地内の泥流除去につきましては、その堆積の実態等を的確に把握した上で、都市災害復旧事業など、これは国土交通省の事業でございますが、既存の支援措置を弾力的に適用しまして、そういった要請にこたえられるようにしていきたいと思っております。 今後とも、関係省庁とも連携を図って、適切な対策を検討してまいりたいと思っております。
○村井国務大臣 宅地内の降灰除去につきましては、堆積の実態などを的確に把握しました上で、都市災害復旧事業という制度がございますが、これの弾力的な適用を含めまして、関係省庁と適切な対応をしてまいりたいと存じます。
それからもう一つは、都市災害復旧事業として行っております堆積土砂排除事業、この二つの方法がございます。 このうちの降灰除去事業につきましては、連続した二カ月間に毎月一回以上の降灰がある、しかも降灰総量一平米当たり千グラム以上の場合適用される。もう一つ、堆積土砂排除事業につきましては、一団で二千立米以上の堆積土砂があるといった場合に適用されるわけでございます。補助率が二分の一でございます。
宅地に堆積いたしました降灰等の除去につきましては、災害により大量の灰の堆積等が発生した場合、市町村長が指定した場所に運搬、集積されたものにつきまして、市町村が都市災害復旧事業として実施するものにつきましては、国がその費用の二分の一以内を補助することができるというような制度がございます。
市街地が堆積する土砂で災害を受けた場合等におきましては、一定の場合には都市災害復旧事業ということで実施をいたしております。今、先生御指摘のように、大きな木が流れてくる、あるいは住宅の倒壊がある、そういったときに土砂と一緒に流れてくる、こういうことでございますので、そういうようなときには一定の場合には対象になる、こういうことでございます。
○溜水説明員 最初の、洪水等によりまして民家に入り込んだ土砂の排除でございますけれども、これにつきましては、一定規模以上であるというような条件等がございますが、都市災害復旧事業ということで、その中の堆積土砂排除事業ということを実施しております。 ちなみに、この地域においても、平成三年五月の被災の後、民家に入り込んだ土砂について約三万三千立米ほどを排除いたしております。
個人住宅にかかわる堆積土砂の排除費用でございますが、一定規模以上でありまして公共団体が実施する等の場合、いろんな条件がございますけれども、都市災害復旧事業によります堆積土砂排除事業というのがございまして、その対象にしております。現に島原地区におきましては平成三年五月の被災につきまして民家の中の宅地内の土砂約三万三千立方米を排除いたしております。
そのふもとの宅地は道路災害復旧、都市災害復旧事業で行われ、さらに宅地開発公社が被災者の宅地色二十五戸分、総額六億九千七百万円で買い上げました。ほぼ時価で買い上げたと聞いておりますが、これも確認をしたいわけです。
現在までの被災地からの報告を都市災害復旧事業中の堆積土砂排除事業の採択基準に照らし合わせてみたところによりますと、都市災害復旧事業での採択は十分可能であると考えておりますので、なお一層早急に排除するよう指導いたします。
さらに、都市災害の発生後の措置ということではこれまでの二十一から二十三と同じでございますが、二十五年から昭和四十八年度までは、都市施設が被災し、その復旧に伴い防空ごうの埋め戻しを必要とするものや防空ごうだけの災害、それに防空ごうが災害の原因をなすものについては、都市災害復旧事業として補助率二分の一をもって事業を実施しているところでございました。
県、市当局から、これらの事業の早期採択と公共土木施設被害に対する早期査定の実施、堆積土砂の排除工事の都市災害復旧事業への採択等について特段の要望がありましたが、政府においても地元の実情を十分考慮して早急に対応されたい。
宅地内の堆積土砂排除事業は都市災害復旧事業の一環として実施してございますが、原則といたしましては、市町村長が指定いたしました集積場所に集められました土砂を対象といたしまして実施しているわけでございます。しかし、宅地内の堆積土砂をそのまま放置いたしますと公益上重大な支障があるというような場合には、直接排除することも可能となっているわけでございます。
