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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1972-05-30 第68回国会 参議院 社会労働委員会 第18号

それから次に、なぜ七十歳で実施するか、で、六十五歳でなぜやらないかという点についても、るるお話がありましたので繰り返しませんが、この社会保障制度審議会答申では「適用年令を七十才以上とし、引き下げに対する将来の展望を欠くことに疑問をもつ向きが多い。」と、こうなっておりますが、この点についてはいかがですか。

小平芳平

1972-04-27 第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第22号

また、適用年令を七十歳以上とし、引き下げに対する将来の展望を欠くことに疑問をもつ向きが多い。」こう書いてあるのです。それでは大臣はこの答申というものを尊重されないということになりますよ。「保険でカバーされない部分を老人医療費として支給しようとするものである。」しかし残念ながら所得による適用除外の人が出たり、あるいは事務手続が繁雑になったりすることもある。そこに批判が生じておる。こう書いてある。

山本政弘

1962-10-31 第41回国会 衆議院 決算委員会 第5号

従いまして、私どもの法務省の、部内ではございますが、担当刑事局矯正局保護局司法法制調査部、それから法務総合研究所、これらの担当官によりまして、昭和三十四年の九月から少年法調査研究会というものをつくりまして、ただいま御指摘のございましたような少年法における適用年令の問題、あるいは少年審判制度基本的構造の問題、あるいはまた審判の対象の問題、審判手続の問題、検察官関与の問題、少年鑑別の問題、あるいは

荻野かく一郎

1961-02-07 第38回国会 参議院 法務委員会 第2号

まず検察庁側から組織、法手続面からの要望として、少年法適用年令引き下げ、十八才以上の少年事件に対する検察官先議権を認めること、最大限譲歩しても、裁判所決定に対する検察官不服申し立ての道を開くことをあげられたことは従来通りであり、他に検察事務官を主体とした青少年調査保護室の設置、少年事件裁判一元化等意見がありましたが、何といっても現在各地方検察庁における少年係検察官が一名、事務官一、二名という

高田なほ子

1960-09-06 第35回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号

次に、少年法少年院法の運用に関し、当面改善を必要とすべき点につきましては、少年法適用年令引き下げ検察官先議権確立検察官審判立ち会いの確保、家庭裁判所決定に対する不服申立権確立等改正意見があり、また要望事項として、少年院職員増員施設の増設、家庭裁判所少年院視察費の増額、少年保護観察所充実強化なかんずく職員増員少年鑑別所充実強化、徳島県に医療少年院特別少年院新設等

大森創造

1959-10-09 第32回国会 参議院 法務委員会 閉会後第5号

それから適用年令が十八才に引き下げるのがいいのか、あるいは年長少年犯罪について検察官先議権を与えるか、こういうような方がかなり出ているようでございます。しかし、この統計上から見ますと、凶悪犯粗暴犯というのは、増加はしておりますけれども、これが必ずしも少年犯罪凶悪化していると即断することはできないのじゃないかと思います。

白石雅義

1959-09-22 第32回国会 参議院 法務委員会 閉会後第4号

その次に、適用年令の問題について申し上げますが、十八才未満引き下げることを主張する検察庁側意見裁判所側意見は対立をしております。さらに、検察庁側といたしましては、年令引き下げが実現しない場合は、せめて十八才以上の少年凶悪犯等に限りまして検察官先議権を認めるががよかろうという意見が有力でありました。

石黒忠篤

1959-09-22 第32回国会 参議院 法務委員会 閉会後第4号

これに反して取締り当局である検察庁及び警察と弁護士会側では、現下の少年犯罪凶悪化多発化年長少年に多くして、これらの者は、心身ともに発育し、事理を弁識する能力も成人と何ら変るところなしとなし、さらに民法七百三十一条、児童福祉法第四条等や外国立法例をあけて、特に外国においては、十八才未満少年法適用年令としている国が多いことを理由といたしまして、年令引き下げ検事先議制の採用を強く主張し、また

大川光三

1959-03-31 第31回国会 参議院 予算委員会 第19号

きわめて長期にわたる制度のことでありまするので、国家財政の見通し、経済事情変遷等を勘案して、運営の堅実を第一義といたさなければならない関係上、当面、給付金が老後における生活を保障するのに不十分であることや、適用年令がおそくなっていることなどはやむを得ないと存じまするが、運営の実績に徴して漸次改善さるべきであります。  特に、当面問題となりますることは、低所得階層の掛金であります。

森八三一

1958-03-17 第28回国会 参議院 法務委員会 第17号

承知のごとく、少年院法改正によりまして、少年適用年令が二十才に広がりましたので、急激にその収容者を収容しなければならないという要請から、従来その、言うてみれば入れものを今までどうして獲得するかということに専念いたして参ったのでございます。これからはこの収容施設を整備していく段階だと思っておるのでございまして、今後とも、少年院の整備には一段の努力をささげたいと存じておるのでございます。

渡部善信

1955-05-25 第22回国会 参議院 法務委員会 第4号

最近の少年院の実情を申し上げますと、昭和二十九年末では十八才以上のいわゆる高年令の者は全体の五三%を占めておりまして、また、これを行為別、すなわち犯した行為の別で見ますると、少年法適用年令が十八才までであった昭和二十五年末には、殺人及び強盗によって審判を受け、少年院に送致された者は全体の〇・一六%でありまして、人員にいたしますと、わずか十一人にすぎなかったのでありますが、今日におきましてはこれらのものは

中尾文策

1951-03-01 第10回国会 参議院 内閣委員会 第7号

先ず少年院分院の本院への昇格から申しますと、御承知のように、昭和二十四年一月から新少年法が実施され、それ以来、少年院施設につきましては、絶大な御支援の下に、相当程度充実を見たのでありますが、このたびの少年法適用年令制限解除に伴い、更に一層その切実さを加えて参りましたので、分院の現状から見まして、(一)本院から遠距離にあるもの、(二)本院とその性質を異にしているもの、(三)分院が多数あるため

高木松吉

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