2021-04-06 第204回国会 衆議院 安全保障委員会 第2号
そして、尖閣戦時遭難者、一九四五年の六月末から、石垣から疎開船が二隻出ております。疎開船は普通九州に疎開するかと思うんですけれども、石垣からは、当時、台湾に向かって二隻の疎開船が出ております。その疎開船が台湾に向かっていく途中で銃撃に遭って、一隻が沈没して、一隻が、台湾と与那国島の間には黒潮の源流がありまして、遭難船がこの黒潮に乗ったのか、魚釣島に遭難をした。
そして、尖閣戦時遭難者、一九四五年の六月末から、石垣から疎開船が二隻出ております。疎開船は普通九州に疎開するかと思うんですけれども、石垣からは、当時、台湾に向かって二隻の疎開船が出ております。その疎開船が台湾に向かっていく途中で銃撃に遭って、一隻が沈没して、一隻が、台湾と与那国島の間には黒潮の源流がありまして、遭難船がこの黒潮に乗ったのか、魚釣島に遭難をした。
○政府参考人(岡真臣君) 災害派遣手当につきましては、先ほども御質疑ございましたけれども、遭難者等の捜索救助等の作業に引き続き二日以上従事する自衛隊員には、災害現場における作業の危険性等を考慮し、災害派遣等手当として日額千六百二十円を支給、また、特に生命に著しい危険を伴う人命救助の作業等については日額三千二百四十円を支給することとなっているところでございます。
この被災状況の把握だけではなくて、ドローンに小型携帯電話基地局を搭載することによって、倒壊した建物や瓦れきの下敷きになった人がいた場合、スマホ電波をキャッチし、また山や遭難で行方不明になった場合は、ドローンに赤外線カメラを搭載することで体温のある遭難者を発見することができるということであります。
従来から、我が国は、我が国に漂着、漂流した北朝鮮からの遭難者について、関係省庁で緊密に連携し、適切に対応した上で北朝鮮側に引渡しを行ってきておりますが、事柄の性質上、これ以上の詳細についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。
また、山岳の遭難事故でも、ドローンに設置した赤外線サーモグラフィーで遭難者の体温を見付けて救助した例も報告をされています。自然災害のみならず、山岳や海上での救助にも役立てるよう、様々なケースを想定しての御検討をお願いしておきたいと思います。
まず、秋田県事案でございますけれども、昨年十一月二十三日、秋田県警察由利本荘署が保護した男性八名につきまして、同年十二月一日、同署から仙台入国管理局に対し遭難者であるとして引き渡されたことから、入管法第十八条第二項の規定に基づき、直ちに遭難による上陸の許可を行いました。
なぜかというと、トルコの船を、遭難者を救った、だから、テヘランで大変なときにあって、日本の飛行機が行かないというときに、トルコ航空が、撃ち落とされるかもしれないのに飛行機を飛ばして日本人を救っているんです。こういう関係があるんです。 地方とそうやった方がいいんです。そういうようなことも考えてください。
○政府参考人(山下史雄君) 山岳遭難救助活動につきましては、各都道府県警察におきまして、地域の実情に応じ山岳遭難救助隊等を設置するなどした上で、管轄する山域に応じた救助用装備品等を整備をし、遭難者の捜索救助に当たっているところでございます。
ある意味では、遭難者なのかあるいは難民なのか、あるいは犯罪ということを前提にして入ってくるのか。これはひとつ、私たちは真っ白な気持ちでこれを捉えないと、頭から犯罪者だという形ではないんだろうというふうに思うんです。 ある意味、金正恩体制に対しての最大の被害者というのは北朝鮮の国民なんだと思うんですね。
原子力災害対策本部の設置に係る災害が発生した場合において、自衛隊法第八十三条の三の規定により派遣された職員であって、遭難者等の捜索救助等の作業に引き続き二日以上従事する者または人命の救助の作業で特に生命に著しい危険を伴うものに従事する者に対しまして、災害派遣等手当を支給することとされています。 支給額につきましては、作業一日につき千六百二十円でございます。
その結果、全員が一貫して、北朝鮮から漁のために来たと、しかし船が故障して漂着したなどと述べたところでございまして、法務省に対し遭難者として引渡しを行ったものでございます。
○玉城委員 対馬丸の遭難者の慰霊塔は、沖縄本島の那覇市若狭にあります小桜の塔という場所と、それから、この沈んだ近くの島であります悪石島にも慰霊碑がありまして、やはり、戦争が終わってもう何年たったという表現よりも、その遺族やさまざまな関係者の方々が犠牲になったみたまを弔うとともに、二度と犠牲者を出さないということも誓う、不戦の誓いを込めて建立していらっしゃると思います。
なお、総務省におきましては、このような遭難対策への電波ニーズを踏まえ、平成二十八年度に電波を利用して山岳や雪崩等における遭難者を探索するシステムに関する調査検討を実施することとしておりまして、これを踏まえて実用化に向けた検討を更に行ってまいりたいと考えております。
