2001-06-13 第151回国会 衆議院 国土交通委員会 第22号
改正法は、権利者が補償金等を確実に受領しているか否かにかかわらず、一定の期間前までに現金または郵便為替証書等を書留郵便で配送したときは権利取得裁決や明け渡し裁決を失効せしめないという、発信主義という立場をおとりになっていらっしゃいます。私は、土地収用法という趣旨からすると、到達主義が適切妥当なのではないのかと。
改正法は、権利者が補償金等を確実に受領しているか否かにかかわらず、一定の期間前までに現金または郵便為替証書等を書留郵便で配送したときは権利取得裁決や明け渡し裁決を失効せしめないという、発信主義という立場をおとりになっていらっしゃいます。私は、土地収用法という趣旨からすると、到達主義が適切妥当なのではないのかと。
本法律案は、現在実施しつつある為替貯金業務の全国オンライン化計画の進展に伴い、それを活用して郵便為替及び郵便振替のサービスの改善を図る等のため所要の改正を行おうとするものでありまして、その主な内容は、郵便為替及び郵便振替における払渡郵便局指定の廃止など払い渡し方法等の簡素化を図ること、郵便為替証書等の一枚当たりの金額の制限を現行の十万円から百万円に引き上げるとともにその料金について所要の調整を行うこと
それからその他が株券とか小切手とか申します有価証券並びに郵便為替証書等でございます。大体以上の通りでございます。