2009-02-19 第171回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第1号
これはちょっと個人的な話になりますが、もとをたどれば、実は、一九九五年ごろに神奈川県大和市というところが都市マスタープランをつくったときに、一般的な住民参加というのはもっと早くからいろいろな例がありますけれども、インターネットを使って、電子メールとかでそういう意見を広く求めたという例が、恐らくネットを使ってたくさんの方の意見を聞いて政策をつくっていこうというのが最初なんじゃないかなと思っています。
これはちょっと個人的な話になりますが、もとをたどれば、実は、一九九五年ごろに神奈川県大和市というところが都市マスタープランをつくったときに、一般的な住民参加というのはもっと早くからいろいろな例がありますけれども、インターネットを使って、電子メールとかでそういう意見を広く求めたという例が、恐らくネットを使ってたくさんの方の意見を聞いて政策をつくっていこうというのが最初なんじゃないかなと思っています。
そういうことから、それぞれのエリア特性に応じた土地利用の配置方針を定めて、都市マスタープランを活用させていただいておるところでございます。 次のテーマは中心市街地の活性化であります。
この都市マスタープランと必ずしもイコールではないんですが、ちょっと重なったり外れたりしているんですけど、そういう関係がございます、準工業は。 それから、港とインナーとの関係ですけど、これは、青森市は正に港からできた町でございます。
その理由といたしましては、良好な住宅地としての土地利用を維持促進するという本市の都市マスタープランにおきます当該開発予定区域の土地利用の基本方針との整合性、あるいは先ほど紹介いたしました空港へのアクセスなど、当該開発計画が及ぼします都市圏の交通影響等から、熊本都市計画区域における計画的な市街化を図る上で支障がないと認められるものとは言えないと判断をいたしたものであります。
ですから、平成十一年に都市マスタープランをつくって、そこに正式にコンパクトシティーを位置づけたわけでありますけれども、そこまで来るのに十年かかったということは事実でございます。今ではもうそれが全国的な一つの風潮になりましたので、だれもそれに文句を言う人はいなくなったんですけれども、やはりこれは非常に手間暇かかったということがあります。
それから、最近、割合市民の立場を出すということで都市マスタープランという制度ができましたが、これが今のところ、一番下位と言っていいのか分かりませんが、下の方にある話であります。この上から下までが、本当は上でいいのか下でいいのか分かりませんが、ちゃんと一気通貫でつながっていなきゃいけないと。そこに議論のやり取りがなきゃいけないわけですが、もうそれがないということが現状でございます。
○伊藤参考人 既に、今の高木先生の、価値観の多様化をある目標に合わせていく、目標をつくってそこへまとめていくという一つの仕組みとして、市町村の都市計画に関する基本方針でしたか、いわゆる都市マスタープランというのがありまして、これは大部分の都市が今つくっております。
とりわけ今言われたような都市再生の緊急整備地域の指定、それから都市再生の緊急整備地域の指定に関する整備方針というのがつくられていくわけですが、これは、都市計画審議会に諮るとか、公聴会を開くとか、都市マスタープランとの整合性を見るとか、こういう手続は行われるんでしょうか。それはいかがですか。
でありますし、国土利用計画法に基づく国土利用計画の市町村計画、これも議会の議決は必要なんですが、ただ非常にあいまいな計画でありまして、これに加えて、実は本来住民参加を得るべき土地利用でありますとか、道路とか河川とかいろいろな施設についてこそ僕は住民参加が図られ、その民意の反映の場では議会の議決、議会の関与というのは明確にすべきではないかなというふうに思っておりまして、そういう意味では、市町村の都市マスタープラン
その後における都市マスタープラン、特に自治体の、私どもに実例をとらせていただきますならば、町の発展というものは、山林地帯、あるいは先ほどから使わせていただいている河川の流域の生活圏あるいは水田、町の真ん中の商業地域、周辺の住宅地域、これがバランスのよい発展を遂げるためには、このような一つのマスタープランに従って、年月をかけながらも、市民に納得のいく形で進めるべきであるという指針は一貫しているものであろうと
福島市では、現在七万四千六百ヘクタールの全域に都市マスタープランを持っております。ただ、先生あるいはそれぞれの先生から御指摘ございましたように、どちらかというと、私どもの今の福島市役所の二十年、三十年前を考えますと、自分たちで都市マスタープランをつくった、余り住民参加というものをしてこなかったのではないかという私自身の反省がございます。
都市計画法の改正により、自治体の都市マスタープラン策定におきましては市民の意見の反映を位置づける、そういったことが法的に位置づけられております。 しかし、今回のこの法案では、都市計画審議会の組織、運営に必要な事項を政令の基準に従った委任条例として規定しています。これは、各自治体が主体的に市民参加による町づくりを進める審議会にしていくことを阻害するおそれがあります。
それから、今回の都市計画法改正の中に含まれております特別用途地区を含めまして実は一九九二年に都市計画法の抜本的改正がありまして、その際そこでも自治体に対しまして都市マスタープランをつくれということが法定されました。これが都市行政におけるマスタープラン行政の始まりであります。
それで、都市のマスタープランについては、他の国々では、アメリカでは、都市マスタープランとゾーニング、それからイギリスでは、非拘束的なマスタープランでストラクチャープランとローカルプランというのがあります。それから拘束的計画でアクションエリアの事業計画、旧西ドイツでは、非拘束的なマスタープランとしてFプランと、拘束的な計画のBプラン、フランスでも同じように二段階ありますね。
それから四十一年二月の研究学園都市マスタープランに対する意見、これを日本住宅公団側に資料として提出したということを記載しております。その結果住宅公団側とマスタープランとの関係はどういうことになったかという点、このあたりを簡単でけっこうでございますから、せっかくお見えをいただいておりますので承らしていただきたいと思います。足りない点は後ほどまた時間をあらためて資料をいただこうと思います。