2016-11-17 第192回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
国会での審議の段階では、婦人参政権を含む完全な普通選挙により、改正案を審議するための国会を構成する衆議院議員が国民によって直接選挙され、衆議院における審議過程で、国民主権の表現の明確化、九条の文言の修正、国民たる要件を法律で定める規定と納税の義務の規定を新設、生存権の規定、勤労の義務規定、国家賠償の規定、刑事補償の規定の追加、選挙資格と被選挙資格の規定の修正、国務大臣の過半数を国会議員とする規定の追加
国会での審議の段階では、婦人参政権を含む完全な普通選挙により、改正案を審議するための国会を構成する衆議院議員が国民によって直接選挙され、衆議院における審議過程で、国民主権の表現の明確化、九条の文言の修正、国民たる要件を法律で定める規定と納税の義務の規定を新設、生存権の規定、勤労の義務規定、国家賠償の規定、刑事補償の規定の追加、選挙資格と被選挙資格の規定の修正、国務大臣の過半数を国会議員とする規定の追加
参考までにちょっと御紹介をいたしますけれども、例えば、これは大阪毎日新聞の大正十二年十月二十八日付でございますが、普選に関する法制審議会主査委員会は二十七日午後二時から首相官邸に開催、当日は主として選挙資格について審議することとなり、まず年齢に関する件を議題とし、劈頭花井卓蔵、小野塚喜平次両氏から、男子二十五歳に達すれば十分選挙権を行使することができるから、現行法どおり二十五歳以上の男子に選挙権を与
これはやっぱり一度、国政に対する選挙資格を十八に引き下げる、これがいいのか悪いのかというところからもう一度きちんと議論した方がいいんじゃないかと。もし作るとするならば、今回の国民投票はやっぱり従来どおり二十歳という線を維持して、その上で、国政選挙の年齢が十八がいいんだということになったときに引き下げても遅くはないというふうに思うんですけれども。
要するに、現在、二十歳ということで選挙資格を持っているわけですね。その前提で考えて、九十六条の国民投票権についてはそれより下げた方がいいだろうという基本的な発想があって、差し当たり、十八という数字を出してみたわけです。
それで、政治的平等としましては、ほかに選挙資格や投票の機会の保障の点で現行制度をもう少し再点検する余地があるのではないかと思います。 次に、(b)ですけれども、いわゆる非嫡出子、婚外子というふうに呼ぶこともできるんですけれども、婚外子への差別は違憲であるというふうに書きました。
○笠小委員 もう一点、先ほど質問にもありましたけれども、先ほど先生の説明で、政治的平等としては選挙資格や投票機会保障の点で現行制度を再点検する余地があるということをおっしゃったわけです。例えば、この中で選挙の資格について、今世界の大半の国が選挙権を十八歳としているわけですけれども、二十歳から十八歳に引き下げること。高校を出て働かれている方はほとんど納税義務が課せられている、その一方で選挙権がない。
そして、提出者は、法改正によって議員の被選挙資格要件が変更された以上、たまたま失職規定が適用されないからといって議員であることは許されない、本人が決断しない以上、院の意思として辞職を勧告すべきだ、そういう趣旨のことをおっしゃられたわけでありますが、私は、一議員の辞職勧告決議案を本会議で扱うこと自体に、今申し上げた幾つかの理由で、なお問題が残るということを最後に申し上げさせていただきまして、私の発言を
その確定判決の内容は、リクルート事件に端を発して行われた政治改革の結果、現行法上では、国会議員としての被選挙資格そのものを失う結果となるものであります。 政治と金をめぐる問題によって失われた国民の信頼を回復すべく、政治倫理の確立を初めとする政治改革に我々は全力を挙げて取り組んでまいりました。
具体的には、外国国籍であることを考慮し、個々人の意思を尊重して、選挙資格を取得する旨の申請により永住外国人選挙人名簿に登録された者に対して付与することとしております。 なお、永住外国人とは、出入国管理及び難民認定法による永住者の在留資格をもって在留する者及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者と定義しております。
○細川政府委員 これは公職選挙法の問題ですが、現行法上は、禁治産宣告を受けた方は公職選挙法上の被選挙資格がないということになっているのですが、準禁治産者はそれに入っておりません。 したがいまして、補助につきましても当然にそういう欠格条項にならないわけでございまして、さらに申し上げますと、今回の改正で補助が新設されましたが、これが欠格条項とされる法律は一つもございません。
次に、「労使関係」の欄に掲げる事項につきましては、フランス、ベルギー、旧西ドイツでは、企業内協議組織についてのパートタイム労働者のフルタイム労働者等との同等の選挙資格等を法定しております。
