2021-05-13 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第12号
令和元年の学校教育法等の改正時の施行通知などにおいてお示ししているとおり、法の規定にのっとり、意向投票によることなく、学長選考会議の権限と責任において適正に選考を行うべきものというふうに示しておりますが、これは、いわゆる、先ほども言いましたように、意向投票を行うことを禁止しているものではなくて、あくまで、その投票結果をそのまま学長選考会議の選考結果に反映させるなど、過度にその投票結果に偏るような選考方法
令和元年の学校教育法等の改正時の施行通知などにおいてお示ししているとおり、法の規定にのっとり、意向投票によることなく、学長選考会議の権限と責任において適正に選考を行うべきものというふうに示しておりますが、これは、いわゆる、先ほども言いましたように、意向投票を行うことを禁止しているものではなくて、あくまで、その投票結果をそのまま学長選考会議の選考結果に反映させるなど、過度にその投票結果に偏るような選考方法
そのために生じた大学のガバナンスの問題には目をつぶるというのは明らかなダブルスタンダード、ガバナンスを大学の手で行えということであれば、学長の選考方法についても口を出すべきではないのではないかというような意見もありますけれども、その意味で、意向投票の無効化、これは撤回すべきなのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
その場合も、投票結果をそのまま学長選考会議の選考に反映させるなど過度に学内の意見に偏るような選考方法は、これ学長選考会議の権限と責任で選考するという法の規定の趣旨からしてどうかというような考え方でございます。
また、法律にのっとりと書いていますが、学長や学部長の選考方法について具体的に定めた法律はありません。 私の恩師である寺崎昌男東京大学名誉教授が記しているように、一九一九年に東京帝国大学で始められた総長選挙制度は、大学自治の象徴的な到達点です。この閣議決定は、日本国憲法第二十三条に定める学問の自律性、その制度的保障としての大学の自治に対する侵害です。同時に、国会の立法権への侵害でもあります。
○伊吹政府参考人 今御質問があった点ですが、まず、オリンピック憲章の中に規則四十の附属細則というのがありまして、この中で、各国際競技連盟、世界水泳連盟とか、そういう単一の競技の世界連盟、それがオリンピック競技大会に出場するための、どういう選考方法でするかを決めます、選考大会はこれとか、ランキングはこういうふうに決めるということで決まっていますので、これに従ってやっていくということでございます。
○萩生田国務大臣 私立大学の学長の選考の在り方については、法令の規定はございませんが、私立大学においても、建学の精神を踏まえ、求めるべき学長像を具体化し、候補者のビジョンを確認した上で決定することが重要であり、学校法人自らが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくことを通知しており、このような観点から、各大学の取組の工夫がなされることを期待しております。
学術会議が今回の任命について批判をするのであれば、学術会議側も少なくともこうしたことを可能とする幹部の選考方法は直ちに見直すべきではないかと思いますが、いかがでございましょう。
さらに、今回の個々人の任命の判断とは直結しないけれどもという、私は、その中で、学術会議自体には出身や大学に大きな偏りがあり、会員の選考方法も閉鎖的で既得権のようになっていると言わざるも得ないと。
今回の個人の任命の判断とは直結しませんが、学術会議自体には出身や大学に大きな偏りがあり、会員の選考方法も閉鎖的で既得権のようになっていると言わざるも、言わざるを得ない状況ですという話を実はいたしております。
○菅内閣総理大臣 私自身も、これは官房長官当時から、この選考方法、あり方について懸念を持っておりました。 そして、私が学術会議に申し上げてきたのは、やはり国民の税金、予算を使っている団体だということです。年間約十億円を使って活動している。これは政府の機関になっています。また、私が任命をすれば、これは公務員になるんです。国民に理解をされる存在でなければならないと思います。
今、大臣それから伯井局長からお話がございましたように、採点者の質の確保につきましては、学力試験それから適性試験、面接等を行って適正な方を選考していただく、その選考方法について、しっかりセンターとして事業者と詰めていくものでございます。
具体的な選考方法、基準については、今後、大学入試センターと採点事業者が協議して決定ということになりますが、現時点においては、学力試験の中で記述式問題を課すということも想定されていると承知しております。
人事院が第一次選考として統一的に能力実証を行い、各府省が第二次選考といたしまして採用面接を行う、昨年度と同様の選考方法としておりますが、昨年度の実施状況等も踏まえまして、受験上の配慮などについて必要な見直しを行っております。
特に、選考方法でございますが、委員今御指摘のように、専門分野の閉鎖性を打破するということ、教育研究の活性化をするということ、各大学の学部の御判断でございますけれども、学外、学部外の専門家による評価、推薦を求める、それから教員選考の参考にするなどの工夫が有効であると考えております。
めるということにしておりますし、また、これに基づいて、厚生労働省としても、雇用促進セミナー、あるいは職場見学会、好事例の提供というようなことをやってまいりましたが、更に積極的に取り組むという観点から、今後、まず一つは、採用セミナー、厚生労働省において一定の取組事例、先進事例がございますので、そういったものを含んだノウハウを提供する採用セミナーを開催をし、かつ、労働局やハローワークにおける業務の選定や選考方法
