2015-03-03 第189回国会 衆議院 予算委員会 第13号
十二名の人が告訴されて、これが今那覇地検に回っているわけですけれども、この十二名を調べると、全く贈収賄がないんですよね。贈収賄がないのに何でこの共同企業体のために沖縄県が配慮をして予算をつけたのかというようなところが今度の事件の大きな争点になっているんですよ。 争点になっているんですけれども、刑事告発をしてからもう二年九カ月間、書類送検をしてから一年五カ月間、全く決断していないんですよね。
十二名の人が告訴されて、これが今那覇地検に回っているわけですけれども、この十二名を調べると、全く贈収賄がないんですよね。贈収賄がないのに何でこの共同企業体のために沖縄県が配慮をして予算をつけたのかというようなところが今度の事件の大きな争点になっているんですよ。 争点になっているんですけれども、刑事告発をしてからもう二年九カ月間、書類送検をしてから一年五カ月間、全く決断していないんですよね。
同日午後、二人の身柄は県警に引き渡され、翌二十三日、那覇地検に送致され、その日の夜に二人は釈放されました。 まず、警察庁に伺いますが、事案の概要と経緯について、具体的な時刻も含めて説明していただけますか。
八月二十九日には海上保安官三名について特別公務員暴行陵虐致傷容疑で那覇地検名護支部に告訴状が提出されています。 そこで質問ですが、海上保安庁がこれまで拘束した人数を日付、立入り制限区域の内外の別ごとに明らかにしてください。
それを受けて、検察当局、この場合、那覇地検とそれから福岡高検、最高検との間で協議をした、最終的には協議をして決めたわけでございますが、記録提出要求に基づく公益上の要求というものが一つ必要性がございます。 それから、今も長官からお話がありましたけれども、海上保安庁における海上警備や取締り活動に支障を生じさせるようなことがあってはならない、それから関係者の名誉等の保護ということもございます。
当時、私、自民党副幹事長でありまして、そのとき幹事長が石原伸晃幹事長であったんですが、調査をすべきという命を受けて、私、調査に行ってまいりまして、那覇地検検事正、次席検事、それから石垣島、海上保安庁の実際中国船長を逮捕したその海上保安官にも会ってまいりましたけれども、このビデオが出る出ないというのは、行政上の秘密文書だからという理由ではないということは明確であります。
そのことにも関連し、同事件においては、那覇地検による中国人船長釈放の判断に政治介入があったのかどうかも、この点は大きな問題になっていました。最近の安倍内閣の見解に疑問を感じることがあるので、ここでただしておきたいと思うことがございます。 政府は、十一月の十二日付けの質問主意書に対する答弁書において、容疑者の中国人船長を釈放した那覇地検の判断についてこのように言われております。
森大臣、那覇地検による中国人船長釈放の判断に政治介入があったのかどうか、こういう政府の内部の意思決定過程は特定秘密に当たらないのかどうか、当たらないということでよいのか、念のために森大臣に確認をしておきたいと思います。
那覇地検による中国人船長釈放の判断に政治介入はあったのかどうか、明確に答えていただきたいと思います。これは稲田法務省刑事局長ですか。
彼は逮捕されまして、那覇地検と今は警察当局で取調べ中でございます。容疑を否認していると言われております。 それに対しまして、既に県内の各団体が抗議集会を開いております。二十五の女性団体でつくる県女性団体連絡協議会を始め、各政党、市民団体、労働団体等々が、沖縄防衛局、大使館、さらにアメリカ総領事館、アメリカ四軍調整官のおる司令部の前などに連日抗議が展開されております。
一昨年九月七日に発生いたしました中国漁船による当庁巡視船への衝突事件につきましては、当庁の巡視船が二度にわたり体当たりをされたということで、明らかな公務執行妨害であるとして、我々は、強行接舷をしてこれに乗り込んで逮捕し、検察に送致したわけでありますが、その後、九月二十五日に処分保留のまま那覇地検から釈放されたというのは御指摘のとおりであります。
その悪例の一つが、大変大きな悪例の一つが尖閣事件のときの那覇地検の次席検事の勝手な処分ということになっているわけですよ。本当は日本政府が、外交関係に配慮するのであれば、それはまさに日本政府自体が考えなくちゃいけない問題ですよ。一地検の次席検事が処分できるような案件じゃありません。
検察官の裁量について、私、大変疑問に思っておりますのが、この委員会でもこれまで何度も取り上げさせていただきましたが、一昨年の尖閣事件の折の、あのとき、まさに独任制ということもあるのかもしれませんけれども、那覇地検の次席検事の独断でもって日中関係への配慮という、刑事訴訟法の文言を使えば犯罪後の情況というものを無限に広く解釈して、そこに検察官の裁量権を認めていった。
政府の意思決定の責任を明らかにするという意味でいえば、この独任制を維持すべき部分、あるいはそうでない部分というものをはっきりさせないと、これ、一体誰が考えたら那覇地検の次席検事が外交関係に配慮して処分の是非を決めるのか、こんな意思決定あっていいはずないんですね。
