2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
六、定年年齢の引上げに伴い、職員の加齢による諸事情への対応や地域貢献等を図るための高齢者部分休業について、全ての地方公共団体において職員の取得を可能とするため、関係条例の整備が早急かつ確実になされるよう、必要な対応を行うこと。
六、定年年齢の引上げに伴い、職員の加齢による諸事情への対応や地域貢献等を図るための高齢者部分休業について、全ての地方公共団体において職員の取得を可能とするため、関係条例の整備が早急かつ確実になされるよう、必要な対応を行うこと。
仕組みが本来の趣旨から外れないように、モデルケースを明確に示す必要、例えばですけれども、育児休業中の就労においては、半日は完全に休業する、午後の二時間は就労に充てるとか、明確に部分休業などの仕組みも同時に整備するべきかとも思います。
この仕組みが本来の趣旨から外れないように、モデルケースなどを明確に示す必要性、例えば、育児休業中の就労においては、仕組みがある上で、改めて明確に、半日は完全に休業にするとか、午後の二時間は就労に当てるとか、部分休業などの仕組みも同時に整備するモデルケースのようなものを明確に示した上でこの仕組みが運用されなければならないというふうに考えるんですが、池田参考人、杉崎参考人にそれぞれお尋ねしたいと思います
高齢者部分休業制度は、平成十六年に地方公務員法において導入した制度でありますが、おおむね五十五歳以上の常勤職員について、職員の任意の申請に基づきまして、公務の運営に支障がない場合、条例に基づき任命権者が部分休業を認めることができる制度でございます。
高齢者部分休業制度の条例を制定している地方公共団体は、令和二年四月一日時点で、都道府県で二十四団体、指定都市で七団体、市区町村で二百十七団体にとどまっているところでございます。 また、取得者数は、令和元年度において、百八十六名でございます。
教員が仕事と家庭を両立させ、学校が働きやすい職場となるよう、働きながら育児等がしやすい環境整備を図ることは重要と考えており、地方公務員である公立学校の教員については、育児休業のほかに育児短時間勤務の制度や部分休業等の制度が整えられているところでございます。
今まで、小学校就学までの子供を養育するために、一日につき二時間を超えない範囲内で部分休業制度が設けられていましたが、介護についてはありませんでした。今回、介護を必要とする三年の期間において所定労働時間の短縮措置が受けられることとなるわけでございますけれども、実際に介護が必要な期間や状況の変化を予測するのは難しい中で、三年を超えて長期化することも考えられます。
それから、先生方の高齢者部分休業だってそうでしょう。それから、国立大学に地方財政法を変えなければ寄附もできなかった、地方自治体は。だから、法律というのは、いかに地方にとって柔軟な法律を書いていただけるかということが大事なんですよ。ところが、国は省益あって国家なしですよ。分権なんかする気がさらさらないんじゃないのかなと、私は常にそう思って、不信感抱いているんです。
また、育休もそうですけれども、こうした制度は全日休業と部分休業ができるような制度設計が諸外国ではされております。介護休業においては、特にこの訪問介護等を利用しながら働き続けられる環境整備、この部分休業というのが選択できるようになるとかなり取りやすくもなるのかなと思いますけれども、その問題について政府の御見解を重ねてお聞かせいただければと思います。
まさにこれから実証実験などを通じてその問題点、あるいはどう対応していったらいいかということを抽出していきたいと思っておりますが、議員御指摘のように、休業というもののみではなくて、やはり、部分休業と委員御指摘になりましたが、部分休業、短時間勤務もございますし、あるいはフレックスタイムとか、そういう働き方についての少し配慮みたいなものを加えることによって介護と仕事の両立が進むという、そういう意見はあるところでございます
その他は幾らあるかというのは、今回の高齢者部分休業はその他の枠に入っていて、見直しになったわけなんですが。 それで、これもその一万条項の中の、一万五十七条項の枠付けの中に入っていないんですが、この前にもお聞きしているんですが、非常勤職員に対する手当の問題です。
