日本人と外国人のところが選択的別姓になっているという表でしたが、これは、外国人が民法上の氏がないためになっているので、選択的な別姓制度でないということを御説明しておきます。
これは、結局、日本人と日本人同士が結婚すれば同姓ということが今義務付けられているわけですが、離婚した場合は選択的別姓、御自身で選べると、そのまま名のり続けるのか元の氏に戻るのかは自分で選べるんですね。そして、日本人と外国人が結婚した場合は選択的別姓なんですよ。同姓を名のらなくていいわけです。こういった実質が、スミスさんと山田さんが結婚すればスミス山田花子と名のることも可能だということであります。
その中で、ちょっと時間が限られてきましたから、一問尋ねたいのは、選択的別姓を求めて夫婦別姓訴訟を取り組んでいる弁護士の榊原富士子さんの文章についての大臣の認識なんですが、様々な事情から夫婦のどちらも改姓することができないカップルが婚姻制度から排除されることによって被る不利益は看過できる程度をはるかに超えている、現在の多様化した家族の実情を無視して、特定の家族像を日本中の家族に押し付けるのは無理があるとおっしゃっているんですが
やはり、夫婦選択的別姓が実現された場合に、その実現を待っている方、それが法制度化されたら婚姻しようと考えている方は相当数いらっしゃると思います。それによって婚姻制度を利用することができるようになれば、生活保障の点でも、パートナーが亡くなった後の生活保障の点もクリアできると考えております。
そもそも選択的別姓というのは、今や世界で我が国だけになっている法律上の同姓の強制をやめて、カップルがそれぞれ自らの姓を選択してアイデンティティーを尊重し合う生き方、信条、これを法律婚から排除しないという法律婚の在り方なわけです。であれば、これが実現をすれば本改正案に言う配偶者、親族にこれ当然当たると。これ、大臣、よろしいですね。
大臣にまずお尋ねしたいと思いますのは、仮に選択的別姓制度が実現をすれば、別姓を選択して婚姻届をするというカップルが生まれてくるわけですけれども、そうしたカップルは当然にこの改正後の配偶者あるいは親族に当たることになりますね。
ところが、自民党は選択的別姓の実現に背を向けておられ、政府は自民党を気にしてばかりおられるという状況にあるわけですが。もちろん、現在事実婚を選んでおられるカップルが、その理由として同氏の強制だけを理由にしているわけではないということだと思います。けれども、選択的別姓が実現をすれば法律婚をしたいと願っているカップルはたくさんいるわけですね。
今や我が国だけとなった夫婦同姓の強制をやめ、選択的別姓制度を実現すべきです。 今日の成年年齢の引下げ法案提出へとつながる契機は、二〇〇七年の第一次安倍政権による改憲手続法の強行でした。
これで、一九九六年の法制審答申にもかかわらず政府が法案を提出しないのは、選択的別姓制度だけです。今や我が国だけとなった夫婦同姓の強制をあくまで解消しない不作為が、別姓を選択するという生き方、信条を法律婚から排除することになっています。これをどうお考えですか。 二〇一六年に実現した十八歳選挙権は、若者の政治参加、国民主権を実現する重要なものです。
次に、選択的別姓を認めるべきだと考えるがいかがかとのお尋ねがありました。 選択的夫婦別氏制度については、平成八年の法制審議会の答申を受け、同年及び平成二十二年に民法等の改正法案を準備しましたが、国会に提出することができなかったと承知しています。
働く既婚女性の七七%の方が選択的別姓に賛成、四十代の方は八割の方が賛成だと。実際、職場で通称の使用については相当な苦労があるわけですよね。旧姓で仕事をしているという方が四人に一人に上る。その中で、二つの名前を使い分けるのが面倒だ、あるいは判こが二つ必要だ、こうした声が大きく上がっているわけですよね。 大臣、様々な意見がある、それは賛成の人も反対の人もいるでしょう。
○仁比聡平君 時間がなくなりましたから、本当に残念ですけれども、その内閣府の世論調査によっても、性別を問わず五十代以下の世代は、みんな選択的別姓をやるべきだといいますか、構わないという声が四割、あるいは四七%になるわけですよ。女性を見れば、例えば二十代の女性は五三・三%がやるべきだと言っているわけですよね。
