2021-06-01 第204回国会 参議院 総務委員会 第14号
今年三月末までの免除の適用件数は八十五・六万件、免除額は十六・五億円となっています。なお、世帯の全額免除となります公的扶助受給者の現在数は年度末で百十四万件、市町村民税非課税の障害者、そちらの方は八十二万件となっております。
今年三月末までの免除の適用件数は八十五・六万件、免除額は十六・五億円となっています。なお、世帯の全額免除となります公的扶助受給者の現在数は年度末で百十四万件、市町村民税非課税の障害者、そちらの方は八十二万件となっております。
これらの施策の直近二〇一九年度の利用実績でございますが、審査請求料の減免の適用件数は約四万件、相談窓口における相談件数は約十一万件でございまして、中小企業からの出願割合の増加に一定の貢献は行っているのではないかというふうに考えているところでございます。
特例措置のうち消費税が占める割合は、適用件数が二十五万六千件余りで全体の五六%、適用税額が九千五十九億円で全体の五九・七%を占めました。どちらも六割弱ということで、圧倒的に消費税が多いということは明らかだと思います。
この免除の適用件数は今年の一月末までで約五十八万件、免除額は約十・五億円となっております。また、新型コロナウイルスにより影響を受けた皆様から受信料のお支払に関する御相談をお受け付けする窓口を開設をいたしまして、支払期限の延伸を受けているところでございます。こちらの方は九・七万件ほどお受け付けしております。
三月十日の本委員会におきまして、生活保護法第七十七条第二項の適用件数についてお尋ねをいただきました。それで、平成二十八年七月に保護を開始した世帯の扶養義務者につきまして自治体に照会した結果が三件ということで厚労省の政府参考人の方から御答弁を申し上げましたが、その後、自治体の方から訂正の連絡がございまして、正しくはゼロ件ということでございました。
両措置の適用件数につきましては、前者、数次相続が発生している土地に関しましては令和元年度で六千九百十五件、後者、十万円以下の土地に関しましては令和元年度で十二万五千十七件と承知いたしておりまして、登記名義人と実際の所有者の名義が乖離している状態を解消するとともに、地方部を中心に相続登記を行うことの経済的なインセンティブが低い土地につきまして、所有者不明土地の発生の防止に一定の効果があったものと考えてございます
この適用実態調査報告書が単に個別措置の適用件数などの数字を報告するだけのものにとどまっているのではないかなと思う。 今年度の改正に向けた議論におきまして、適用実態の調査結果がどのように活用されてきたのか、御説明願いたいと思います。
○牧山ひろえ君 とはいっても、現状では適用件数、適用額が僅少であるにもかかわらず廃止や見直しが行われない措置や、創設から数十年が経過しているにもかかわらず特別措置として残置されているものが少なからずあり、適用実態調査報告書が効果の検証等に適切に活用されているのかどうか疑問を覚えます。この報告書には、適用実態を正確に把握する上で不十分な点もあると考えています。
この適用実態調査によりまして、これまでは関係省庁において業界にヒアリングする、あるいはアンケート調査をする等によって把握していたような実態が、この調査によって統一的、悉皆的に調査できるようになり、各制度の適用件数、適用金額、適用状況の偏りといった実態がより高い精度で把握できるようになったものと考えております。
○国務大臣(麻生太郎君) 新型コロナ税特法により創設されておりますこの納税猶予の特例の話ですけれども、令和三年一月末時点で、適用件数は二十九万九千五百件、適用税額は約一兆三千八百六十二億円ということになっております。
持続化給付金の給付決定を受けた事業者に対する免除の適用件数は今年の一月までで五十八万件、免除額は十億五千万円でございます。 NHKといたしましては、免除の受付を開始した当初より、ホームページへの掲載を始め、テレビを通じて約三百回以上、免除の案内を放送し、周知に努めております。
免除の適用件数は約五十八万件、感染症拡大による休業や廃業などにより受信契約が解約となった件数は約九・三万件、支払い延伸の申出があった件数は約九・七万件となっております。
