2021-05-13 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第4号
一方で、ヨーロッパでございますが、英国では判例法により懲罰的賠償が適用可能ではあるものの、名誉毀損や公務員の憲法違反などに限られておりまして、特許権侵害への適用例はございません。ドイツやフランスでは懲罰的賠償制度はないものと承知をしております。
一方で、ヨーロッパでございますが、英国では判例法により懲罰的賠償が適用可能ではあるものの、名誉毀損や公務員の憲法違反などに限られておりまして、特許権侵害への適用例はございません。ドイツやフランスでは懲罰的賠償制度はないものと承知をしております。
平成二十三年八月九日に衆議院の法務委員会で政府参考人が、過去の適用例といたしまして、「当方の調査した結果でございますが、昭和三十六年七月に、日本共産党全国大会に出席しようとする外国人について、閣議了解をいたしまして本号を適用し、上陸を拒否したという記録が残っております。」というふうに答弁をしております。
それから、お尋ねがありました対応というか中止命令が行われた件、これは、御指摘がありましたが、イギリスのファンドに対する中止命令というもの一件だけでございまして、それから、中止命令に従わないというものについて事後的にその株式の売却を命ずるといった措置命令、これについては適用例はございません。適用例ゼロでございます。
ですから、適用例の期間の延長ということも併せてこれは求めておきたいと思う。必要だと思いますので、お願いしておきます。 そこで、今回も減免の対象とならないというのが入院時の食費負担なんですね。これ、退院したくとも、自宅が被災していますと入院の継続が必要、入所の継続必要と、こういう場合も実際に生じております。
また、これまで早期離脱に対する軽減措置が講じられていましたけれども、研究会の報告書を見ますと、適用実績を見ると、入札資格の喪失によって違反行為に参加できなくなった場合など、自発的に違反行為をやめたものではない事業者に対する適用例がほとんどだというふうにして、見直しが必要だということが報告書の中で指摘をされていました。
「罰則の適用例がこれまでに見当たらないことを含め、適用実績は未だ少ない。」という記述が報告書にあるんですが、いまだ少ないというのは、実績は何件なんでしょうか。
委員御指摘の法第十九条第一項の協力要請の適用例がなかった理由でございますが、これまでは海岸漂着物対策が主に単一の都道府県内で行われていたことが考えられます。 なお、法に基づく他県への協力要請、あるいは他県と共同した地域計画の策定事例とかはございませんけれども、三重県、愛知県、岐阜県及び名古屋市では、三県一市の関係下によります海岸漂着物対策のための検討会を設けるなどの連携協力が行われております。
それで、適用例なんですけれども、大企業が三千七百八十七件に対して、中小企業が九万五千三百四十七件。合計すると九万九千百三十四件。約十万件なんですけれども。
適用例でございますが、フランス消費法典のもとでの比例原則の適用例としては、次のようなものがございます。 まず、肯定例といたしましては、保証契約を締結した年の収入が二万五千ユーロ以下であり、かつ扶養する子一人いるのに、十五万ユーロの限度で自分が経営する企業の債務の保証人となった者について、これは明らかに過大な債務を負担したと認定判断した例。
これまで適用例がないというのは、やはり放送法というのは、放送事業者の自主自律によってしっかりと放送法を遵守していただくということ、これが基本でございますので、委員がおっしゃいましたような、戦前のような検閲といった形でこれから放送するかもしれないものを事前にチェックして放送を禁じるといったことは、決してこれは政府としてもあり得ないことでございます。
なお、私が電波を止めると申し上げたことはございませんので、放送法第百七十四条の放送の業務停止命令や電波法七十六条の無線局の運用停止命令の運用というのは、もう非常に限定的な状況のみに極めて慎重な配慮の下行うということで、これまでも適用例がないことは申し上げておきます。
しかし、今御指摘がありましたように、それではなぜ少ないんだと、適用例がないんだと、それを更に延長するのはどういうことなのかという、こういう二番目の御質問かと存じます。