都市災害復旧事業の崩壊土砂排土事業の採択基準は、先ほど先生御指摘のとおりに、全体として一つの市町村の地域内で三万立米以上または一団の堆積土砂量が二千立方メートル以上または五十メーターの間隔で連続的にたまっている土砂の総量が二千立方メーター以上ということでございまして、鹿児島県の今回の土砂につきましてはすべて補助対象になる予定でございます。 以上です。
これなどは、宅地内の土砂排除も都市災害復旧事業の一つなんですけれども、これについて建設省としてはどういうふうに今扱われているのか。今現実にやっておるのですが、なかなか遅々として進んでいないのです。現状と、またこれからの対策をひとつ明確にしていただきたいと思います。
そのうち、宅地内に堆積した土砂で都市災害復旧事業による堆積土砂排除事業の対象になりますものは二十三カ所、約一万八千立方メーターというふうに報告を受けております。 堆積土砂は市民の日常の生活に多くの支障を及ぼしますので、その除去は早急に行いたいと思っているところでございます。
活動火山対策特別措置法の規定によりますこれら公園、都市排水路、宅地に係ります補助率につきましては二分の一でございますが、この補助率につきましては都市災害復旧事業におきます公園、都市排水路及び宅地に係る補助率と同じでございまして、現下の国の財政状況から見まして、降灰除去事業のみ補助率を引き上げることは困難であると考えておるところでございます。
宅地の除去に関しましての補助率二分の一についてのかさ上げという点でございますけれども、宅地に係るこの補助率二分の一は、都市災害復旧事業として施行されます宅地内の堆積土砂排除事業の補助率と同一でございまして、現下の国の財政状況から見まして、宅地に係る補助率を引き上げるのは困難であると考えておるところでございます。
なお、都市公園の災害復旧につきましては、現行の都市災害復旧事業によって今後も対処してまいる所存でございます。 上水道につきましては、これは広義に見ますと公共土木施設の範疇に入ろうかと思いますが、これは厚生省の判断によったものでございます。
なお、都市公園の災害復旧につきましては、現行の都市災害復旧事業によって今後も対処していく所存でございます。また、上水道、簡易水道につきましても、これは広い意味での公共土木施設の範疇に入るわけでございますが、これにつきましては厚生省所管の施設でありまして、これらの施設を負担法の対象にすべきかどうかにつきましては厚生省の判断に基づいたわけでございます。
お尋ねの宅地についてでございますが、この補助率二分の一は都市災害復旧事業として施行されます堆積土砂排除事業の復旧事業に係る補助率と同率でございまして、現下の国の財政状況にかんがみますと、降灰除去事業に係る補助率を上げることは困難であると考えております。
○井上(章)政府委員 先生御指摘のように、現在下水道の災害復旧につきましては、都市災害復旧事業国庫補助に基づきまして三分の二の補助によって行われておるわけでございます。この負担法制定当時は、昭和二十六年でございますが、下水道の総人口普及率は四%前後でありましたものが、現在は普及率三二%まで拡大いたしております。また近年、地方中小都市においても積極的に下水道の整備が進められておるわ付でございます。
○伊藤(英)委員 先ほどのお話にもちょっとありましたけれども、下水道の災害復旧事業については下水道法により補助が行われ、都市災害復旧事業として単年度に復旧することにしておりますけれども、本法適用以降も単年度復旧が図られるというふうに考えていいかどうか、お伺いをいたします。
○伊藤(英)委員 今申し上げた追加対象となった施設のうちで、下水道の災害復旧については、現在下水道法の規定に基づいて都市災害復旧事業により行われております。これを今回あえて国庫負担法の対象とする理由についてもお伺いいたします。
一方、都市排水路、公園または宅地に係るものは二分の一ということでございまして、この点の御指摘があったわけでございますが、この補助率につきましては、都市災害復旧事業として施行されます堆積土砂排除事業と同じでございます。 引き上げ等の問題につきましては、現下の国の財政状況を考えてまいりますと、一律にこれを三分の二に引き上げることは困難なことではないかというふうに考えておるところでございます。