1952-06-07 第13回国会 衆議院 本会議 第51号
彼らは、この国民大衆の鋭い政治批判の重囲の中で選挙戰を迎えなければならないという、まことにお気の毒なる立場に退い込まれておるのである。ここにおいて、まさにこの公職選挙法の改正法案提出の本質的な原因がある。ここから、このいわゆる改正案、すなわち改惡案のねらいは次の二つであることは当然であります。
彼らは、この国民大衆の鋭い政治批判の重囲の中で選挙戰を迎えなければならないという、まことにお気の毒なる立場に退い込まれておるのである。ここにおいて、まさにこの公職選挙法の改正法案提出の本質的な原因がある。ここから、このいわゆる改正案、すなわち改惡案のねらいは次の二つであることは当然であります。
○平川委員 現在吉田さんの御言明にもかかわらず、五月選挙、六月選挙というようなことが伝えられまして、地方では相当な選挙戰が行われているわけです。ただいまのごとき言動が一種の選挙運動のような形において、あるいは座談会であるとか、講演会であるとかいうことが行われておるといたしますれば、その行為はやはり団体等規正令の適用の問題になりますでしようか、御見解をお聞きしたい。
ところが最近大分選挙気構えで選挙戰が熾烈になることを予想しておりますが、明らかに選挙前に、大量の物品の配付をやつておる人間が多い。何千何万というものをもつて、大衆相手に物品の配付をやつておる。これは明らかに特定の選挙運動を目的にしておる。こういうことをやられると、対抗上他の議員もこれをやらなければならぬということになつて来る。
今の、岐阜県の知事がそういう政策的な意味で辞表を出して再立候補して、今選挙戰が酣わなんですが、これは非常に私は怪しからんことだと思つておりますが、そういうことについての御答弁をお願いいたします。
○吉川末次郎君 私が先ほど杉村さんに、青森県知事及び岐阜県の選挙戰たけなわである、その県知事の選挙、その他弊害のある選挙が市町村等においても現在非常に行われておるのでありますが、毎日新聞の政治部長のほうのお話によりますと、よろしくないことであるとこう思つて、そういうよくない政治的謀略を禁止するところの法令を作るべきであるというお話があつたのでありますが、他の参考人の方々の御意見を、それについて承わりたいのですが
そうして地方自治の最も大事な総決算期であり、かつまた翌年度の予算編成期であるところの二月三月が、選挙戰のまつ最中ということになりますれば、それはひいては地方自治運営上、重大なる支障を来すゆえんであろうということは、各位とくと御承知と思うのであります。
ただ予算の編成並びに審議の時期が丁度来年の二月、三月の候にかかるわけでございまして、予算は年度開始前にこれを議了いたさなければなりませんので、丁度二月、三月の候にそれがなるわけでございますが、その候が、まさに予算の編成をいたしまする知事、市町村長の選挙が原則通りに行われまするというと、その選挙戰のまさに最中でございます。
これもゆゆしき問題だと思うのでありますが、目下知事の選挙戰において、教員組合の指示を受けて一部教員が教育基本法第八條、公職選挙法第百三十七條及び教育公務員法の一部規定を含む現行法規に違反した運動を行つているよしの報告を得た。
それは政府は一体そういう方針、そういうような考え方をただ発表して、そうして選挙戰に臨むというものではないでしよう。およそ今日のいかなる政党でありましようとも、自分の政策を発表する限りは、これは必ずこの参議院選挙を終れば実現をするぞということが基本でなければならないのであります。いわんや来年度と言つておりますが、世間では来年のことを言えば鬼が笑うと申しております。
○油井賢太郎君 それを伺つて私は安心したのですが、実は最近或る地方の小さな都市で市長の選挙戰があつた。そのときに自由党から応援に行かれた財政通の或る代議士が、若し我が党に所属する市長を選挙するなら、この市に対して平衡交付金の配分を相当増額することを我々努力するというふうな演説をやつて、大分人気をとつた。
第三点は選挙戰の最中に、あるいは一箇月あるいは十日間くらい告発を延ばせないことはないと思うのであつて、選挙の候補に立つておる者に対して、投票日を前にしてさような告発の手続をするというようなことは、選挙干渉の疑いが濃厚になるから、さようなことは差控えてもらいたい。