私、前の公務員部長、七回委員会で質問しました、高齢者部分休業、必要としない法律をなぜ作るんですかということ。これは、活用されない法律はもう社会悪じゃないのという話までしてやっております。今後の見通しとか、それについて公務員部長からお聞きしたいと思います。
さらに、勧告対象外の条項につきましても、これまでの本委員会での委員の御指摘も踏まえ、また、総務省といたしましても、地方公共団体の自由度を高めると、そういう方向で改めて検討し、修学部分休業及び高齢者部分休業制度の見直しを行うこととし、この見直しを含む旧の第三次一括法案が昨年三月に国会に提出をされたわけでありますけれども、これも廃案となったところでございます。
その中で、その抽出した中で、例えば高齢者部分休業もそのとおりなんですが、今回、地方債の発行も大臣があれしましたし、それから国の寄附行為もしました。ところが、これが一万件の中の四千七十六項目の中には入っていないんですよ。一万の中に入っているのが、何というんですか、高齢者部分休業は入っておる。それは総務省で取り上げなかったと。
私、皆さん御承知のとおり、何というんですか、高齢者部分休業を中心に、地方公務員行政のというか、総務省の硬直性について同じような質問を五回続けてさせていただきました、取り上げました。
早速に幾つかの、かなりの数の義務付けをしているリストが上がってまいりまして、それを今一つ一つ点検をしているところでありますが、差し当たって、議員から何度か御指摘のありました高齢者の部分休業の問題、それから修学部分休業につきましては、これはもうこの際、条例に判断を委ねようというところを決めております。
これは勤務条件の基本基準の中でそうなんですが、それで、二十六条の三に、高齢者部分休業について、当該職員に係る定年退職の日から五年を超えない範囲で定めようと。要するに、法律は、条例では五十五歳以上にせざるを得ないんですよ。 あのとおりワイングラスじゃなくてブランデーグラス型の、例えば九十万人いらっしゃる教職員の義務教育の方々の状況を見ても、あれで役に立つのか立たないのか。
高齢者部分休業、ちょっと的を絞って話をさせていただきます。公務員部長、よろしく。 私、四回同じことを質問させていただきました。そして、地方公務員には条例主義という、公務員条例主義というのがありまして、それぞれ自治体は条例をもって自由に決めるべきと考えておるものでございますが、この法律も通っておるというから、国会が通したんだから国会議員も責任あるんじゃないかといえば、そのとおりだと思います。
○政府参考人(佐々木敦朗君) まず、高齢者部分休業の法律の要件に該当しない条例を定めることはできないと考えております。 それから、五十五歳の理由でございますけれども、この制度の趣旨が、定年退職の年齢に近づきました高齢の職員につきまして、加齢に伴う諸事情によりフルタイムの勤務を定年まで継続することを希望しない職員が、勤務時間を減じながら……
○寺田典城君 せっかく、要するに条例をもって定めると書いているんですから、あと、一旦高齢者部分休業を認めますよとか、そういうもの、それから、自己啓発でも何でもいいですよ、いろんな法律を、地方に任せたら、条例をもって決めると任せてみたらいかがなんですか、それは。その辺、どう思います。地方の声を聞いてから、ニーズを聞いてからなんて、そんなことをやっている時代じゃないでしょう、もう。
その中に、一般職の任期付職員の採用に関する法律も改正しましたし、例えば高齢者の問題、高齢者部分休業制度、これはおととしの八月、十六年の八月から施行されていた制度でございますと、そしてその中で、率直に申し上げて、現状において十分な活用が進んでいない面もあると思いますって書いています。それが答弁から五年もなっておるわけなんです、二十三年ですから。
○政府参考人(佐々木敦朗君) まず、検討の状況でございますが、部分休業制度等につきましては先生からも御指摘をいただいておるところでございまして、私どもといたしましても、より地方公共団体のニーズに対応して活用しやすい制度という観点を頭に置いて検討してまいりたいと考えておりまして、地方公共団体の現場の御意見等も今後お聞きをして参考にしてまいりたいというふうに考えているところでございます。
