2021-03-24 第204回国会 衆議院 法務委員会 第7号
遺族年金等の請求におきまして、請求者との婚姻や親子関係などを明らかにすることができる書類として、戸籍謄本又は抄本の提出をしていただいておりますけれども、外国籍の方の場合は、この戸籍に代えて、請求者等の属する国の公的機関の発行した出生証明書や婚姻証明書などを提出していただいております。
遺族年金等の請求におきまして、請求者との婚姻や親子関係などを明らかにすることができる書類として、戸籍謄本又は抄本の提出をしていただいておりますけれども、外国籍の方の場合は、この戸籍に代えて、請求者等の属する国の公的機関の発行した出生証明書や婚姻証明書などを提出していただいております。
今は年金や、今もし仮に遺族年金等で何とか生活しているような方でも、親が亡くなったらどうするんだろうというふうな問題ももう顕在化してきております。
しかし、昨年の改正では事務手続の改善を行ってございまして、平成十七年の改正時には行っておりませんでした新規の対象者となる可能性がある恩給法や援護法の遺族年金等の失権届を提出した御遺族に対して、総務省から恩給法の失権届出者に関します情報提供を受けまして個別に制度の御案内をしている、あなたはひょっとしてこの特別弔慰金の対象者になるかもしれませんが、お届けいただいているけどいかがですかというような御案内をしているものでございます
御指摘の一人当たりの支給額につきまして、単純平均をいたしますと、戦傷病者妻法が制定された昭和四十一年については、援護年金、障害年金、遺族年金等ですが、これが年約七万円、各種特別給付金等が約一万円でございます。また、国家公務員給与につきましては、当時の国家公務員の初任給、行政職俸給表(一)上級甲月額二万三千三百円の十二カ月分として、年約二十八万円でございます。
同時にまた、その後、遺族年金等の支払いにおいての処理は細野委員も御承知のとおりなんだろう、このように思うわけでございます。 いずれにせよ、我々はまさにこのポツダム宣言を受諾し、そして、その後の東京裁判の諸判決について我々はそれを受け入れたということでございまして、それに尽きるわけでございます。
また、今回新たに特別弔慰金の支給対象者となられる方につきましては、新規の対象となる可能性があります恩給法や援護法の遺族年金等の失権届を提出した御遺族に対しまして、総務省からも恩給法の失権届出者に関する情報提供を受けまして、個別に制度の御案内を行うことを予定しております。
議員御質問の国が講じてきました具体的な施策としましては、まず、軍人軍属及び準軍属の公務上の傷病及び死亡等に関しまして、その本人又は遺族の生活を支援するため、使用者の立場から、国家補償の精神に基づき、障害年金、遺族年金等の支給を行っております。加えまして、戦傷病者、戦没者の身近な親族に対しまして、国として特別の慰藉又は弔慰を表すために、特別弔慰金や各種特別給付金の支給を行っております。
遺族の方々に確実に特別弔慰金を受領していただくことは、これは当然重要であって、具体的な方法として、現在、特別弔慰金を受給されている御遺族に対しては、先ほどお話あったように郵便局でちゃんと周知をする、あるいは都道府県や市区町村の職員が請求窓口においてリーフレットによりお知らせをするというようなことで、また、新たに特別弔慰金の支給対象者となる方については、新規の対象者となる可能性がある恩給法や援護法の遺族年金等
本法律案は、戦後七十周年に当たり、国として改めて弔慰の意を表するため、公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいない戦没者等の遺族に対し、特別弔慰金を支給しようとするものであります。 委員会におきましては、特別弔慰金の支給の在り方、援護施策の経緯と今後の取組等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
その改正の内容は、戦没者等の遺族であって、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十五万円、五年償還の国債を五年ごとに二回支給するものであります。 なお、この法律案の施行期日は、一回目に支給する特別弔慰金については平成二十七年四月一日、二回目に支給する特別弔慰金については平成三十二年四月一日としております。
本案は、平成二十七年が戦後七十周年に当たることから、戦没者等の遺族に対し改めて弔慰の意を表するため、平成二十七年四月一日及び平成三十二年四月一日における戦没者等の遺族で、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十五万円、五年償還の国債をそれぞれ支給しようとするものであります。
このため、広報誌等による制度周知を行ってきたところでございますけれども、特に、平成二十一年に改正されました戦没者等の遺族に対する特別弔慰金につきましては、総務省の協力も得ながら、恩給法や援護法の遺族年金等の失権届を提出した御遺族の方に対しまして、個別に制度の案内を行ったところでございます。
また、これまで、戦後何十周年といった十年ごとの節目におきます支給のほか、このような節目の年以降に、法改正を行った上で、恩給法の公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法の遺族年金等を受給されていた御遺族が亡くなった場合に、その御遺族を対象として、節目の年から四年目に特別弔慰金の支給を行ってまいりました。議員御指摘のとおりでございます。
その改正の内容は、戦没者等の遺族であって、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいないものに対し、特別弔慰金として額面二十五万円、五年償還の国債を五年ごとに二回支給するものであります。 なお、この法律案の施行期日は、一回目に支給する特別弔慰金については平成二十七年四月一日、二回目に支給する特別弔慰金については平成三十二年四月一日としております。
