2021-05-11 第204回国会 参議院 法務委員会 第12号
まさに両側からいろいろな御指摘が出ている状況ですけれども、改めて法務大臣として、今回の少年法改正について、少年法の適用年齢自体は変えずに、十八歳、十九歳に特定少年という新たな枠組みを設けた意義について御説明願えますでしょうか。
まさに両側からいろいろな御指摘が出ている状況ですけれども、改めて法務大臣として、今回の少年法改正について、少年法の適用年齢自体は変えずに、十八歳、十九歳に特定少年という新たな枠組みを設けた意義について御説明願えますでしょうか。
そういったものについて、やはり少年法としても一定の手当ては必要であるというふうに考えられまして、その観点から、今回の改正法案というのは、少年法の適用年齢自体は変更しないと、だけども、十八歳、十九歳、すなわち責任を持って振る舞うべき主体についてはそれ相応の対応といったものをしようという形式の法改正というふうに考えております。