国税関係の特例猶予でございますが、令和三年一月末時点で、適用件数は約三十万件、適用税額は約一兆三千九百億円となってございます。
その上で、減収額を見ますと、大企業の数字は大きくなっているとは思いますけど、適用件数というのを見ていただくと、どう考えても、全体で九千七百件ありますけど、中小企業約七千ということですから、どう考えても七〇%ぐらいになっていますので、幅広い企業にこれ、中小企業に利用されていると思っております。
一方、新型コロナ税特法により創設された納税の猶予の特例につきましては、先ほど御答弁申し上げましたけれども、適用件数は約二十八万件、それから適用税額は約一兆二千七百億円となってございます。これは過去三十年間で最も大きく、これまでにない適用状況でございます。
消費税の特例猶予の適用件数が多い理由でございますが、これは詳細には私どもとしては把握してございませんけれども、そもそも税額自体が、税収に占める割合が消費税が多いといったような要因ですとか、委員御指摘のような要因、様々な要因があろうかと思います。
国税に関してでございますが、新型コロナ税特法により創設された納税の猶予の特例につきましては、令和二年十二月末時点で、適用件数は約二十八万件、適用税額は約一兆二千七百億円となってございます。
研究開発税制については、適用額は大企業が大きいですが、適用件数では中小企業が多く、幅広い企業に利用されております。 また、今回の改正では、試験研究費の増減に応じて税額控除率を上下させる仕組みを強化しており、これにより研究開発を促してまいります。 以上であります。(拍手) ―――――――――――――
それから、適用件数につきましては、トータルでは二十万件余りでございますが、ちょっと、税額ごとにはとってございませんので、控えたいと思います。
ということは、これは割と都民の皆さん、国民の皆さんも知らないんですけれども、別に、例えば、これからなるべく早く東京を適用してもらえれば、一カ月おくれたけれども、それはただ単に適用が一カ月後ろにずれ込んだだけであって、全体の適用件数は変わらないことになる。そういう意味では、ほかの道府県と比べて何も不利益はない。
○政府参考人(開出英之君) 今般の特例、軽減措置の適用に当たりましては、適用件数が相当数に上がることが予想されるということがございまして、通常の課税事務もあり、市町村の事務が短期間に集中することが想定されます。このため、経済産業省、中小企業庁と調整の上、認定経営革新等支援機関などの事前確認を受けて市町村に申告していただくことと予定しているところでございます。
コロナウイルスの影響でございますとか、あるいはさまざまな経済社会情勢が激しく変化する中で、今回の法案で措置するみなし特例、この毎年の適用件数を正しく見通すということは困難でございますけれども、先ほど申し上げました約六千社がそうした特例の主な対象になるのではないか、このように考えてございます。 以上でございます。
直近三年で見ると、法的措置件数とリーニエンシーの適用件数がほぼ一致しているという状況だと思います。 宮腰大臣に伺いますが、カルテルや談合に加担しないのが一番でありますけれども、社内で不正が明らかになった場合、リーニエンシー制度の活用というのは、解明につながる、あるいはつなげるインセンティブになっているようでありますけれども、大臣の所見はいかがでしょうか。
遺留分に関する民法の特例制度の適用件数が少ない原因と適用件数をふやす方策についてお尋ねがありました。 現行の会社に係る民法の特例制度は、制度創設時から昨年までの十年間の平均で年間二十件程度利用されていますが、平成二十九年度には三十二件、三十年度には三十六件と、増加傾向にはあります。
また、上位十社が全体に占める適用額の割合は近年低下傾向にございますことに加えまして、総額型の適用件数、これは四千件を超えておりまして、幅広い企業に利用されているところでございます。 こういった状況を考え合わせれば、総額型は特定の企業、これのためにあるとかこれを優遇しているというふうには考えておりません。
医療費控除につきましては、ただいま委員から御指摘がございましたとおり、適用件数、例年七百万件を超えるということでございまして、納税者御自身にとりましても多大な、また煩雑な事務負担が生じていたところでございます。