地方公務員法の二十六の三、高齢者部分休業、二十六の五、自己啓発等の事業の休業、これ何人活用しているか、過去三年のデータを教えてください。
○政府参考人(佐々木敦朗君) 私ども地方公共団体の方々から意見をお聞きしている中で、全ての団体から伺ったものでございませんが、制度を活用していない理由として、例えば高齢者部分休業に関しましては、働けるうちはフルタイムで働きたいという職員の意欲が強いというようなお話がございました。
○政府参考人(佐々木敦朗君) 取得者でございますけれども、二十一年度中に高齢者部分休業を取得した職員、新規取得と継続取得を合わせた数字でございますが、百三十九人でございます。それから、修学部分休業が四十九名、自己……
修学部分休業には二十六条の二、これなんかどの程度何というか条例制定されているかというと、僅か一四%です。それから、高齢者部分休業は十・何%ぐらいでしょう。それから、自己啓発事業だってこれは三割ぐらいです。
○政府参考人(佐々木敦朗君) 今先生の方からお話がございました修学部分休業、これは地方独自の制度としてつくったものでございますが、一方の自己啓発休業につきましては、国におきましても平成十九年に制度が創設されまして、それに合わせて地方でも創設をしたものでございます。
高齢者部分休業については、地方公務員月報でも非常にバラ色に書いています。地方分権の進展等に対応して地方公共団体の公務員の能率的かつ適正な運営を推進するためとか、それと、高齢者の部分休業を取り上げるということだとか、新しい地方自治の時代にふさわしい地方公務員制度の在り方を検討する、漸次的に現役離職のための短時間勤務を認めるとか、そういう非常に縛りもあるような説明書きをしてこの法律は通しているんです。
○政府参考人(佐々木敦朗君) この高齢者部分休業でございますけれども、これは国家公務員制度にはない地方独自の制度として平成十六年に制定をしたものでございます。
○政府参考人(佐々木敦朗君) 今お話がございました高齢者部分休業制度、平成十六年八月一日施行でございますが、私どもの持っております一番最新のデータで、平成二十二年四月一日現在での高齢者部分休業に係る条例、これを制定をしている団体でございますが、十九の道府県、それから二つの政令指定都市、それから、それ以外に百四十四の市町村となってございます。
そこで、部分休業ではなく、きちんと育児休業をとれるように地方公務員の育児休業法を改正するべきだ。今度の育児休業法の改正はもちろんですが、地方公務員の育児休業法を改正するべきだ。
短時間勤務を部分休業と位置づけ、その部分の所得を公的に保障してもよいのではないかと思うんですけれども、そのことについて。
同三九号は、情報の整理、解析等に係る委託業務の実施に当たり、部分休業制度を利用した職員の給与の減額分を委託費に含めていたため、委託費の支払い額が過大となっているものであります。 同四〇号は、政府開発援助ユネスコ活動費補助金の経理が不当と認められるものであります。 同四一号から四九号までの九件は、公立学校等施設整備費補助金等の経理が不当と認められるものであります。
次の質問に移りますが、先ほども少し議論をされておりましたけれども、これまでも一日二時間休めるという部分休業制度というのはございますですね。ところが、先ほど局長言われましたが、この部分休業制度というのの取得率は非常に少ないですよね。
これ以外の七、八%の職員がいるわけですけれども、一つ考えられますのは、部分休業という制度がございまして、この同じ年度で部分休業を取得した女性職員というのは一一・三%おります。ですから、例えば半年間育児休業を取得してそれから部分休業に変わった人も当然いると思いますし、最初から部分休業を取ったという人もいるのではないかと思います。
国家公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律案は、昨年八月八日の人事院からの意見の申し出を踏まえ、一般職の国家公務員について、その小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため、育児短時間勤務の制度の新設を行うとともに、部分休業の対象となる子の上限を小学校就学の始期に達する子までに引き上げ、部分休業の名称を育児時間とするものであります。