2019-05-28 第198回国会 参議院 総務委員会 第12号
とにかく、金融関係二社、郵便貯金会社、郵便保険会社の株式については全部を処分することを目指すということが一つ。しかし、その際にはユニバーサルサービス等を勘案するというか、勘案しつつということがここへある。その上でできる限り早期に全部を処分するんだと、こういうことなので、できる限り全部を処分すると。これは基本的には郵政民営化法の建前ですから。
とにかく、金融関係二社、郵便貯金会社、郵便保険会社の株式については全部を処分することを目指すということが一つ。しかし、その際にはユニバーサルサービス等を勘案するというか、勘案しつつということがここへある。その上でできる限り早期に全部を処分するんだと、こういうことなので、できる限り全部を処分すると。これは基本的には郵政民営化法の建前ですから。
法律作成の段階あるいは閣議決定の段階でもきちっと、外務大臣の発言もございまして、そこは特に気を付けて、国際的ないろいろな条約との整合性、これを気を付けてきちっと制度設計させていただいたわけでございまして、もう先生御存じのように、郵便貯金銀行、郵便保険会社は、ほかの銀行、保険会社と同様に、税金、預金保険料を負担し、銀行法、保険業法の規制を受ける一般会社より特別な優遇措置は受けておりませんし、むしろ、郵便貯金会社
今先生が言われたように、その五分社化の矛盾がまさに被災地で一番噴き出しておりまして、今いろいろ言われましたが、一点、過疎地、高齢者の年金ですね、これはもう実にたくさんの割合が実は郵便局で支給されるお年寄りが多いんですけど、これ、郵便局の年金の受給はもう郵便貯金会社がやるわけでございまして、これを被災地におる今度はおじいちゃん、おばあちゃんに届ける場合、手足がないんです。
提出者は原口総務大臣でありますが、原口大臣、あなたは、二〇〇五年十月六日の本会議において、郵政公社及び郵便貯金会社は一層の経営の合理化に努めることとして、両施設の廃止を訴えています。 原口大臣、両施設がだめだとお考えではなかったのではないですか。現在も日本郵政収益を圧迫するかんぽの宿をいつまで日本郵政グループに経営させるおつもりなのか。
麻生太郎さん、その当時、総務大臣でございましたけど、郵便貯金会社、これは支店がないから、少なくとも二〇〇七年四月現在では多分支店が一つもありませんから、本店だけで二百二十兆じっと持っていたってなかなかということになろうと思いますというような答弁をされております。
郵便貯金会社、それから保険会社の買収は、ほかの事例と違って単に外資による乗っ取りということで収まりません。つまり、ニュージーランドのように、そういうところが買収すると経営の合理化を図っていく。経営の合理化を図っていくと、地方の郵便局の銀行業務をやめていくかもしれない。
というふうに規定されておりまして、最終的な民営化時点における各事業会社のあり方として、郵便貯金会社や郵便保険会社については、民間金融機関、民間生命保険会社と同様に、銀行法、保険業法等の一般に適用される金融関係法令に基づき業務を行うというふうに規定しておりますので、これらの規定が実現した完全民営化後は、郵便貯金銀行、郵便保険会社については、その目的を達成して役割を終えておるというふうな解釈でございます
現在のところ、簡易保険会社、それから郵便貯金会社、あと二つありますが、問題なのはこの二つになります。これが民営化されることになりますと、問題は金利ですね。日本はせいぜい一・五から二%でしょう。アメリカは四、五%です。そして民営化された、例えば外資も入ってくるでしょう。そうしたら、高いところへどうしてやらないんだと。当たり前ですね。
○国務大臣(竹中平蔵君) 郵便貯金会社と保険会社につきましては、これは政府の関与を切り離すために一〇〇%その株式を処分するということを義務付けます。その際に、それが委員御指摘のように外資に乗っ取られるんではないかと、そのような議論があることは承知をしております。しかし、そういうその懸念が生じないように、今ある法律の枠組みの中でしっかりと運営ができるというふうに考えております。
