2020-02-06 第201回国会 衆議院 予算委員会 第8号
○橋本国務大臣 各議員の選挙運動費用収支報告書についてはそれぞれの議員が説明責任を果たすべきでありますので、私自身は、あくまでも、正確に、明確に、九日間働いていただいて、そして、全体で十七日間の活動報告をしっかりと上げさせていただいております。
○橋本国務大臣 各議員の選挙運動費用収支報告書についてはそれぞれの議員が説明責任を果たすべきでありますので、私自身は、あくまでも、正確に、明確に、九日間働いていただいて、そして、全体で十七日間の活動報告をしっかりと上げさせていただいております。
したものと誤解をいたしまして、一旦、前回、選挙運動の収支報告書にその旨の訂正をいたしましたが、その後、その年の収支報告の事務代行をした者が今民間におるんですけれども、その者に今週になってからしっかり確認をいたしまして、また、さまざまな資料を照らし合わせたところ、選挙事務所への寄附は政党支部の政党助成金口からの寄附金であることに間違いないということが複数の関係者によって判明いたしましたので、当初の選挙運動費用収支報告書
そして、それを政党支部から選挙事務所に寄附をしたものと誤解して、選挙運動収支報告書にその旨の訂正を一旦いたしましたが、その後、選挙事務所への寄附は政党支部の政党助成金口からの寄附であることが判明いたしましたので、当初の選挙運動費用収支報告書につきましては、変える必要がなかったということで、もとに戻したということでございます。 以上でございます。
そして、その二百万円は、同日、選挙運動費用として選挙運動費用収支報告書に資金管理団体からの寄附として適正に記載しております。 委員御存じのとおり、政治資金規正法二十一条の二は、政党以外の者による公職の候補者への寄附制限を設けておりますが、選挙運動に関する寄附についてはこの制限の例外とされているところであります。
さらに、大臣が、昨年十二月の総選挙で静岡県の選挙管理委員会に提出されている選挙運動費用収支報告書というのを見ました。収入は、大臣自らが支部長を務めておられる自民党静岡県第四選挙区支部からの八百万円だけなんです、八百万円だけ。二〇一四年分の政治資金収支報告書はまだ公表されていないので、この八百万円の原資が何かは私には分かりません。
○国務大臣(望月義夫君) 二〇一四年における選挙運動費用収支報告書でございますけれども、第四選挙区支部から八百万円の寄附を収入計上しておりますが、これは国からの政党助成金でございます。それからまた、今先生のおっしゃったその分は二〇一三年でございまして、二〇一三年の政党助成金がその半分ぐらいで、それから今、鈴与の百四十万円というとその三%か四%ぐらいだったと思いますが、そういう形でございます。
また、平成二十一年の八月二十四日の二十万円と八月三十一日の五十万円は、いずれも政治資金収支報告書記載のとおり選挙運動のための寄附であり、正確な記載でありましたけれども、選挙運動費用収支報告書への記載が漏れていましたので、青森県報に掲載された同報告書の要旨を九月十日付けで訂正いたしました。
この平成二十一年の八月二十四日の二十万円と八月三十一日の五十万円は、いずれも政治資金収支報告書記載のとおり選挙運動のための寄附でありまして、正確な記載でありましたけれども、選挙運動費用収支報告書への記載が漏れていましたもので、県の公報に掲載された同報告書の要旨を九月十日付で訂正させていただいたという流れでございます。(階委員「流れはいいんですが、認識は当時ありましたか」と呼ぶ)
○政府参考人(安田充君) 公職選挙法や政治資金規正法における罰則規定についての御質問でございますけれども、公職選挙法においては、故意又は重大な過失により会計帳簿に記載をせず又はこれに虚偽の記入をしたときや、選挙運動費用収支報告書に虚偽の記入をしたときは、それぞれ三年以下の禁錮又は五十万円以下の罰金に処する旨の定めがあるところでございます。
○政府参考人(安田充君) 公職選挙法に関する一般的なお尋ねでございますけれども、選挙運動に関する寄附や借入れを受けた場合には、出納責任者は会計帳簿に記載するとともに、寄附につきましては寄附者の氏名、住所、金額等を、借入金につきましては、その他の収入として金額等を記載いたしました選挙運動費用収支報告書を原則として選挙の期日から十五日以内に選挙管理委員会に提出しなければならないとされているところでございます
○政府参考人(安田充君) 選挙運動に関する借入れを受けたという場合には、これは先ほど申し上げましたように、選挙運動費用収支報告書において記載をして提出しなければならないとされているところでございまして、選挙運動の財源たらしめる目的をもってなされた借入金ということであれば、実際に使用したか否かによってその取扱いが異なるものではないと、このように考えているところでございます。
