1974-04-04 第72回国会 衆議院 逓信委員会 第14号
、とにかく募集に関しまして特段にいろいろの問題があった者について、この国会における先生の御質問なり御指摘を無視しておるのではないかということにつきましては、それぞれその事実関係を十分に調査いたしまして、たとえば四十八年度において表彰をしない、あるいは優績者からはずす、あるいは国際優績者からはずす、状況によりましてはそれぞれ募集指導官をはずす、あるいは転動をさせる、降格をさせる、はなはだしいものは部外排除
、とにかく募集に関しまして特段にいろいろの問題があった者について、この国会における先生の御質問なり御指摘を無視しておるのではないかということにつきましては、それぞれその事実関係を十分に調査いたしまして、たとえば四十八年度において表彰をしない、あるいは優績者からはずす、あるいは国際優績者からはずす、状況によりましてはそれぞれ募集指導官をはずす、あるいは転動をさせる、降格をさせる、はなはだしいものは部外排除
それを一つとってみると、一つは十二カ月の停職、部外排除、一つは、これは六カ月の停職、事実上これは辞表とっているようですけれども、辞表の行使ができないのですね、実際にいまもって。
それで、問題のとらえ方が違うとかなんとか、これはあまり常識的にものを見る者が見た場合に、Aの事案とBの事案とを見て、Aの事案は停職十二カ月、部外排除というものが出ておる。Bの事案は停職二カ月で、そのまま処理をされておったとか、そういう具体的なやつが出てくるから、そこで、ぼくのほうでは、一体それはどういうことかという、そういう気持ちを持って質問しているわけですよ。
○岸本説明員 南浜川の局長につきましては、若干当該犯罪と関係がございましたので、停職一年の処分をしまして、いわゆる部外排除というふうな措置をいたしました。
共産党員であるというような理由によつて、部外排除することもできるというお話であります。これは決して憲法に違反するものでないという御所見、私もその通りだと思う。佐藤法制局長官は、後日もう少しこの問題を真剣にお考え願いたいと私は考えます。そうしてあらためてまた承りたいと思う。 最後に私は長官に申し上げておきます。
○佐々木(盛)委員 私は共産党は合法政党であるから部外排除ができるとかできないという問題を言つているのじやないのです。先ほど一つの例をあげましたが、会社が社員を採用する場合におきまして、この会社の方針として共産党員あるいはシンパサイザーのごときは採用しないということを会社がきめたからといつて、憲法違反にならないでしよう。同じじやありませんか。