1972-05-30 第68回国会 参議院 社会労働委員会 第18号
それから次に、なぜ七十歳で実施するか、で、六十五歳でなぜやらないかという点についても、るるお話がありましたので繰り返しませんが、この社会保障制度審議会の答申では「適用年令を七十才以上とし、引き下げに対する将来の展望を欠くことに疑問をもつ向きが多い。」と、こうなっておりますが、この点についてはいかがですか。
それから次に、なぜ七十歳で実施するか、で、六十五歳でなぜやらないかという点についても、るるお話がありましたので繰り返しませんが、この社会保障制度審議会の答申では「適用年令を七十才以上とし、引き下げに対する将来の展望を欠くことに疑問をもつ向きが多い。」と、こうなっておりますが、この点についてはいかがですか。
また、適用年令を七十歳以上とし、引き下げに対する将来の展望を欠くことに疑問をもつ向きが多い。」こう書いてあるのです。それでは大臣はこの答申というものを尊重されないということになりますよ。「保険でカバーされない部分を老人医療費として支給しようとするものである。」しかし残念ながら所得による適用除外の人が出たり、あるいは事務手続が繁雑になったりすることもある。そこに批判が生じておる。こう書いてある。
従いまして、私どもの法務省の、部内ではございますが、担当の刑事局、矯正局、保護局、司法法制調査部、それから法務総合研究所、これらの担当官によりまして、昭和三十四年の九月から少年法の調査研究会というものをつくりまして、ただいま御指摘のございましたような少年法における適用年令の問題、あるいは少年審判制度の基本的構造の問題、あるいはまた審判の対象の問題、審判手続の問題、検察官関与の問題、少年鑑別の問題、あるいは
まず検察庁側から組織、法手続面からの要望として、少年法適用年令の引き下げ、十八才以上の少年事件に対する検察官の先議権を認めること、最大限譲歩しても、裁判所の決定に対する検察官の不服申し立ての道を開くことをあげられたことは従来通りであり、他に検察事務官を主体とした青少年調査保護室の設置、少年事件裁判の一元化等の意見がありましたが、何といっても現在各地方検察庁における少年係検察官が一名、事務官一、二名という
次に、少年法、少年院法の運用に関し、当面改善を必要とすべき点につきましては、少年法の適用年令の引き下げ、検察官先議権の確立、検察官の審判立ち会いの確保、家庭裁判所の決定に対する不服申立権の確立等の改正意見があり、また要望事項として、少年院職員の増員、施設の増設、家庭裁判所の少年院視察費の増額、少年保護観察所の充実強化なかんずく職員の増員、少年鑑別所の充実強化、徳島県に医療少年院と特別少年院の新設等を
それから適用年令が十八才に引き下げるのがいいのか、あるいは年長少年犯罪について検察官に先議権を与えるか、こういうような方がかなり出ているようでございます。しかし、この統計上から見ますと、凶悪犯、粗暴犯というのは、増加はしておりますけれども、これが必ずしも少年犯罪が凶悪化していると即断することはできないのじゃないかと思います。
その次に、適用年令の問題について申し上げますが、十八才未満に引き下げることを主張する検察庁側意見と裁判所側の意見は対立をしております。さらに、検察庁側といたしましては、年令引き下げが実現しない場合は、せめて十八才以上の少年の凶悪犯等に限りまして検察官の先議権を認めるががよかろうという意見が有力でありました。
これに反して取締り当局である検察庁及び警察と弁護士会側では、現下の少年犯罪の凶悪化、多発化は年長少年に多くして、これらの者は、心身ともに発育し、事理を弁識する能力も成人と何ら変るところなしとなし、さらに民法七百三十一条、児童福祉法第四条等や外国の立法例をあけて、特に外国においては、十八才未満を少年法の適用年令としている国が多いことを理由といたしまして、年令引き下げ、検事先議制の採用を強く主張し、また
きわめて長期にわたる制度のことでありまするので、国家財政の見通し、経済事情の変遷等を勘案して、運営の堅実を第一義といたさなければならない関係上、当面、給付金が老後における生活を保障するのに不十分であることや、適用年令がおそくなっていることなどはやむを得ないと存じまするが、運営の実績に徴して漸次改善さるべきであります。 特に、当面問題となりますることは、低所得階層の掛金であります。
国会においても、非行少年の凶悪犯罪が激増する折から、少年法の適用年令を満二十才から十八才に繰り下げることの可否が論議されつつある状態でありますが、首相には、このエログロ文化を追放するための方策を持っておられるか、その点を一つお伺いいたします。
御承知のごとく、少年院法の改正によりまして、少年の適用年令が二十才に広がりましたので、急激にその収容者を収容しなければならないという要請から、従来その、言うてみれば入れものを今までどうして獲得するかということに専念いたして参ったのでございます。これからはこの収容施設を整備していく段階だと思っておるのでございまして、今後とも、少年院の整備には一段の努力をささげたいと存じておるのでございます。
最近の少年院の実情を申し上げますと、昭和二十九年末では十八才以上のいわゆる高年令の者は全体の五三%を占めておりまして、また、これを行為別、すなわち犯した行為の別で見ますると、少年法の適用年令が十八才までであった昭和二十五年末には、殺人及び強盗によって審判を受け、少年院に送致された者は全体の〇・一六%でありまして、人員にいたしますと、わずか十一人にすぎなかったのでありますが、今日におきましてはこれらのものは
先ず少年院の分院の本院への昇格から申しますと、御承知のように、昭和二十四年一月から新少年法が実施され、それ以来、少年院の施設につきましては、絶大な御支援の下に、相当程度の充実を見たのでありますが、このたびの少年法の適用年令の制限解除に伴い、更に一層その切実さを加えて参りましたので、分院の現状から見まして、(一)本院から遠距離にあるもの、(二)本院とその性質を異にしているもの、(三)分院が多数あるため