2021-05-12 第204回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
本来ですと被選挙権のない二十五歳未満の若者を市議会議員選挙、市長選挙に届出してもらい、届出が受理されないことに対しては、憲法で定める国民の公務員選定権や立候補の自由、職業選択の自由に反するとして裁判を闘ってきました。この挑戦に対しては様々な意見をいただきましたが、若者の政治参加を促すことについて一石を投じることができたと考えております。
本来ですと被選挙権のない二十五歳未満の若者を市議会議員選挙、市長選挙に届出してもらい、届出が受理されないことに対しては、憲法で定める国民の公務員選定権や立候補の自由、職業選択の自由に反するとして裁判を闘ってきました。この挑戦に対しては様々な意見をいただきましたが、若者の政治参加を促すことについて一石を投じることができたと考えております。
○大西(健)委員 何度も言いますけれども、私は、憲法の国民の公務員選定権を持ち出して言っている話というのは、そういう明らかにおかしい人まで任命してしまったら、国民や国会に責任を負えないから、そういう当たり前のことが書いてあるだけであって、この文章というのは別にそれ以上でもそれ以下でもないと思います。
ただ、その中で、その当時の選挙制から推薦制に至る中でのその制度の変更による様々な期待感、そうした中でのやり取りではないかというふうにも考えられますし、ただ一方で、いずれにいたしましても、憲法第十五条一項に基づく国民の選定権とそれに基づく個別法の任命権の考え方、これは繰り返しになりますが、当時から一貫して維持されているところでございます。(発言する者あり)
そういう中で、ただ、一つ間違いなく申し上げられますのは、憲法の第十五条に基づく公務員の選定権、そこによって立つところの学術会議法七条の推薦に基づく任命権、これは確たるものとして間違いなく当時の改正法案の中に存在し、それを前提に成立をしたということだろうというふうに理解をしております。
それに対して、問題は、竹中さんが、こういうことをいずれ選定していく選定権というんですかね、持っている竹中さんが、今大阪市長からあったように、ことに前向きな対応を総理、お願いしたいと。
だから、選定権者である文科大臣は、その約束を果たさせるべきではないか、これは当たり前のことなんです。 しかも、京都市は、申出書で京都岡崎を重要文化的景観に指定する意義をどう語っているか、そこをちょっと言ってみましょう。「文化的景観価値を将来にわたって継承することを目的としたものであると同時に、将来的な京都全体の文化的景観の継承に向けた取組の橋頭保とする」とまで言っているわけですよ。
教材ということになった場合には、そもそも、それは校長に選定権があって、それから、教育委員会に事務の管理、執行権があります。検定は不要でありますし、法律にする必要もないわけです。だけれども、今回これを法律に書き込むということは、これはやはり、私は、教科書にかわるものである以上、それは教科書だろうと。
憲法学者は、どうしても憲法九条の条文そのものにこだわることがあると思いますが、先達は、憲法選定権者である日本国民が、侵略されて座して死を待つというようなことをみずから憲法に決めるはずがないという大きな常識に基づいて、自衛隊をつくったのであります。 憲法学者の言うとおりにしていたら、今も自衛隊はありません、日米安全保障条約もありません。
先ほど、政府案に対する質疑でも、やっぱり本来あるべきは地教行法で保障された市町村の教育委員会が本来この教科書の選定権、決定権を持つべきだ、しかし、この現行の教科書無償法の下で共同採択地区、こういうことが設定をされて、今回の八重山のような課題が出てきているということを鑑みますと、やっぱりこの教科書無償措置法、これは本来あるべき市町村の教育委員会が持つ教科書選定決定権、これをしっかり保障する方向で改正をすべきだというふうに
そんな中で、大臣として、ここがポイントなんですよ、よく民法で親権の問題を言います、監護権とか居所指定権とか懲戒権とか職業選定権とか財産権とか。しかし、民法で親権を振りかざす前に、親としての責任を果たす、そのことが子供に与える影響が大きいのではないか、こういう観点から、親としての責任を果たす。
私のつたない知識ではありますが、親権というと、養育監護権、居所指定権、懲戒権、職業選定権でしたか、そして財産権、こういうふうに言われていたと思います。ハーグ条約が対象とするのは監護権だけなのか、それとも親権というふうに含むのか、これはどういうふうに考えたらよいのか、そして法務省としてはどう考えておられるのか、お示しください。
一つ目、養育権、あるいは居所指定権、住むところを指定する権利、あるいは職業選定権というのがありますね、それから財産管理権というのがあります、もう一つ、懲戒権。五つあるんですね。この今申し上げた五つを権利と義務の関係で議論をすると難しいから、なかなか全部喪失に踏み切れない、ちょっと及び腰になるというところが実はあったわけですよ。
したがいまして、こうした国民の権利というものを、実際に公務員の選定権という実質を失わせないために、中立性の求められる機関については国会が同意を与えるという仕組みになっている。これが、昭和二十二年以来、同意人事という仕組みをつくり、今日まで四十余りの機関を同意人事でつくってきた歴史的経緯なんです。
大臣に選定権があるわけですから、その間はやはりきちっと公募をして、いい人がいればその人を見つけてついてもらおうじゃないか、それぐらい、これはきょうで最後ですから、法案質疑の中で大臣に答弁していただきたいと私は思いますよ。それが新しくできる会社の将来のためでもあると私は思いますが、その余地はないんですか。天下りでやるんですか。
憲法上の論点に関して言うと、憲法に保障する公務員の選定権あるいは職業選択の自由というもの、あるいは、地方自治の観点からして法律で縛るのはどうかという問題が一つある。逆に、立憲主義という観点からすると、あるいは国民の主権という観点からすると、法律で多選を縛るということも、国民の皆さんの政治参加の力をより強くするという面もあろうから、それは憲法上許されるのではないか、そういう考え方もいろいろある。
文化というものはやはり長い時間をかけて育てていくものではないかというふうに私は思うのでありますが、自治体が、それでは重要文化的景観の選定をお願いしますというふうに上げてきて、それで保存管理計画と整備活用計画というものを策定した際に、選定権者といいますか、文部科学省としてというか国として、その保存管理計画と整備活用計画の実施状況、進捗状況というものをどのようにチェックされていく予定でしょうか。
B案の方は、それであると不都合な場合も生じ得るので、法人その他の団体に仲裁人の選定権を付与したというふうにみなす規定を置くかどうか、この問題であったわけでございます。
ですから、総代になろうと思っても、今次官が言われたような候補者選定権を持つ選考委員会制度、こういうことが、私も資料をいただきました、あるんですね。
住民にとっては、これによって、地方自治体の性格の異なる二つの機関に対する投票権、憲法十五条の保障する公務員選定権はもちろん奪われるものではありません。
しかし、評価項目や調査、予測及び評価手法の選定権者はあくまでも事業者であります。そうであるならば、自分に都合のよいものを選定する可能性が大いにあると考えます。
だから、そういう宗教団体が特定政党の支持を決定して押しつけるということになれば、その人の内心の自由、思想・信条の自由を奪うということにもなりますし、またそれが選挙のときに特定政党、特定候補者の支持を強要するということになると、先ほどもちょっと言いましたが、憲法十五条の公務員の選定権、参政権そのものを侵害することになるだろうと。