○横山信一君 どうしてこのルール整備が必要かといいますと、実際に遭難すると遭難者の救助隊が組織をされるわけですが、その捜索費用というのは当然当事者の負担になるわけですけれども、ここで外国人の場合、訴訟が起きる可能性が非常に高いと、実際起きているんですが。
三月二日ですけれども、北海道のキロロアソシエイツにスウェーデンのRECCO社の提供する雪崩遭難者救助システムの試験局が免許されました。キロロアソシエイツの実験試験局の処理状況はどのようなものだったのか、また今後同様の申請があった場合にどうなるのか、これは輿水政務官に伺います。
自衛官が災害対策基本法に基づく災害対策本部が設置された災害等におきまして遭難者等の捜索救助等の作業に引き続き二日以上行った場合には、災害派遣等手当として、作業一日につき千六百二十円が支給されることとなっております。
その上で、例外的な場合といたしまして、既に遭難者が発見をされ、自衛隊の部隊等がその救助を開始をしているときは、まさに人道上の見地からの活動を継続することができるというふうになっておりますが、これはあくまでも部隊の安全が確保されている場合に限られるということを法律上明記をしております。安全が確保されていない状況下で活動を継続することはありません。
そこで、重要影響事態法の第七条でその活動を規定していますけれども、その五項では、現に戦闘行為が行われている現場では実施しない、こういうことなんですが、第六項では例外規定を設けて、既に遭難者が発見され、その救助を開始している場合には捜索・救難活動は継続する、こういうふうにしているわけですね。とすれば、従来の後方地域捜索救助活動に比べ、自衛隊は当然戦闘に巻き込まれる危険性が高まるのではありませんか。
○又市征治君 例外規定が意味するところは、本来現に戦闘行為が行われていない地域で活動すべきところだけれども、遭難者を発見した場合は戦闘が開始されていても救助活動を続けるということでしょう、これ。とすれば、安全確保できるわけはありませんよ。
災害等における遭難者の捜索、救助等に無人航空機の活用が期待されておりまして、そういう意味で、この法案においても、公的機関が人命の捜索、救助等の緊急性の高い目的のために行う無人航空機の飛行については、飛行する空域や方法に係る許可や承認を適用除外とするということであります。
米軍機が撃墜された、あるいは不時着した際に行くわけですけれども、この法案で書かれている、既に遭難者が発見され、自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときは、戦闘行為が行われている現場であっても継続することができる。既に遭難者が発見され救助を開始しているときというのは、このスタート時点はいつなんですかね。既に遭難者が発見され救助を開始しているとき。目視で発見したときなのか。
他方、例外的な場合というのは、既に遭難者が発見され、その遭難者の救助といったものを開始しているというときでございます。 他方、それではどのような形で安全を確保できるのかというお尋ねでございますけれども、部隊等の安全の確保、すなわち、戦闘活動がどのような形で行われているのか。
○中谷国務大臣 既に遭難者が発見されて自衛隊の部隊等がその救助を開始しているときとは、捜索救助活動を行う自衛隊の部隊等が遭難者の所在する場所に到着し、既に救助活動を始めている場合をいいます。したがいまして、部隊等が遭難者をいまだ発見することができずに捜索を続けている場合、また遭難者の所在する場所に向かっているような段階はこれに含まれないということでございます。
○儀間光男君 それから、もう一つ資料をお届けしてありますけれども、御覧いただきたいと思いますが、その遭難者の御父母やあるいは祖父母たちに特別見舞金の交付金が、制度があって、これやってまいりましたけれども、これが昭和五十二年からスタートいたして、特別支出金の推移ですが、昭和五十二年四百三十六名でずっと推移をしてきて、一番ピーク時は二億七千万ぐらいの給付金でありましたが、どんどんどんどんやはり御父母や祖父母
登山届は、山で災害が発生し、遭難者が出た場合、行方不明者数を把握し、犠牲者の身元を特定する基本的な情報になる。しかし、登山届の提出率が低いと、住民でない登山者や行楽客が火山噴火や荒天に巻き込まれて遭遇した場合、迅速な捜索が困難となる。
また、そもそもこの御嶽山噴火のことにつきまして委員長がツイッターを発した当時は、事態の把握、あるいは遭難者の発見、救出に全力を挙げているときでございまして、まだその全容も分からず、必死の救助作業をしているそのさなかになされたものでありまして、国民感情をいたく、ひどく傷つけるものであったと思っております。