地域分割については、経済財政諮問会議における種々の議論を踏まえまして、郵政民営化の基本方針におきまして、窓口ネットワーク会社、郵便貯金会社及び郵便保険会社を地域分割するか否かについては、新会社の経営陣の判断にゆだねることとするとされておりまして、これに基づいて制度設計を行ったものでございます。
しかも、郵政公社や郵便貯金会社による財投債の購入を禁止し、財政規律を働かせようという重要な措置も盛り込まれています。 さきの通常国会における審議で明らかになった郵政民営化法案の矛盾や問題点は、今国会における審議でもとうとう解消しませんでした。総選挙で示された民意は、郵政民営化には賛成であっても、矛盾や問題だらけの政府案を無条件で容認するというものではありません。
しかも、郵政公社や郵便貯金会社による財投債の購入を禁止し、財政規律を働かせようという重要な措置も盛り込まれています。 さきの通常国会における審議で明らかになった郵政民営化法案の矛盾や問題点は、今国会における審議でもとうとう解消しませんでした。総選挙で示された民意は、郵政民営化には賛成であっても、矛盾や問題だらけの政府案を無条件で容認するというものではありません。
その主な内容は、 平成十九年十月一日以降において、郵便の業務は、引き続き日本郵政公社において行うこと、 郵便貯金等の業務は、日本郵政公社の子会社として設立する郵便貯金会社において行うこと、 簡易生命保険を廃止するとともに、旧契約の業務については、五年以内に完全民営化する複数の郵政保険会社に分割して引き継ぐこと、 その他、預入限度額の段階的引き下げ、日本郵政公社等による財投債等の購入禁止等を定
民主党の郵政改革法案で目指しておられます郵政公社と郵便貯金会社の経営の健全性についてお伺いいたします。 議論に入ります前に、まずは、民主党対案の経営試算におけます郵便貯金会社のブレークイーブンポイント、すなわち損益分岐点の貯金残高をお示しいただきたいと思います。御回答は一言でお願いいたします。
その上で、郵便貯金会社、私ども、公社の一〇〇%の会社で今回設立を予定しているわけであります。先ほど御指摘の部分で、この私どもの試算についてのお話がございました。 これについては、政府が今日まで私どもに説明をしてきた骨格経営試算の原単位、それをもとにして算出をしております。その中で、試算の中身に関しては、当然ながら、市場の動向等を考えて、これは政府と必ずしも一致するとは限らない。
○荒井委員 しかし、基本はやはり、本社あるいは窓口ネットワーク会社が郵便貯金会社に対して交付をしていく、そして委託契約を結ぶように奨励をしていく、そういう性格だということは変わらないですね。 民主党、今同じものがあるじゃないかというふうに言われましたけれども、いかがですか。ちょっと短く答えていただければ。
二〇〇七年十月一日以降の経営形態は、郵便は公社、郵便貯金は公社の一〇〇%子会社である郵便貯金会社とします。 第二に、二〇〇六年度中に郵便貯金の預け入れ限度額を七百万円に引き下げ、二〇〇七年十月一日以降、定額貯金を廃止し、預け入れ限度額をさらに五百万円に引き下げます。なお、旧貯金については、郵便貯金会社に特別勘定を設け、公社の委託を受けて管理運用を行うこととします。
この結果、郵便貯金会社の収益は政府案に比べれば当然ながら落ちますが、郵政民営化準備室による、政府による骨格経営試算と同様の前提条件のもとで行った我々の試算では、二〇一六年度において、郵政公社で三百億円、郵便貯金会社で九百億円、合計一千二百億円程度の経常利益を見込んでおります。
二〇〇七年十月一日以降の経営形態は、郵便は公社、郵便貯金は公社の一〇〇%子会社である郵便貯金会社とします。 第二に、二〇〇六年度中に郵便貯金の預入限度額を七百万円に引き下げるとともに、二〇〇七年十月一日以降、定額貯金を廃止し、預入限度額を五百万円に引き下げることとします。なお、旧貯金については、郵便貯金会社に特別勘定を設け、公社の委託を受けて管理運用を行うこととします。