冒頭、前回の所信質疑で、選択的別姓につきまして、大臣の人権問題とは捉えていないという趣旨の御発言にちょっと委員会室もどよめいたんですが、それちょっと伺いたいんですね。
いろんな事情がありまして、この法制審議会の答申は、夫婦選択的別姓であろうと、あるいは今の嫡出子の相続分であろうと、実現が、幾つかありましたほんの一部しか平成八年の答申は実現ができておりません。
また、野党提出の法案は審議入りをさせないという例として、民主党が昨年の百六十四回国会に提出して継続審議扱いとなっている、捜査の可視化のための刑事訴訟法の改正法案や、夫婦選択的別姓制度あるいは再婚待機期間短縮のための民法の改正法案があります。これらの法案は、長期間たなざらしにされたまま、全く審議の目途すら立っておりません。
結論から申し上げると、私はきょうは、別姓、選択的別姓、あるいは家裁許可制というのもあるようですが、その案に賛成の立場で話させていただきます。 今、森先生のお話を横で伺っておりました。私は、仕事は弁護士ですが、離婚を専門にしております。ですから、ふだん、崩壊した家庭あるいは崩壊しつつある家庭の相談に毎日かかわっております。
○水島小委員 こういうことを先生に御質問すべき質問なのかどうか、これは政治の場で議論しなければいけないことなのかもしれませんけれども、私は、かねてから、選択的別姓を認めるという、夫婦別姓のことに取り組んでおりまして、これをやっていると、道徳的じゃないとか倫理的じゃないとかいつも言われたりするんですけれども、私は決してこれは道徳的じゃないと思っていないんですが、先生の御意見はいかがでしょうか。
私は、かねてから、結婚をしても同姓も別姓もとり得る選択的別姓の推進をしているわけでございますけれども、これはどちらかというと今のような考え方に基づくものでございまして、いろいろなタイプの夫婦がいるわけですから、まさに自分たちとは異なる価値観への寛容さが問われているのではないか、そこで、いろいろなタイプの夫婦が暮らしていく中での一般社会のルールをきちんとつくっていくべきではないかという観点から、ずっと
確かに、選択的別姓が認められていないことで困っている人は少数派かもしれませんけれども、その人たちの人権、その人たちの生活というものに配慮することができないでどうして公共の福祉が語れるのだろうかと思います。
○森山国務大臣 郵政の法案とこれは全く質の違うものでございますので、同じようにというのはちょっと無理かなと思いますし、特にこの選択的別姓の問題は、家族のあり方とか、そのことに対する国民の意識とか、そのような問題に深くかかわっていることでございますので、ちょっと郵政と同じには論じられないというのが基本にあるかと思います。
○水島委員 例えば先日提出されました郵政関連法案のように、議論が一定の結論を得られないままに提出に踏み切られたという法案もこの内閣にはあるわけでございますけれども、なぜ郵政関連法案にはそれができてこの選択的別姓にはできないのかというあたりはいかがなんでしょうか。
そして、もちろん私自身、この通称使用という法律をつくることによって問題が解決するとは思っておりませんし、そのように戸籍上にただ残存する戸籍姓というものの意味を考えてみますと、やはり社会で使う名前ときちんと戸籍上に登録されている名前というのは同一である方がより混乱が少ないわけでございますし、実際に選択制ということであるわけですから、やはりこれは選択的別姓制度ということですっきりとした法律にするべきではないかと
本日、いろいろ御答弁をいただいてまいりましたけれども、通称使用を認める法律をつくるということは、現実的には選択的別姓を認める法律をつくるということに吸収されていく概念であるわけでございますし、ですから、選択的別姓を認めるというのが一つの選択肢、あるいは、あくまでも認めずに法律婚を形骸化させていくというのがもう一つの選択肢、それしかないのだと思っております。
○水島委員 今、大臣にも御確認をいただきました、戸籍上には名前が一つ、そして社会生活における名前は一つ、それで社会ではその戸籍姓は使ってはいけないということになりますと、これはまさに選択的別姓制度に形式的に戸籍姓というものが残存しているというような構造になるわけでございまして、社会生活上実質的には選択的別姓そのものであると言えると思います。