また、補足給付でございますけれども、配偶者が住民税課税者である場合には、世帯分離していても配偶者所得を勘案して補足給付の対象外とする、あるいは預貯金等が単身で一千万円、夫婦で二千万円超の場合に補足給付の対象外とする、遺族年金等の非課税年金を所得段階の判定に勘案すると、こういった案を示しております。
そこで、今度は金融庁さん、和田政務官にお伺いしますけれども、そもそも死亡届を出さなくても解決するすべはないかということで、実は、先般成立した特別立法で、厚生年金や国民年金、労災保険等については、行方不明となってから三カ月経過すれば死亡が推定されて、残された家族は死亡届を提出しなくても遺族年金等を受給できるということでございます。
第二に、社会保険の加入者等についての負担の軽減について、被災者、事業主に対する社会保険料の免除、被災者の医療費窓口負担等の免除、行方不明者の死亡推定による遺族年金等の速やかな支給等の措置を講じます。 第三に、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等について、被災した農業・漁業者及び中小企業者に対する信用保険の保険填補率の拡充、政策金融の償還期間の延長等を行います。
さらに、被災者等に対する特別の助成措置についても、津波による被害の実態を踏まえて、行方不明者の死亡推定による遺族年金等の早期支給でありますとか、農林漁業者への政策金融資金の償還期間の延長などを追加をして、阪神時の六十措置に対しまして百十六の措置を盛り込んでいるところであります。
第二に、社会保険の加入者等についての負担の軽減について、被災者、事業主に対する社会保険料の免除、被災者の医療費窓口負担等の免除、行方不明者の死亡推定による遺族年金等の速やかな支給等の措置を講じます。 第三に、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等について、被災した農業、漁業者及び中小企業者に対する信用保険の保険てん補率の拡充、政策金融の償還期間の延長等を行います。
多少内容を申し上げますと、今回、津波でかなりの方がお亡くなりになった、あるいは行方不明の方がおられるということで、それに関連をいたしまして、行方不明者の死亡推定による遺族年金等の早期支払い、そういった措置、あるいは、農林漁業も相当な被害を受けておりますけれども、農林漁業者等への政策金融資金の償還期間の延長等々の措置も、新たに盛り込んでいるところでございます。
加入者等についての負担の軽減、農林漁業者、中小企業者等に対する金融上の支援等の特別の助成措置について定めるもので、その主な内容は、 第一に、東日本大震災により甚大な被害を受けた地方公共団体等に対し、公共土木施設や社会福祉施設等の復旧、災害廃棄物処理等について補助等の財政援助を行うこと、 第二に、被災者、事業主に対する社会保険料の免除、被災者の医療費窓口負担等の免除、行方不明者の死亡推定による遺族年金等
本法律案は、平成二十一年四月一日における戦没者等の遺族で、平成十七年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間に、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の受給権者がいなくなったものに対し、特別弔慰金として額面二十四万円、六年償還の国債を支給しようとするものであります。
今回の特別弔慰金の支給対象者、五万人と見込んでいるわけでございますが、その計算方法でございますが、平成十七年度以降二十年度までの間に恩給法の公務扶助料あるいは援護法の遺族年金等の失権見込み人数が五万八千件というように見込んでございまして、これを基にいたしまして、過去三回の特別弔慰金の平均裁定率等を勘案して算出して五万件と見込んでいるものでございます。
戦没者等の遺族であって、平成十七年四月から平成二十一年三月までの間に、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいなくなったものに対し、弔慰の意を表するため、特別弔慰金を支給することとし、この法律案を提出した次第であります。 改正の内容は、特別弔慰金として額面二十四万円、六年償還の国債を支給するものであります。
本案は、戦没者等の遺族であって、平成十七年四月から平成二十一年三月までの間に、同一の戦没者等に関し公務扶助料、遺族年金等の支給を受けている者がいなくなったものに対し、弔慰の意を表するため、特別弔慰金として額面二十四万円、六年償還の国債を支給するものであります。
今回の改正案によります特別弔慰金につきましては、前回支給しました特別弔慰金の基準日であります平成十七年四月一日以降、平成二十一年三月三十一日までの間に、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等の受給権者が亡くなられたことなどによりいなくなった場合に、戦没者の残された御遺族に対して支給するものでございます。
○及川政府参考人 平成十七年四月以降の四年間に亡くなられた公務扶助料、遺族年金等の受給者の見込みは約五万八千人でございます。このうち、今回の特別弔慰金の対象件数につきましては約五万件を見込んでいるところでございます。
次に、平成十七年四月以降、公務扶助料、遺族年金等の受給権者が死亡等によりいなくなる事例が多数生じていると思いますけれども、どのくらいいるのかお伺いします。また、残された遺族に対して国の弔慰の意をあらわすために特別弔慰金を支給するわけでありますけれども、この遺族の把握というのはどのくらいできているのか、そのことについてお伺いいたします。