調査状況の詳細については、ちょっと私からはお答えは差し控えますが、入学者の選考方法や在籍管理の在り方など、所在不明者の発生の原因となり得る問題点を含め、現在、聴取した内容や提出された資料等を精査しているという状況でございます。 一般論として、留学生が所在不明となる理由は様々でございますが、こうした調査を踏まえながら所要の対応を取ってまいりたいと考えております。
その中では、学校法人自らが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくこととされているわけですが、それを理由にして、各大学の中で、学長選考を教職員の投票によらない、理事長の意向のみで決定すると、そういう仕組みにしている大学が増えてきているわけです。
文科省が平成二十六年八月に出した施行通知におきまして、学校法人に対して、大学運営全般について理事会に決定権限があるかのように述べ、理事会が主導して学長選考方法等を見直すよう指導したことについて、衆議院の方では明確に、学長選考について理事会に決定権限があるとするような法律はないというふうに答弁をされているんですけれども、それでは、学校法人自らが学長選考方法を再点検し見直していくとするこの施行通知についてはどのように
二〇一四年の学校教育法、国立大学法人法改正に伴って出された二〇一四年八月二十九日の施行通知では、「私立大学における学長、学部長その他の人事については、今回の法改正の対象ではなく、」としながら、ただし書きで、「学長の選考については、私立大学においても、建学の精神を踏まえ、求めるべき学長像を具体化し」等と、学長選考方法の再点検、見直しが指示されています。 施行通知のこの内容に強制力はあるのですか。
私立大学の学長選考に関し、その選考方法も含めて、決定権限が理事会にあることを明文で規定した法律はあるのですか。あるかないかだけ、端的にお答えください。
御指摘の施行通知上の記載につきましては、私立大学における学長選考について、学校法人みずからが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくことについて求めているものでございまして、指示というものではなくて、いわば指導ということでございます。
○柴山国務大臣 二十六年の法改正に先立って、中教審の大学分科会の審議まとめにおいては、国公私立を通じた大学の学長選考について、求めるべき学長像を明確に示し、候補者のビジョンを確認した上で決定すべきということ、また、現在の学長選考方法がそのために適した方法なのか、再点検し、見直していくことが必要という提言をいただいたところです。
○伯井政府参考人 御指摘のございました平成二十六年の法改正に先立ちまして、中央教育審議会大学分科会の審議のまとめの中で、国公私立を通じた大学の学長選考について、求めるべき学長像を明確に示し、候補者のビジョンを確認した上で決定すべきであること、また、現在の学長選考方法がそのために適した方法なのか再点検し見直していくことが必要という御提言をいただいておりました。
「私立大学における学長、学部長その他の人事」で、「私立大学における学長、学部長その他の人事については、今回の法改正の対象ではなく、」としながら、「ただし、学長の選考については、私立大学においても、建学の精神を踏まえ、求めるべき学長像を具体化し、候補者のビジョンを確認した上で決定することは重要であり、学校法人自らが学長選考方法を再点検し、学校法人の主体的な判断により見直していくこと。」
その際、選考方法についても尋ねたところ、人事院が能力実証等の一部を統一的に行う障害者を対象とした選考試験を平成三十年度より導入するとのことでした。 そして、その後導入されたこの選考試験というのは、昨年十二月十四日に申込みが締め切られて、本年二月三日に第一次選考の筆記試験を実施いたしました。
籠の外の認可外の入園システムは、入園システムですとか選考方法が全て違いますので、親たちは必死になってしまいますと。 更に言うと、九ページにあるとおり、待機児童の称号というのは簡単にもらえるものではありません。まず、申し込まないと待機児童にはなれないということです。さらに、希望園を例えば遠いから二園しか書かないというと、特定園の希望者として、待機児童としてカウントしてもらえません。
障害者の選考方法についてです。 障害者募集条件に、自力で通勤できること、介助なしで勤務を遂行できることをつけることは、昔から実際には行われています。ところが、募集に条件をつけてはいけないとの大臣発言があり、私たちは、驚きとともに、勇気をもらいました。 であるならば、国は、障害者採用後に通勤介助者、職場介助者をつけるのでしょうか。
その場合には、試験だけが選考方法じゃないと思うんですね。 例えば、面接をして、面接のときに、採用、人事部門の専門家だけではなくて、職業訓練部門の専門家とか、そういうジャンルの専門家の方に面接官にも加わっていただいて、ある希望する障害者の人がどういう仕事ができそうかなということを、そこできちっと把握してもらうということが大切だと思います。
こうした選考方法も一つの方法ではありますけれども、これが全てではないはずです。知的障害のある人、精神障害のある人、中央省庁で雇用されているのはごく少数です。それぞれの障害特性に応じた採用方法や働き方が工夫されなくてはならないでしょう。そして、障害のある人が健康を守って働き続けるには、多様で継続的な支援が必要です。アクセシビリティーの観点での省庁全体の環境整備が求められます。
また、通知は、学校法人みずからが学長選考方法を再検討し、見直していくというふうになっておりますけれども、学校法人が学長選考の方法を決定しなければならないとした法律、条文、どこにありますか。
このPDの選考方法なんですが、どのように決められたかといいますと、外形上は公募です。実は、今御覧いただいている二枚目のSIP次期課題、対象課題一覧という用紙は、内閣府のホームページでPDを募集したときの、公募したときの課題内容でございます。僅か二、三行で課題の内容が書かれているわけですが、そして、続いて三枚目の資料を御覧ください。