2021-04-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第9号
遺産共有状態にある土地の円滑な利用等をするには、できる限り早期かつ円滑に分割を実施し、遺産共有関係を解消することが重要となるため、改正法案ではそのための各種見直しをしているところでございます。
遺産共有状態にある土地の円滑な利用等をするには、できる限り早期かつ円滑に分割を実施し、遺産共有関係を解消することが重要となるため、改正法案ではそのための各種見直しをしているところでございます。
改正法では、遺産共有関係を適切に解消するため、遺産の分割を促すとともに、相続から長期間が経過している場合には法定相続分等の割合により簡明にその分割を行うことを可能とすべく、相続開始時から十年を経過するまでに家庭裁判所に遺産分割の請求をしなかった場合には、原則として具体的相続分による遺産分割を求めることができないものとし、遺産分割は法定相続分又は指定相続分によりすることとしているところでございます。
委員御指摘のような所有権のミクロ化、すなわち遺産分割がされないまま相続が繰り返され、多数の相続人による遺産共有関係が生ずると、将来における登記手続が複雑なものとなりかねず、財産処分を行うにも困難を伴うことになるものと認識しております。
また、共有関係が相続によって生じている場合も少なくなく、この場合に、遺産共有関係を解消するためには早期に遺産分割が実施されることが重要でございまして、改正案では、相続開始時から十年を経過するまでに家庭裁判所に遺産分割の請求をしなかった場合には、原則として具体的相続分による分割の利益を失い、法定相続分又は指定相続分によって遺産分割を行うこととしております。