2021-10-14 第205回国会 参議院 法務委員会 第1号
谷合 正明君 川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 事務局側 常任委員会専門 員 久保田正志君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国政調査に関する件 ○選択的夫婦別姓制度導入
谷合 正明君 川合 孝典君 山添 拓君 高良 鉄美君 嘉田由紀子君 事務局側 常任委員会専門 員 久保田正志君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○国政調査に関する件 ○選択的夫婦別姓制度導入
第二号選択的夫婦別姓制度導入の民法改正に関する請願外十三件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の資料のとおりでございます。 これらの請願につきましては、理事会において協議の結果、いずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
政権公約として選択的夫婦別姓や性犯罪刑法等の改正など、女性の生きづらさを解消する政策を進め、性暴力被害者支援や生理の貧困対策等を掲げています。もちろん、介護や保育など圧倒的に女性の比率が高い職種において、待遇を底上げして正規雇用化を進めていきます。 また、党としては、議員、候補者、党職員の女性比率が二〇三〇年までのできるだけ早い時期に少なくとも三割を超えるように取り組んでいきたいと思います。
選択的夫婦別氏制度についてお尋ねがありました。 選択的夫婦別氏制度の導入については、国民の間に様々な意見があるところであり、引き続きしっかりと議論すべき問題であると思っております。
選択的夫婦別氏制度の導入については、国民の間に様々な意見があるところであり、引き続きしっかりと議論すべき問題であると考えます。政府としては、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、更なる検討を進めてまいります。 核抑止と核兵器禁止条約についてお尋ねがありました。 核抑止とは、一般に、核兵器の存在によりもたらされる抑止のことを指すと承知しています。
選択的夫婦別姓は急務です。総理は、引き続き議論すると言いますが、選択的夫婦別姓反対の急先鋒に立つ人物を党の政調会長に就けました。選択的夫婦別姓を実現する意思があるのかないのか、はっきり答弁をしていただきたい。 第四は、憲法九条を生かした平和外交へのチェンジです。 総理は、核兵器のない世界を目指すといいながら、核兵器禁止条約を拒否する態度を取っています。
選択的夫婦別姓制度の導入を法制審議会が初めて答申したのは一九九六年。私は、初当選以来二十八年間もその実現を訴え、何度も議員立法を提案してきました。もはや議論は十分です。決断と実行のときであります。 私たちは、選択的夫婦別姓制度を早期に実現します。 大部分が女性である婚姻の一方当事者に改姓を強いるという差別的な制度を、急いで改める必要を感じませんか。明確にお答えください。
選択的夫婦別氏制度、同性婚や、性的指向や性自認を理由とした差別についてお尋ねがありました。 選択的夫婦別氏制度の導入については、国民の間に様々な意見があるところであり、引き続きしっかりと議論すべき問題であると思っております。 同性婚制度の導入については、我が国の家族の在り方の根幹に関わる問題であり、極めて慎重な検討を要するものであると考えます。
法 整備に関する請願(第四〇三号) ○外国人住民基本法と人種差別撤廃基本法の制定 に関する請願(第四六八号) ○民法・戸籍法の差別的規定の廃止・法改正を求 めることに関する請願(第九一九号外二件) ○治安維持法犠牲者に対する国家賠償法の制定に 関する請願(第一一二六号外七一件) ○在日ウイグル人の保護に関する請願(第一一五 〇号) ○人名用漢字の拡充に関する請願(第一一五五号 ) ○選択的夫婦別姓制度導入
(緑川貴士君紹介)(第一一四〇号) 同(本村伸子君紹介)(第一一四一号) 同(吉川元君紹介)(第一一四二号) 同(池田真紀君紹介)(第一一五七号) 同(今井雅人君紹介)(第一一七七号) 同(海江田万里君紹介)(第一一七八号) 同(小宮山泰子君紹介)(第一一七九号) 同(森山浩行君紹介)(第一一八〇号) 同(山崎誠君紹介)(第一一八一号) 同(横光克彦君紹介)(第一一八二号) 選択的夫婦別姓制度導入
なぜ選択的夫婦別姓もLGBT差別解消もできないんでしょうか。 様々な不正や不祥事、総理がリーダーシップでこれを解明してください。私たちも野党合同ヒアリングをやっているけれども、不祥事が多過ぎて追い切れない。多発させる不祥事で逃げるのはやめてほしい。持続化給付金の問題に象徴されるように、特定の事業者に利益が集中しているとの疑念を国民が抱いています。 総理、国会を閉じてはなりません。
