2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
この下で、なぜ、では今度の法改正かといえば、先ほど来お話ありますように、民法の成年年齢の引下げ、遡って公選法の選挙年齢の引下げ、更に遡れば国民投票法の制定というところに行き着くと思います。社会情勢が変化したから改正だと言うのですが、そこで言う社会情勢というのは法律が変わったということだけなんですよね。
この下で、なぜ、では今度の法改正かといえば、先ほど来お話ありますように、民法の成年年齢の引下げ、遡って公選法の選挙年齢の引下げ、更に遡れば国民投票法の制定というところに行き着くと思います。社会情勢が変化したから改正だと言うのですが、そこで言う社会情勢というのは法律が変わったということだけなんですよね。
今御指摘のその飲酒、喫煙、ギャンブルそれぞれ、それぞれの法律の目的に従ってその一定の区切りとなる年齢をどのようにするかと考えるところでございまして、その意味では、私ども、少年法の関係では、先ほど来申し上げているところでございますけれども、十八、十九の者は少年と位置付けた上で、公職選挙法の選挙年齢や民法の少年年齢引下げなどといった、こういったことによりまして選挙権を与えられ、あるいは民法上も成年となる
その一方で、選挙年齢と成年年齢の引下げへの賛成、反対については、賛成が四八・五、反対が五二・二という数字が出ているという、これはある資料から引っ張ってきた数字でありますので、そういう数字が出ています。 ということは、少年法の対象年齢と、いわゆる成年年齢、選挙年齢の捉え方、国民の捉え方に随分矛盾が生じてしまっているわけですよね。
そして、これら憲法論議の指針の記載事項の多くは、本年三月に取りまとめた党基本政策において、情報アクセス権などの知る権利の保障の強化、プライバシー権の基本的人権の明確化、共謀罪の廃止及び取調べの可視化、参議院の合区解消、各種選挙の被選挙年齢の拡大、ジェンダー平等などの理念に基づく国政選挙でのクオータ制の導入等々を明記するとともに、この間、野党共同による選択的夫婦別姓法案、婚姻平等法案、LGBT差別解消法案
その前には選挙年齢の改正もしていただきました。社会の中で責任ある大人としての活動を、これからの未来のためには大事である、こういう趣旨の中で年齢の引下げをしたところであります。
ちょっと読み上げさせていただきますと、国民投票の投票年齢及び公職選挙法の選挙年齢が一致して十八歳以上の国民に参政権としての投票権(選挙権)を付与したことと併せて民法の成年年齢が十八歳となることを前提とした場合、我が国においては十八歳をもって「大人」として扱うこととなり、大人と子供の範囲を画する年齢は、それまで二十歳であったものが十八歳となる。
選挙年齢の引下げを踏まえまして、主権者として社会の中で自立し、他者と連携、協働しながら、社会を生き抜く力や地域の課題解決を社会の構成員の一人として主体的に担うことができる力を育む主権者教育がこれまで以上に求められていると考えております。
○参考人(鎌田薫君) 直接のお尋ねは、被選挙年齢の引下げもということでございます。 私の基本的な考え方は、もうこれは時代遅れなのかもしれないんですけれども、先ほど申し上げたように、私は、市民社会と国家という、分けて物を考えているんですけれども、まずは市民社会でしっかりとした市民社会の構成員としての内実をつくっていく、これが今必要ではないかというふうに思っています。
平成二十一年の法制審議会で選挙年齢と民法の成年年齢、これは必ずしも一致する必要がないという見解が出されました。今回、それを一致させるということなんですけれども、法務大臣は少子高齢化を理由の一つにされているんですけれども、人口が減ったから子供に早く大人になれというのは少し論拠が乏しいのかなと思いますが、我々一般国民からすると、二十歳が成人年齢で何が困るんだろうかと純粋に思います。
○参考人(窪田久美子君) 難しい御質問なんですが、その選挙年齢を引き下げたことについて、次は民法、刑法という形でどんどん一致させていく方が望ましいというようなお話があったかと思うんですけれども、一致させることの必要性というのは私にとってはよく分かりませんでした。なぜ一致させなければいけないのかというのは、幾ら考えても分からない。
選挙年齢引き下げたから民法も合わせるんですという理屈だと、何かおかしいんですよね。ほかのものも全部そうやって合わせていかなきゃいけないんですかということには、私は単純にそういうものではなくて、今お話があったとおり、要するに大人として扱わなければいけないんだと。その大人としてもう扱うというその一つが公選法の改正であって、民法としても、そうであれば大人として扱いますと。
分かるようで分からないのは、選挙年齢を引き下げたから、だから民法の年齢も引き下げなきゃいけないという理屈でして、どうしてそういうことになるのかがよく分かりません。なぜかというと、今の少年法もそうですけれど、法務省から民法の一部を改正する法律案に関してポンチ絵をいただきました。
平成二十一年の法制審議会では、選挙年齢と民法の成年年齢とは必ずしも一致する必要がないとの結論でしたが、今回はそれを一致させる法改正の立法事実は何ですか。成年年齢を引き下げないとどのような不都合や支障が生じるのですか。また、民法の成年年齢、選挙権年齢、それに国民の意識における一人前の大人との関係、その一致の必要性はどうなっていますか。