そしてまた、郵政公社や郵便貯金会社に財投債や政府保証債あるいは格付のない財投機関債を買わせないこととするのも、まさに特殊法人への資金の流れをとめることが目的であるということを改めて強調させていただきたいと思っています。 そもそも、やはり政府系金融機関の統廃合など、与党は最近になってようやく重い腰を上げようとしていますが、もっとかなり早い段階からこの特殊法人改革、言われていました。
そして、ただ、巨額の国民からの預かり資産に対する最終的な責任はこの独立行政法人が負う、理事長が負うというふうに私は理解しているんですが、例えば、郵便貯金会社ですか銀行、こちらの方での運用の仕方が非常にリスキーだ、危ないというときに、この独立行政法人管理機構が、この運用の仕方やめなさいよ、危ないですよといってブレーキをかけるというような仕組みもないように聞いているんです。
秋元さんね、商売をされたことがある方じゃないと理解していただけないところなんですが、基本的には郵便貯金会社、銀行にとって支店に掛かるコストはゼロですよね。だって支店持ってないんだから、本店経費しか掛からないわけですよ。だから、支店維持費はゼロよ。これが会社ですから。
その五十五項目以外にも、これ、この間も指摘したんですけれども、窓口会社のATMを郵便貯金会社の直営店の帰属とした場合には、銀行法施行規則第八条第三項を守れない、補助簿作成等ができない、このことは六月までに決まってないとできないと書いてあったんですが、この間は、これも含めて基本的に対応できていると言っていたじゃないですか。今、何も決まってないじゃないですか。
さて、次に伺いますが、いわゆる承継法人に引き継がれた定期性郵便貯金、これは特別預金として郵便貯金会社で運用されると、その部分に対して預金保険料相当額が持ち株会社に交付されると、こういう御答弁を前回いただきました。その際のお話として、コスト意識を持たせ、郵便貯金銀行の市場における早期の自立を促すことが適当であると、こういう趣旨をお述べになったわけであります。
さて次に、持ち株会社は郵便貯金会社と郵便保険会社の株式を段階的に処分していくということになっております。この点についてはこの委員会でも議論がありまして、必ずしも移行期十年でぴっちり完全処分ということにこだわらなくてもいいではないかと、そういう御意見もあったところでありますけれども、とにかくこの十年という期間中に段階的に処分をすると。
さて、まず私、前回、七月二十日になりますが、その際お聞きしたことを繰り返しますと、分社化された郵便事業会社、郵便貯金会社及び郵便保険会社がそれぞれ窓口会社以外に委託をできるかどうか、これをお伺いしたわけであります。
なお、各会社への資本の配分につきましては、内閣総理大臣及び総務大臣が民営化委員会の意見を十分聞いた上で認可することとなっておりますし、金融庁といたしましても、具体的な資産、負債の切り分けを行う中で、郵便貯金会社にかかわる自己資本比率規制や郵便保険会社にかかわるソルベンシーマージン比率規制等について、日本郵政公社や準備室としっかり相談をしていくとともに、最終的には実施計画の認可プロセスの中で資本の配分
新しい会社のうちに、郵便貯金会社と保険会社は完全民営化ということでありますけれども、この完全民営会社が、そのほかの会社、国が経営に関与する特殊会社、こういうのもありますよね。これ、雇用される社員の身分ですけれども、職員の身分でありますけれども、これは労働上何か違いがありますでしょうか。労働行政を担当する厚生労働大臣としての今のお考え、見解を伺いたいと思います。
○国務大臣(竹中平蔵君) まず、事実でございますが、民営化前に預け入れられました郵便貯金、約二百兆円だと想定されますが、及び民営化前に締結された簡易生命保険契約、約百十兆円ぐらいと想定しておりますが、これにつきましては、通常郵便貯金等を新勘定として郵便貯金会社に承継をさせる。
まず、いわゆる機構法十五条第一項の契約というものに対しては、郵便貯金銀行の方に承継を、承継といいますか、法律の施行のときにおいてその郵便貯金会社を相手方として契約を結ぶということになっておろうかと思いますけれども、それはそれでよろしいんでしょうか。