国連の女性差別撤廃条約委員会は、日本に対し、繰り返し、選択的夫婦別姓の導入を求めています。日本政府は、この求めに応じようとせず、その合理的な理由すら示していません。二〇一八年に提出された国連の文書に至っては、日本語訳もされず、担当省庁へも送られないまま、数年間放置されていました。
私の考えは、やはり、遡って、日本のこの男女差別というか、実は私は選択的夫婦別姓を一生懸命やっているんですけれども、推進しているんですけれども、これは、でも明治からなんですね。江戸時代までは別にそうでも、結構別姓も多くて、明治民法で夫婦同姓になり、そして家制度という、戦前まで続いた家制度というのは、はっきり言って、家長、戸主に物すごい権限があって、女性は家に入ると民法にはっきり書いている。
父母が選択的夫婦別姓を支持しており、法律婚をしておらず、仕事の都合で別居をしており、財布も住民票も別の場合はどうなるのでしょうか。母の年収が一千二百万円を超えており、父の年収は六百万円、生まれた子供は父に認知され、父の戸籍に入り、住民票も父方にある、一つ一つの事象は結構あるケースです。
少年法の質疑に入る前に、選択的夫婦別姓についてお伺いします。 アメリカ・ニューヨークで夫婦別姓のまま結婚した日本人の夫婦が婚姻関係にあることを戸籍等で公証される地位にあるということの確認等を求めた訴訟の判決で、東京地裁は四月二十一日、戸籍等で公証される地位にあることの確認を求める訴えを却下し、そのような請求は棄却しました。
更に申し上げると、恐らく、七十歳で結婚される方もいらっしゃると思います、それも結構だと思うんですけれども、一般には若い方が結婚するというのが多いんだと思いますけれども、そういった若い方の意向を聞いてみると、選択的夫婦別姓については好意的な方が多い、このように私は認識をいたしております。
いろいろな歴史的経緯はありますけれども、やはり選択的夫婦別姓としていくことが、こうした外国の事例が日本に持ち込まれて、いろいろな課題がやはり出てきます。やはり、それは価値観の問題ですけれども、私、この際調べてみたら、このセルビア、ジョージアみたいな国が結構多いんです。別姓、同姓、複合姓、三択ですよ、選択して選べますと。じゃ、その国の別姓の家族たちが何か破綻しているのか。関係ないです。
そして、これら憲法論議の指針の記載事項の多くは、本年三月に取りまとめた党基本政策において、情報アクセス権などの知る権利の保障の強化、プライバシー権の基本的人権の明確化、共謀罪の廃止及び取調べの可視化、参議院の合区解消、各種選挙の被選挙年齢の拡大、ジェンダー平等などの理念に基づく国政選挙でのクオータ制の導入等々を明記するとともに、この間、野党共同による選択的夫婦別姓法案、婚姻平等法案、LGBT差別解消法案
○国務大臣(上川陽子君) ただいま委員御指摘をいただきましたとおり、選択的夫婦別氏制度のこの導入を求める声ということにつきましては、国民の様々な意見ということでございますので、十分に耳を傾けるということが極めて重要であるというふうに考えております。
次に、選択的夫婦別姓について伺います。 アメリカ・ニューヨークで夫婦別姓のまま結婚した日本人の夫婦が婚姻関係のあることを戸籍等で公証される地位にあるということの確認等を求めた訴訟の判決で、東京地裁は四月二十一日、日本でも婚姻自体は有効に成立していると認定をいたしました。
選択的夫婦別姓に賛成の世論も随分変わってきたと。それから、選択的夫婦別姓を求める請願、地方議会の意見書も次々出ていると。それから、夫婦別姓訴訟というのも、現在も係属中のこともあります。それから、民法改正を求める声というのはますます高まっていると思います。 このような状況を受けて、選択的夫婦別姓制度導入に向けてどのような取組をされるのか、法務大臣の決意を伺いたいと思います。
その中で、委員がおっしゃるように、私たちは、これは選択的夫婦別姓の話になるんですけれども、海外の、BBCとか、それからロシアのイズベスチヤとか、AFPとか、それから中国の上海新聞とか、いろんなところから、えっ、日本は今こんなにこの議論が、もう終わっていなかったんだということで取材いただきました。
それから、もう一点はあれでしたよね、選択的夫婦別姓です。これはちょっと今日のテーマとは違うと思いますけれども、ただ、さっき言った共通だなというふうに思ったのは、たかが名前、されど名前ということで、私の本当に身近なところでも女性が活躍して社会でどんどん働いて、今、結婚しても仕事を皆さん辞めずに続けています。