そこで、やはりこれも近時の事件ですけれども、一昨年ですか、あの尖閣諸島事件がありましたときに、中国人船長が当然起訴、裁判になると思っていたら、突如として那覇地検が国際関係、日中関係を考慮して釈放してしまったというとんでもない事件があったんですけれども。これ私は、歴史だんだん解明されていますけれども、いわゆる政治介入していないと言っていますけれども、いわゆる隠れた指揮権発動なんですよね。
なぜこういうことを聞くかといいますと、例えば一昨年の尖閣諸島事件におきましても、あれは那覇地検の検事の見解によって釈放したと。これはまあうそなんですけど、公的にはそういうふうに言われています。それで、これは例えば指揮権発動という枠内でも解決はできたと。
当時はたしか菅内閣だったと思いますけれども、この法と証拠に基づかない、当時の那覇地検を初めとする検察当局の不透明な形での起訴しない、当時、これがまさに内閣を揺さぶったわけですよ。そういうことがあって、これは十時四十一分の産経の配信。けさ六時、中国国家海洋局所属の海洋調査・監視船二隻が入ってきた。 大臣、本当に御存じなかったんですか。
それで、法に従って粛々とやると言っていたところが、二十四日に突然那覇地検を通じて釈放されたと。まさに近世の日本の歴史における屈辱的外交だったと私は思っているんですけど、これについてどのように感想を持たれていますか。
そもそも、一昨年の尖閣諸島での中国船長の逮捕とその後の那覇地検による釈放という、主権国家としてはとても信じられないような民主党政権のまずい対応により、国会議員を含めて韓国の方々が我が国固有の領土である竹島に大挙押し寄せて音楽会を開いたり、そしてメドベージェフ大統領が戦後初めて北方領土を訪問したりと、惨たんたる結果が導き出されました。
ところが、突如として、九月二十四日、一昨年の、那覇地検検事が釈放会見をやったと、これですよ。もう日本中、あるいは世界も含めてだと思いますが、びっくり仰天したということがありました。 このような重大な、三権分立にもかかわる根本的な行為を、一地方の検事が独断で、国際関係を考慮してと外交官みたいなことを発言してやるはずがないし、またやれるわけもない。こんなことをやり出したら国家崩壊しますよ、法秩序が。
沖縄防衛局長の宜野湾市長選挙への介入について、確信犯的犯罪の解明を求めて、沖縄県内在住の弁護士二十三人が二月三日、真部氏を自衛隊法違反の罪で那覇地検に刑事告発をいたしました。昨日、那覇地検は正式に受理しております。 この深刻な事態に防衛大臣はどういう認識をお持ちですか。
そして、明らかに政府のトップの判断を、あろうことか那覇地検に押しつけた。那覇地検がどうして外交のことまで判断できますか。これは政府のトップの判断に決まっているじゃないですか。 そして、公開すべきビデオを最後まで公開しなかった。この日本の弱腰外交が、その後の中国、韓国、ロシアの外交攻勢を招いているじゃありませんか。
那覇地検の判断と強弁し、中国人船長を処分保留の上、釈放。 また、原発事故への対応は、原子力災害から国民の生命、身体及び財産を保護することを目的とする原子力災害対策特別措置法違反。総理、あなたは国民の生命、身体、財産を守っていると国民に向かって言えますか。沃化カリウム剤を配布せず、子供を含む多くの避難住民が被曝しました。
もう一つ大臣の御答弁の引用をしますと、これは那覇地検の記者会見にもあったと思いますけれども、引き続き被疑者の身柄を拘束したまま捜査を継続した場合の我が国国民への影響や今後の日中関係を考慮いたしますとという、そういうくだりがあります。これをどういうふうに検察官が裁量の範囲として考慮したのか、全く意味不明です。
前より大して進んでないけど、進みそうで余り進まなかったんですけど、大臣としては、そうだとすると、那覇地検が判断をしたということに、政治的状況を見て判断したということなんですけれども、こういうことについて、やや遺憾だなと、踏み込み過ぎているなというふうに思われませんか。それとも、そういう政治判断は、もうこれから前例になるわけですからね、それがそうとすれば。
○国務大臣(平岡秀夫君) 今委員の方から那覇地検の判断についてということでありましたけれども、私が承知している限りにおいては、那覇地検が判断するに当たっては、最高検も含めて検察全体として考えた、判断をしていったというふうに承知をしているところでございます。
○桜内文城君 ですから、だから適用関係をお伺いしているんですが、要は刑事訴訟法四十七条では、恐らく那覇地検の判断としては特に開示を一部に制限するとかそういったものは言っていなかったと思うんです。単に開示するか否かだと思います。それを国会法百四条で、官房長官が官房長官名でその開示を制限するようなことをするのがそもそも認められるのか否かということです。
○国務大臣(平岡秀夫君) 私が申し上げたかったのは、外交関係という言葉の場合は国と国との関係というものが中心になっているということだろうというふうに思いますので、ここで那覇地検がプレス発表したときの表現というのは日中関係の考慮ということで発表させていただいているということを申し上げたかったわけです。
○政府参考人(稲田伸夫君) その際に提出いたしました資料は那覇地検が保管しているものでございまして、まず那覇地検の方でこれを開示をするということについて刑事訴訟法四十七条に基づいて判断をした上で、その結果を踏まえられて、官房長官の方でといいますか政府の方で国会法の判断をされたものというふうに考えております。