2021-05-31 第204回国会 参議院 決算委員会 第8号
今言われたように、これ実際問題からいうと、種類だとか量によっては、体内に取り込むものでありますから、体内から放射線が出ちゃうということで、放射線防護規定にのっとって退出基準、これクリアするまで、その放射線の病室といいますか、そこに入っていただかなきゃならないということですが、アクチニウムは、言われるとおり、飛程が非常に短いということがございますので、そういう意味では遮蔽等々の必要性もないということでありますから
今言われたように、これ実際問題からいうと、種類だとか量によっては、体内に取り込むものでありますから、体内から放射線が出ちゃうということで、放射線防護規定にのっとって退出基準、これクリアするまで、その放射線の病室といいますか、そこに入っていただかなきゃならないということですが、アクチニウムは、言われるとおり、飛程が非常に短いということがございますので、そういう意味では遮蔽等々の必要性もないということでありますから
今委員がおっしゃられたアクチニウムですか、これ自体は、先ほど来話がありますとおり、飛程が非常に短いということで、そういう意味では遮蔽をしなくてもいいということで、患者御本人の御負担も非常に軽くなるわけであります。非常に有効なこれは一つ治療法であるなというふうに私も思っておりますが、しっかりとこれから研究等々も進めていかなきゃならぬのだというふうに思います。
例えば、山の切土面や樹木にGPS信号が遮蔽される山間部であるとか、トンネル、橋梁下、また、ほかの強い電波の出ている箇所ではGPSによる自己位置特定というのができないというようなことも確認されていると聞いています。 このような課題の解決にも道路インフラ側の整備というのも非常に有効だと考えますが、吉岡道路局長に磁気マーカーの活用などを含めた対応についてお伺いしたいと思います。
また、先ほど御説明しましたように、低高度においては、レーダーによる電波が建物に遮蔽するなどによりレーダーの記録が捕捉できない、レーダーにより捕捉できない場合もございます。
ヘリコプターのように、低高度で飛行するヘリコプター等については、航空管制レーダーによる電波が建物により遮蔽されるなどによりまして、その飛行の動向を航空管制レーダーにより捕捉することができない場合がございます。また、航空管制レーダーで把握することが可能な場合においても、無線電話による管制機関への通信がなければ、当該航空機の位置や行動に関する正確な情報を確認できません。
○政府特別補佐人(更田豊志君) まず考えなければならないのは、あれだけ高い位置に多くの放射性物質がありますので、そこへ取り付いていくための遮蔽をどう考えるかというのが当面の大きな問題になります。今後、相対的に高い位置にあれだけの量の放射性物質があることを踏まえて、今後のアプローチを考えていくということになろうかというふうに思います。
現行法の下でも、例えば公開の法廷で、公開なんだけれども、推知報道禁止の趣旨を踏まえて、実名を呼ばないとか、傍聴席から遮蔽措置を取るとか、そういう配慮を行っている例があるとお聞きしますが、事実でしょうか。
○横沢高徳君 それで、廃炉作業を進める上でこのシールドプラグからの放射線を遮蔽することが困難なため、上部の蓋の部分であるシールドプラグをどけて格納容器へアクセスすることも難しくなり、現在進められている廃炉作業に与えるインパクトは非常に大きいと見られております。
これは、雪はその場にとどまりますので、遮蔽効果が余り高くない木造住宅であったような場合、雪が落ち、そこに湿性沈着している場合、屋内退避をしているさなかに被曝をしてしまう、あるいはその線量が高まってしまうということが指摘をされているわけですけれども、こういう指摘をどのように考えておられるんでしょうか、原子力防災の。
ただいまの御質問でございますが、除染等の措置に伴い生じた土壌等は仮置場等に保管され、放射性物質による人の健康や環境への影響を低減させるために遮蔽等の措置を講じることにより適切に管理されております。
様々な対策を講じている具体的なものを挙げますと、まず不特定多数の市民と接する窓口への透明ビニールカーテン等の遮蔽物の設置ですとか、あるいは、物品の授受等が必要な場面におけるトレー等の活用等、警察職員と接する市民への感染拡大を防止するための対策を講じるとともに、平素からの消毒措置の徹底、柔軟な勤務形態の積極的活用等の職員の感染防止措置を講じているところでございます。
そのためには、適切に除染、遮蔽、遠隔技術などを組み合わせることが必要でございます。 海外での廃炉作業の知見の導入につきましては、例えば燃料デブリの試験的取り出しについて英国の企業との共同開発を行うなど、海外の英知の結集にも取り組んでいるところでございます。 今後も、作業員の安全を確保し、廃炉作業を着実に進めていくため、海外の知見も活用しつつ取組を進めてまいりたいと考えております。