この養育費の問題を、私的なものということではなくて公的なものだということを位置付けるということが子供たちにとってどういう意味を持つのかということをまずはお聞かせいただきたいということと、あと、先ほど参考人も触れておられたんですけれども、選択的夫婦別姓の問題で、今日のテーマにも関わるということでお話をされていました。
一番左は、現行法のままということでございますし、一番右端は、公明党の案、野党案も基本的に同じですが、法制審の選択的夫婦別氏の、子供の氏を出産ごとに選べるという説。 法制審の案は、婚姻のときに子の氏は定めるということです。 そして、左から二番目の、旧姓通称使用法制化案というのは、旧姓を通称として使用しやすくするための法律を作ろうということです。
この夫婦の氏に関する具体的な制度につきましては、平成八年の法制審議会の答申案に沿った選択的夫婦別氏制度のほか、委員が提案しておられます婚前氏の続称を可能とする制度など、様々な考え方が含まれ得るものと承知をしているところでございます。
この基本計画で、この選択的夫婦別姓について、この間の世論や議論、そして社会生活の変化を踏まえて、より前向きに記載されるんじゃないかという期待の声があったわけですが、結果は逆となりました。 お手元に資料を配っておりますけれども、選択的夫婦別氏制度という言葉は一次から四次にわたる基本計画にそれぞれ明記をされましたし、基本計画策定に当たっての答申、そしてそれを受けた政府原案にもこの言葉がありました。
○国務大臣(茂木敏充君) 御指摘の問題について、様々な意見あると思いますし、国際社会全体でいいますと、これは選択的夫婦別姓認めている国が大半であると、このように認識をいたしております。 同時に、これから少子化社会を迎えるという中で、もちろん、結婚される年代、八十歳で初めて結婚される方もいらっしゃるでしょうけど、一般的には若い方が私は多いんだと思います。
また、昨年十二月に閣議決定された第五次計画では、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方について更なる検討を進めるとされており、委員御指摘の選択的夫婦別姓については、この夫婦の氏に関する具体的な制度の中に含まれておるものと承知をしております。
もう一つ、これは確認しておきたいんですけれども、やはり、どうもこの選択的夫婦別姓に反対する方が一番多いのは、やはり戸籍が変わっちゃう、もう戸籍がなくなっちゃうとか、それを狙っているんじゃないか。私は全くそんなこと考えていないし、多くの方も、賛成する、推進する方も考えていないと思うんですが。
そう考えると、私、ちょっとここで話がそれるんですけれども、似たような話として、何度もこの委員会で取り上げている選択的夫婦別姓なんですけれども、これも、まさに国会の中でというか、国会で議論してほしい、注視している、まさに政治判断の必要な部分なんです。
雇用機会均等法や選択的夫婦別姓法案などが議論される背景には、日本の家族法が定める法の精神や価値観が強い影響を与えているのではないかと私は思っております。
また、選択的夫婦別氏制度を含めた夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方につきましては、昨年末に閣議決定された第五次男女共同参画基本計画に基づき、「国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める。」とされているところであり、民法を所管する法務省において、国会における動向を注視しながら、検討が進められていくものと承知しております。
実は、今日、朝、党のPTでも、これはないということは主張してきたんですが、戸籍制度を廃止しようというようなことは、少なくとも党内では全く議論はないわけでありまして、ここで、まず技術的にお伺いをしておきますが、選択的夫婦別氏と戸籍制度の両立ということは可能であるということを改めて確認をしたいと思います。
戸籍は、日本国民の親族的身分関係を登録、公証する唯一の公簿でございまして、仮に選択的夫婦別氏制度が導入された場合であっても、その意義が失われるものではございません。
そうした中で、ビジネスリーダー有志の会ということで、選択的夫婦別姓の早期実現を求める、そうした会の発足が報道されたということを承知しております。
まず、選択的夫婦別姓の話です。 これは、今日、私、法務委員でもあるんですけれども、法務委員会で午前中審議していて、自民党議員が実はもう三人連続で夫婦別姓賛成の立場から、自民党さん、少ない枠で、三人とも賛成だったんですね。これに対して、今、丸川大臣、国際女性デーのメッセージでこうおっしゃっていますね、近年、女性活躍を投資の判断の一つとするESG投資が世界中で加速していると。