○礒崎陽輔君 このうち、二人に報酬を支払ったことについては、まあ新聞報道等もございますが、山岡陣営、山岡国務大臣の陣営の発表した選挙運動費用収支報告書に領収書の添付があります。山岡大臣、この支払ったことは間違いないですね。
本案は、近年における選挙の実情にかんがみ、選挙運動用自動車の規格制限の緩和等、候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一、選挙運動費用収支報告書の提出期限の延長等、供託金の額及び没収点の引き下げ並びに投票をした旨を証する書面の交付の禁止等を図ろうとするものであります。
今回の改正は、このような考え方を基本としつつ、近年における選挙の実情にかんがみ、選挙運動用自動車の規格制限の緩和及び簡素化等、候補者の選挙運動用ポスターの規格の統一、選挙運動費用収支報告書の提出期限の延長等、供託金の額及び没収点の引き下げ並びに投票した旨を証する書面の交付の禁止を図ろうとするものであります。
それによりまして、私は、平成十七年九月十一日、一番最新の選挙ですけれども、その場合には、こういうことによりまして、選挙運動費用収支報告書というものを兵庫選管に提出いたしております。その中にきちっと、八月二十三日に二百六十五万円、尼崎市潮江一丁目五の一の二六一〇、冬柴鐵三、職業、弁護士と書いてありますが、備考は自己資金、こういうことで届け出をきちっとしております。
○久元政府参考人 国立国会図書館作成の資料に基づきまして申し上げますと、まず、イギリスでは、団体としては政党だけに選挙運動費用収支報告書の提出が義務づけられておりまして、一件二百ポンドを超える支出には領収書を添付することとされているところであります。
その上で申し上げるならば、アメリカにおいては、政治委員会は選挙運動費用収支報告書を連邦選挙委員会に一元的に提出することになっています。イギリスにおいては、政党は財務諸表及び選挙費用収支報告書を選挙委員会にこれも一元的に提出であります。フランスにおいては、政党は年次会計報告書を政治資金全国委員会にこれも一元的に提出することになっております。
○西田実仁君 例えば、アメリカなんかでは政治委員会の選挙運動費用収支報告書で一件当たり二百ドル超の支出等については明細を記載しなければならない、しかし領収書は添付義務がないと。また、イギリスでは政党の選挙費用収支報告書で一件二百ポンド超の支出について明細を記載し、領収書の添付も求められていると。
公認料でございましたので、これは選挙運動費用収支報告書に記載すべきもので記載されておりますので、その五百万円は削除したわけで、この資金管理団体の収支報告からは削除いたしたわけでございます。
○杉浦内閣官房副長官 平成十二年の選挙における選挙運動費用につきましては、選挙運動費用収支報告書に記載のとおりでございまして、その金額は法定選挙費に達しておりません。何ら問題はないと考えております。
選挙に用立ててくださいと言われて現金を国会議員の公設秘書が受け取った場合に、政治資金収支報告書か選挙運動費用収支報告書かのいずれかに記載されてこないような選挙に用立てる金の使い方というのはあるんでしょうか。
また、政治資金収支報告書に加えて、議員の選挙運動費用収支報告書というのも調査をいたしまして、政治資金から選挙資金へのお金の流れについても、届け出がなされているというその範囲の中で私ども明らかにしてきたわけです。
○藤木委員 それでは、三つ目の角度として、大臣の選挙運動費用収支報告書というので寄附状況を見てみますと、それによりますと、これら八社が献金したのは、確かに大臣がおっしゃるように、自由民主党岩手県第二選挙区支部になっておりますが、その支部から大臣が選挙の運動費用として受けた寄附は一千五百万円ということになっておりますよね。
収支報告書の保存期間とコピーの解禁についてのお尋ねでありますが、政治資金規正法における収支報告書の保存期間が三年となっているのは、公職選挙法における選挙運動費用収支報告書の保存期間が三年であることとのバランスや、膨大な収支報告書の保存の事情等を勘案して定められたものと考えております。
これは、公職選挙法における選挙運動費用収支報告書の保存期間が三年であることとのバランス、あるいは膨大な収支報告書の保存の事情等を勘案して定められたものでございます。 御意見につきましては、これらの点を踏まえつつ、必要があれば各党各会派において御論議いただきたいと存じておるところでございます。 お尋ねの延長の声でございますけれども、私自身は聞いたことはございません。
○政府委員(牧之内隆久君) 平成四年の参議院通常選挙の選挙運動費用収支報告書につきましては県選管におきましてその要旨を公表いたしますが、その公表された要旨は私どももいただいております。