高線量の蓋に限らず、高線量の機器を取り扱う際には、遠隔装置の採用とか、あるいは遮蔽などの被曝低減対策とか、放射ダストの拡散防止の措置というものをしっかりと講じまして、安全の確保については万全を期していきたいというふうに考えてございます。 以上でございます。
ただし、実際には人間が横に立つことは想定をされず、厚さ約一・五メートルのコンクリートで遮蔽をすれば、その外側に人間が立ち入ることも可能なレベルまで線量が下がるものと承知をしております。 実際に、青森県の六ケ所村では、厚さ二メートルのコンクリートで遮蔽することで、ガラス固化体を二十五年以上にわたり安全に貯蔵している実績があるものと認識をしております。
具体的に、先ほどレーダーということで御指摘ございましたので、その例を挙げて申し上げますけれども、一般論として申し上げますと、洋上風力発電の設置により影響を受ける要因につきましては、警戒管制レーダー等が設置されている標高と洋上に設置される風力発電施設の高さの関係及び警戒管制レーダー等と風力発電施設の距離の関係から我々のレーダー波の遮蔽が生じる、そういうことが影響として考えられる、これが一例でございます
そんな中、陸上自衛隊の教範で、地対艦誘導弾が火災に巻き込まれた際に爆発するまでの時間は二分、その際は一キロ以上の距離又は遮蔽の陰等に避難すると記載されていることが報道され、住民の不安が高まっております。 防衛省では、万が一事故や火災が発生した場合の住民の避難誘導など、具体的なマニュアルは作成しているんでしょうか、お伺いいたします。
総務省におきましては、災害時等における通信確保などの観点から、鉄道トンネルなどの人工的な構築物によりまして電波が遮蔽される場所におきましても携帯電話を利用できるようにするため、その対策に必要な経費の一部補助を行っているところでございます。
電波利用における電波遮蔽対策事業についてお聞きをいたします。 鉄道トンネル等の人工的な構造物により電波が遮蔽される場所や無線通信の利用が困難な医療機関においても携帯電話等が利用できるように、電波遮蔽対策が進められていると承知をしております。
最後のページに手引書をつけてございますが、この手引には、盛土をしたり、埋立材とか、廃棄処分場に使うときのおのおのの濃度や、どのくらいの遮蔽をするかを書いてございます。私は、そもそもパブコメをとるときにこういう手引書もきちんと添えること、これも環境省としての当然の姿勢なんだと思います。政省令改正について示されたものにはないのです。
また、処分場の底に敷いた遮蔽シートは年月とともに必ず劣化し、何年か後には亀裂が生じ、そこから汚染水が漏れ出てきます。ごみ処理業者が経営不振で倒産した場合など、その後の管理はどうなるのでしょうか。さらに、記録的な強風や豪雨、あるいは大地震が襲来すれば、ごみ処理場が損壊する可能性もあります。 私は、原発はやめる方向の立場でありますけれども、現在、少なくとも活断層の上には原子力発電所は建設はしません。
しかしながら、その後、建屋についても遮蔽措置がとられるというような原状復帰が大分進んでおります。また、除染というものも大きく実は進んでおります。なので、まず、この除染の状況について簡潔にお答えいただきたいと思います。
八千ベクレル以下のものを遮蔽したりして再利用していく、今、実証実験も県内で行われているところでありますけれども、これをやっていけば中間貯蔵施設になっているあの土が大幅に減容化できるということですが、これもいろいろ議論がありました。私もこの法案には、当時参議院でしたけれども、賛成をしていました。
ところが、この政省令案には、例えば用途先、遮蔽条件、濃度限度、あるいは必要な覆う土の厚さなど数値基準が全く書かれていなくて、こういうことに使いますよということだけでパブリックコメントを求めております。
今、条件という言葉が出ていますけれども、この再調査内容、もともとの調査もそうですけれども、遮蔽条件、インフラ条件、機能・役割等、住宅地からの距離、津波の影響という既存の条件があります。 大臣、質問しますけれども、この最後の「防衛省による再説明内容の検討」の際には、このさまざまな条件というものは、既存の条件を総合的に判断するのか、新たな視点を加え総合的に検討されるのか。どちらでしょうか。
○河野国務大臣 ここで言いますさまざまな条件として、具体的には、防護範囲、遮蔽条件、インフラ条件、機能・役割、住宅地等からの距離、津波の影響などを考えております。
○緑川委員 遮蔽性以外にも問題があります。 津波の影響という項目についても、影響があり、又は影響が大、又はなし、この三つありますが、新屋演習場は明らかに、本多委員からもお話がありましたように、影響があり得る立地です。つまり、どの候補地もいずれかの条件でバツがつく、二十カ所全て候補地ではなくなってしまう。
その断面図を用いたときに、明白に遮蔽物となるものは十分確認可能であるというふうに、担当部局、防衛政策局の戦略企画課において判断をし、遮蔽物の角度を計算させて用いることとなったわけでございます。 こうした判断につきましては、その担当部局内で調査結果に係る資料の作成方針を定めるときに決まったものでございます。