法制審議会による平成二十一年の「民法の成年年齢の引下げについての意見」の中で、選挙年齢が十八歳に引き下げられることになるのであれば、十八歳、十九歳の者が政治に参加しているという意識を責任感を持って実感できるようにするためにも、取引の場面などの領域においても自己の判断と責任において自立した活動をすることができるよう、民法の成年年齢を十八歳に引き下げるのが適当であると、成年年齢の引下げ自体については適当
民法に先駆けて、国民投票法そして公職選挙法が見直され、選挙年齢が十八歳に引き下げられました。これらの参政権の年齢引下げと成人年齢の引下げとは、本来であればセットで考えるべき事柄でした。 本法案においては、酒、たばこ、ギャンブルなど健康や心身に影響する事柄については二十歳以上とする要件を維持した上で、成人年齢が十八歳に引き下げられることになり、適切な対応であると考えています。
○辻政府参考人 ただいま申し上げました公職選挙法等の一部改正法の特例の趣旨についてでございますが、国会における御審議におきまして、提案者の方からの御説明によりますと、十八歳、十九歳の者は少年法の適用を受けていることから、そのような者が人を裁くという立場に立つことが適当かという観点から検討がなされ、十八歳、十九歳の者については公職選挙法の選挙年齢を下げても裁判員にはなれないこととされたというような御説明
一つ目は、選挙年齢との関係についてです。 二〇〇九年の法制審議会の最終報告書は、民法の成年年齢の引下げが十八歳、十九歳の若年者の政治への参加意欲を高める、両者をそろえることが法制度としてシンプルであるなどを理由に、両者は特段の弊害がない限り一致していることが望ましいとしています。
選挙権年齢を十八歳に引き下げることについて、先ほど申し上げたところでもございますが、当初、世論調査におきまして、これに賛成する意見は少数でありましたけれども、その後、一貫して増加をしているわけでございまして、特に十八歳、十九歳の若者の中で、これを肯定的に評価する意見が、選挙年齢の引下げ後に実際に選挙が行われた後に大幅に上昇している、そうした事実もございます。
消費税の軽減税率制度の円滑な導入、運用に必要な経費として九百九十五億円、そしてまた、自衛隊の部隊が実施するソマリア沖・アデン湾における海賊対処行動に必要な経費七十一億円、自衛隊の部隊が実施する南スーダン国際平和協力業務に必要な経費十四億円、選挙年齢引下げに伴う新たに有権者となる主権者等の、自衛隊の部隊が実施する南スーダン国際平和協力業務に必要な経費十四億円というのは、予備費はもう当然可及的速やかに使
さらに、選挙年齢の引下げに伴う新たに有権者となる主権者等への教育等及び選挙人名簿システムの改修に必要な経費など、我が国の在り方に関する諸施策であり、既に関連法案が成立していて支出が予測される費用についてまで国会の審議を経ることなく予備費として支出されるという安倍内閣の姿勢は、まさに国会軽視そのものであり、財政民主主義の原則を否定するものであると考えます。
それから、最後に一点だけ、被選挙年齢の引き下げについて言っておきたいと思います。 投票率は下がっていますが、若者の政治参加を促すために十八歳選挙が実施されましたけれども、被選挙権年齢についてもぜひ引き下げるべきだ。我々は、五歳ずつ成人年齢まで、衆議院については二十歳、一律五歳ずつ引き下げる議員立法を国会に提出させていただいていますので、これはぜひ皆さん御協力いただきたいと思います。
○浅田均君 それでは、不在者投票に関する質問は終えまして、次は選挙年齢について質問させていただきます。 この意見書、洋上投票を可能にせよという意見書が宮城県議会から出てきて、資料の四に付いていますけれども、その二番目のところに被選挙権年齢の引下げの検討が挙げられております。
ましてや、国政選挙においては、選挙年齢を超えた日本国民が選挙権を有しており、参議院の比例代表選挙は全国単位の選挙です。それなのに、住民票がある市町村に生活実態がないからということで投票できないということに合理性があるのか。この点ではやはり知恵を出す必要があるんじゃないのか。
公職選挙法では、国政選挙の選挙権は選挙年齢を超えた日本国民が有するとしており、三カ月以上という居住要件は規定しておりません。しかしながら、例えば衆議院の比例代表選挙でしたら同じブロック内で、参院比例選挙に至っては国内で転居を繰り返したとすると、選ぶ候補者は同じなのに投票することができない。
○国務大臣(松野博一君) 公職選挙法改正により選挙年齢が十八歳以上に引き下げられたことに伴い、有権者となった高校生が選挙活動を行うことが可能になったため、昭和四十四年の通知を見直し、昨年十月に新たな通知を発出しています。 教員が個人として政治的な意見を持つことは、内心の自由を保障している憲法の規定により当然であり、その点は昭和四十四年の通知と同様であります。
選挙年齢が満十八歳以上に引き下げられましたことから、学校の政治的中立性が確保されつつ、また同時に、高校生に対して、政治的教養を育む教育を充実させていくことが重要だと考えています。 そのため、御指摘いただきましたように、通知を昨年十月に作成し、各都道府県教育委員会等に対して発出、そして周知したところです。
最後に、十八歳選挙年齢の引き下げが行われるんですが、学生の住所の件についてちょっと確認したいと思います。 昭和二十九年の最高裁判決というのがありまして、寄宿舎に住んでいる学生の住所は寄宿舎だという判決があります。 ただ、今の時代はもう全然違うので、当時は子供がどんどんふえている時代です。