特に選挙の資格については本当に困っておるわけでありまして、海外選挙区ができるまでの間、残存期間、あなたの選挙資格は地元市町村において投票できますという一行がないために、海外ではもうだめだと思って投票しない方もたくさんおられるわけでございます。
これらは憲法十四条でも、それから憲法四十四条の選挙権の、選挙資格の平等の問題でもはっきりしております。 我が党は、格差一対二未満の法案を提出をいたしました。これは法のもとの平等ということならば、どんなことがあってもできるだけ一に近いようにしなければならないのだけれども、二以上を超すということはあり得ない。
しかし、特に最近の農用地の流動化の法律では、全部土地を賃貸借に出した、これは主に二兼農家の方になるわけでございますが、農協組合員の資格、農業委員の選挙資格、その他農村住民としての、つまり今まで農家として持っていた資格をそのまま保有しながら土地を預けるということが期せずして政策の中で今実現されつつございます。
すなわち、議員が身分を失う場合は、本人の意思による辞職のほかは、 一、任期満了の場合 二、被選挙資格を失った場合 三、他のハウスの議員となった場合 四、懲罰事犯で除名された場合 五、資格争訟の決定に基づく場合 六、選挙争訟の判決に基づく場合 七、衆議院議員については解散の場合 の七つの場合に限られ、これら以外の事由や手続により身分を失わないこととなっており、さらに国会法百十三条は、「議員
だから、明治憲法のときは「選挙法ノ定ムル所ニ依リ」とあるから選挙法によって選挙資格、選挙権のあり方等々を決めることができた。現在の憲法は違うのですよ。選挙権は憲法上の権利ですよ。これを法律で変えることができる、制限することができる、規制することができる、これはやはりおかしいじゃないかと思うのですが、どうですか。
四十四条が被選挙資格及び選挙の資格と書いておりますように、そこには御指摘のように選挙権とはございません。これは憲法十五条の第一項を受けて四十四条で、法律で具体的な選挙権、被選挙権の中身を決める、私どもはそういうふうに解釈をいたしておるわけでございます。
立候補の自由というのは、たとえば被選挙資格の制限が年齢等仮にあったといたしましても、しかし個人として直接立候補するということはできる、ここに一つのポイントがあったと思います。
憲法第四十四条は、そのただし書きで、法律によっても信条や性別、財産または収入等によって選挙資格を差別できないとしています。憲法第十五条は、選挙権は国民の基本的人権であることを明らかにしています。発議者並びに総理の見解を求めます。 次に、政党本位の選挙制度である以上、政党の選挙活動を最大限に保障すべきであります。
○栗林卓司君 そうしますと、十五条一項の規定があるのですから、それを考えながらということは、平たく言えば四十四条の選挙資格、言いかえれば選挙権、それは基本的人権としての色を持っているということでしょう、当然のこととして。いや、なぜ聞いているかというと、これは金丸さんとは幾ら繰り返してもだめ、同じお答えしかおっしゃらない、あなたは法律の番人なんだから。
公務としての側面は何かというと、選挙権、選挙資格を与えるのは国家機関なんだ、したがってだれに選挙権を与えるかということは事の合理性に従って判断してよろしいという議論がこの側面から生まれる。 片方、権利だとしますと、しかもこの権利が憲法の前文を受けて基本的人権としての権利なんだとなりますと、これは制限していいという話は毛頭出てこない。
○委員以外の議員(金丸三郎君) 私は、やはり十五条と四十四条との関係で、具体的に選挙資格の要件等につきましては四十四条の規定に基づいて規定がされるのでございますから、どのような規定、それが制約というのか何かわかりませんけれども、具体的には四十四条に基づく法律で選挙権は規定されるんだと、このように考えております。
ただ基本的な参政権であると、そして具体的な選挙権あるいは選挙資格は法律によって定められるものである、こういうふうに解しております。
これはそのように申していいと思いますけれども、有権者の権利と申しましょうか、選挙資格を持っておる人については私は変わりがない。立候補の制度の問題であって、これは法律事項として立法政策で国会で決める問題であって、それによって法律が決めればよろしいのではなかろうか、立法政策の問題に帰着するのではなかろうかと、私はこのように考えるものであります。
○委員以外の議員(金丸三郎君) 被選挙資格については衆参両院に二十五歳、三十歳という制限がございます。それ以上の人であればいわば政治的な判断能力を十分に備えておるという考え方のもとに立候補が認められているわけで、それ以外に制限がございませんのは、一に有権者の判断によって決定されることだからほかの制限が設けられてないと、このように考えます。