選挙戰につきましては最も重要なるときである。そのときに突如として、この告発をせられたということが十三日の全国の新聞に発表いたされました。私は実に驚愕おくところを知らなかつた。反対党では、あの男はもうパージになるのであるから、あんな者に投票しても、どぶへ票を捨てたように相なる。また自分の見方といたしましても、士気振わず、意気銷沈、私は徹底的の打撃を受けたのであります。
これはまだ氷山の一部でございまして、次々にこの問題が、選挙戰がたけなわになるにつれて、起つて来るであろうということを私どもは懸念しております。
さらにまた、選挙戰自体については、投票の多数を獲得するのを目的としないで、プロレタリア革命のもとに大衆を動員することを目的とすると書いてある。さらにまた、議会内でのすべての共産党代議士は、立法者ではなくして共産党の煽動員であると考えねばならぬ、(拍手)共産党議員は、一般選挙民大衆に対して責任を持つものではなく、彼らの属する共産党に対して責任を負う、と明らかに規定しております。
そこで各郡当りに若しあつたということになれば、とても厖大な経費が要るし、又実際の候補者の選挙戰を通じて見るというと、ちよつと短期間で各地、全縣下を廻るというようなことになれば、各郡に置いて見たところで、その間に十二分に各郡支部の活動を十二分にやるというようなことは不可能ではないかと、いろいろ議論があつて、結局最後にその経費の点でやつぱりそういうふうに行き難いというようなことで、大体こういうふうな数字
○小西(英)委員 この鮮魚の統制撤廃は、わが党が選挙戰に臨みまして、公約の一つとして非常に國民の人氣をとり、今日絶対多数を得た大きな役割をなしたものでありますが、それを今日まだ一部の統制整理、あるいは改善程度にとどめるという報告なのでございます。そこで私がまず聞きたいことは、この統制を撤廃できないという理由の一番主たる原因は輸入物資の漁網を使つておるとか、あるいは油を使つておるためなのかどうか。
ただこの方法と比例代表法と比較いたしますと、比例代表法は必ず数が合理的に出て参るわけでありますが、少数代表法を採用いたしますと、選挙戰術の巧拙によりまして偶然が支配した結果、少数党でも場合によつては議席を多く獲得するという例外がないとは言えないというところに欠点があるようであります。比例代表法を採用いたしますと、必ず数的に正確な合理的な議席が獲得できるという結果になるのであります。
選挙戰術としては、これはフェヤー・プレイではありませんが、そういうことがありますから、そこらを睨み合せて考えなければならんと思います。但しできるだけ正しくすることには敢えて反対ではありません。この点を睨み合せるのが必要だろうと思うのです。
併しこれもいろいろの選挙戰術、フエアプレイの戰術ならばこれは差支えないのであつて、そこが選挙法に抵触してまでやることは、これはもとよりいけませんが、選挙法の許される範囲内で戰術を使つて、有利に自党を増大して行くということは、これは必要であつて差支えないと私は思うのであります。そこでそういうようなことを考えて見ますと、只今のところでは私は全國区制は悪いことはない、こういうふうに考えます。
民自党は、御承知のごとく選挙戰には自由販質というスローガンのよつて投票を集められたのであります。しかして、このスローガンに対して、今強権措置をもつて農民に臨まれると言うことは、私ども納得しがたいことは、もちろんであるが、民自党の諸君が農村に行つて、この問題に対し何と釈明さるるか、私はそれを承りたいのであります。
九原則は昨年暮発表になり、当時民自党はわが党政策とまつたく一致するというので、選挙戰には割当供出後の米は自由販賣、取引高税の撤廃ということで票を集められたのに、去る五日の閣議で超過供出にも強権発動をするとおきめになつたそうですが、自由販賣と強権供出では天地の開きがあります。
若しそれによつて不合理なバランスが出て來るとすれば、これは選挙を実際行う人の、いわば選挙戰術の弱い人が敗けるということになるのでありまして、どうもそこから欠点は出て來ない、これは私の独断かも知れません。
極めて短かい期間でもありまするし、そういう調査が選挙戰を絡んで弊害が起るだろうという点は、矢野委員も否定されるところじやないので、弊害が起る要素を孕んでいるようなことはやらない方がいいのじやないか。
それ以外の方法ではちよつとないと思いますし、殊に総選挙の際でありますから、これが今のそれは正当な理由でいろいろなことがあれも必要だこれも必要だと言われるけれども、どうしても選挙戰に利用される、惡用されるということがあると思います。門屋委員の方向によつて明確な態度の上に、不明朗なことのないような方向で採択されたいと思います。