それで、警察庁の方に一つお尋ねしたいんですけれども、この公職選挙法の事前運動の在り方についてはなかなか適用の判断が難しい部分があることは重々承知してあるわけでありますけれども、実際この適用例どのぐらい、最近、例えば国政選挙に限ったとして、この事前運動で摘発された、あるいは立件された件数というのはどのくらいあるんでしょうか。
重要海域の解析に当たっては、八つの抽出基準ごとに、生物の分布データ、海底地形や海流などの物理環境データなど、さまざまなデータを利用した各抽出基準とそれぞれに適用される定義や適用例などを挙げて、今取り組みを進めております。 環境省が定める予定であります北部地域の海域に当たるとされている重要海域が発表された場合、今回の山原地域の国立公園とつなげて保全するという可能性がありますでしょうか。
野党議員じゃなくても、確かにこれまで適用例もありませんし、普通は考えにくいなということを私自身も思っていました。「検察の正義」に書いたとおりです。 その私にとって衝撃だったのは、今どき、こんな絵に描いたような事案が存在するのかということに私は本当に驚いたわけです。それを率直に申し上げているまでです。
先ほどもちょっと話がありましたが、あっせん利得処罰法、公明党が中心になってせっかくつくったんですけれども、国会議員本人や国会議員の秘書についてはこれまで適用例がないということであります。
先に最高裁に確認をしておきたいと思うんですけれども、これは、先ほど小川委員からも質問のありました、法で言う百十二条の過料、正当な理由のない不出頭を制裁する、こうした規定の適用例はなくて、つまり辞退事由は大変柔軟に取り扱われているという個々の裁判体の判断が積み重なった結果だと私は思うんですけれども、この出席率の推移といいますか、数字についてどのようにお考えでしょうか。
現行法にこれまで適用例はありません。 FATF勧告が具体的に求めるのは資金及びその他の財産をカバーすることであり、それを大きく超える本改正には立法事実はありません。テロ対策を名目にした許されない人権侵害のおそれを増幅させる広範かつ曖昧な改正案、まして、そうした運用は到底許されないと強く申し上げ、反対討論を終わります。
○国務大臣(上川陽子君) この現行法の適用例がない理由として様々な事情があるというふうに考えるところでございますが、一概にお答えするということがなかなか難しいというふうに感じております。改正法案の適用可能性があった場合の事例ということでございますけれども、承知をしておりません。
そして、一件も適用例がない。それは、要するに国内においてそういう例が今までなかったわけですが、その中でさらに処罰範囲を拡張する、広げるというような立法事実というか必要性はないのではないかということで述べさせていただいたところであります。
○橋爪参考人 確かに本法につきましては十二年間適用例がないわけでございますけれども、適用がないことが処罰の必要性がないことを意味するわけではないというふうに考えております。むしろ、この十二年間適用がなかったことが、要は僥幸と申しますか、本当にそういうことでございますので、むしろ十分な対策を講ずることが肝要ではないかというふうに思います。
この十二年間、適用例がないということでございます。これは、さきの通常国会からずっと議論をしている内容でございますし、適用例がないどころか、捜査したことも実はないというような状況でございます。 これが果たしてどういった背景なのか。この法律がそもそもでき損ないで、使い物にならないのか。あるいは、法律はあるけれども、それを執行するだけの能力が行政機関にないのか。
○西田委員 適用例がないといいますけれども、私、この法律、改めてこの第一条の定義、公衆等脅迫目的の犯罪というものを見てまいりますと、人を殺害し、もしくは凶器の使用云々かんぬん、誘拐し、人質にしと。あるいは、航空機、いわゆるハイジャック等があったり、船舶に対する行為があったり、もしくは爆発等が定義されているわけでございますね。北朝鮮の拉致は当たらないのかというふうに思うわけでございます。
○林政府参考人 現行法の適用例がない理由といたしましては、これについてはさまざまな事情があり得るところでございまして、お答えすることは困難だと思います。