2017-04-05 第193回国会 衆議院 経済産業委員会 第5号
適正基準、適正原価、適正利潤。「料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。」これは三号ですけれども、そういう基準があって、十九条で、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、託送供給約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることと。これは、認可料金ですから、非常に厳格に、明確に書いているんです。
適正基準、適正原価、適正利潤。「料金の額の算出方法が適正かつ明確に定められていること。」これは三号ですけれども、そういう基準があって、十九条で、料金その他の供給条件が社会的経済的事情の変動により著しく不適当となり、公共の利益の増進に支障があると認めるときは、託送供給約款の変更の認可を申請すべきことを命ずることと。これは、認可料金ですから、非常に厳格に、明確に書いているんです。
そこで、この総括原価でございますが、当然、民間企業が行っているわけでございますので、適正原価と適正利潤から構成されております。その算定に当たりましては、営業費として標準的なコストとするために、いわゆるヤードスティック法というものに基づきまして、人件費、経費、諸税、減価償却費などに、そしてまた配当金等から成ります事業報酬を加えたものといったものになっているところでございます。
適正原価と適正な利潤、これを加えて電気料金が決まるということは、そもそも絶対に損はしないという設定になっている。要するに、そういうことを法的に、仕組みを保障されている。では、その適正な原価と適正な利潤はどこで決めるのかというと、特にこの原価計算がどう適正なのかという根拠は、私はこれは一回きちんと調べてみる必要があると思うんです。
適正原価プラス適正利潤が確保されているかを見て認可するということになりました。十月の施行以降、徐々にではありますけれども運賃の混乱が改善されつつあるのは私は良いことではないかと思っております。 それでも、大阪では一部に下限割れの継続が認められております。人件費など適正コストを重視をし審査をしても、略奪的な運賃営業をしていれば、他社からお客を奪って一時的には収支を償う場合もあるかもしれません。
いずれにしましても、先ほど米長議員が規制改革会議の論点の誤りというのを御指摘をいただいておりますが、それも含めて、立法府の意思としてやはり行き過ぎた規制緩和の部分を正していかなければいけないということで、運賃の考え方も、先般も御説明をしましたように、道路運送法の原始附則の読替規定ということで、能率的な経営の下に適正原価に適正利潤を加えるというものをベースにこれからガイドラインの運用も含めてきちっとした
○渕上貞雄君 前回の委員会においても、当分の間の期間の問題や上限価格制の問題、適正原価の適正利潤などについてお伺いをいたしました。
今御指摘いただいたように、減車が協調で進みますと運送効率が上がる、そうすると単位当たりの輸送の原価が下がる、したがって適正原価プラス適正利潤が下がるということだと思うんですね。 端的にお聞きしたいんですけれども、そうなりますとこれは運賃が下がる、つまり成功するとこれは運賃が下がっていくんだということは言えるんでしょうか。
もう御案内のとおりだと思いますが、適正原価に適正利潤を加えたものと明確に定めることによって、結果的に、事実上の同一地域同一運賃を実現していきたいというふうに考えております。
それで、御質問にありました、私たちの求める適正原価に適正利潤を加えたものという運賃基準をつくったとしても、先生のおっしゃるとおり、それぞれの事業者が出してきた運賃の適否というものについては、私たちの基準に沿って個別事業者ごとに審査、判断せざるを得ない、この部分は私は必要だというふうに思います。
○後藤(斎)委員 であれば、局長、やはり私たちが提案をしておる、能率的な経営のもとで適正原価に適正利潤を加えるという形に統一をした中でやった方が、先ほど福井議員の質問に局長が答弁をされた部分により近い形でこれからのガイドラインがつくられて、法体系、ガイドライン、そしてそれが事業者の方にきちっと伝達をされ、それがひいては消費者利益にもなるということになりませんか。
やはり、適正原価に基づく同一運賃にぜひしていただきたい。そのためには、道路運送法の九条の三の改正がぜひとも必要です。わかりやすい運賃で安全なタクシーこそが利用者の利便にもかなうと私たちは確信をいたしております。 私たちは、タクシーで人並みの生活が送れるように、台数の削減と同一地域同一運賃の確保、このことが、全国五十万タクシー労働者が切望しているところであります。
(富田参考人「結構でございます、よろしいです」と呼ぶ) ですから、私たちは、需給調整機能を道路運送法の改正をしながら持たせ、なおかつ、賃金についても、適正原価に適正利潤を加えるという形で対応していきたいという強い思いを持っております。 そんな意味で、時間もありませんけれども、これは待鳥参考人と富田参考人にお聞きをしたいと思います。
これには、先ほど来ありますように、歩合制という、いわゆるタクシーにある構造的な課題を解決することも必要ですし、労働基準監督署の、いわゆる監督官庁の強力な指導も必要なんですけれども、私たちは、まず第一歩として道路運送法の改正が必要である、運賃のことについて定めている九条の三を変える必要があるというふうに考えて、現行の上限認可制というものを廃止して、タクシーの運賃と料金が適正な人件費を反映した適正原価に
これは、適正原価に適正利潤を加えたものを上回らないという基準がとられました。そのことによって、その上限から一〇%は自動認可、それ以下については個別審査という制度が導入されたのです。 これによって、現状、これは二〇〇八年九月から十一月の調査なんですけれども、当時は九十二の運賃ブロックがありました。
私ども、これから申請の内容につきまして、これも先生御案内のとおり、道路運送法で運賃は認可になっておりますので、適正原価、適正利潤を超えないものとか、いろんな基準がございますので、それに沿って的確に審査をしていきたいと、こう思っております。 お話ございました労働条件、賃金の話でございますけれども、これはやはり基本的に労使の問題と思っておりますので、労使間で十分に議論いただく問題と考えております。
これによりまして、必要な費用を負担するという動機付けが排出事業者に働くようになりまして、適正原価が反映されるようになった、そのために処理料金が上昇しているというふうに考えております。
料金設定の基準として、適正原価を上回るものではなく、かつ著しく不足しないよう定めなければならないという旨を法律の三十四条に規定をしております。
また、料金設定の基準として、適正原価を上回るものではなく、かつ著しく不足しないように定めなければならない旨、第三十四条で規定されているところでございます。 これに基づきまして、三品目ごとの料金をどこまで細分化し、そして算出するかは、基本的に自動車メーカー等が決めていくことに相なります。
その料金設定の基準でございますけれども、適正原価を上回るものではなく、かつ、著しく不足しないよう定めなければならない、三十四条で規定をいたしているところでございます。
適正原価の点につきましては、一つは、現在の処理費用、二つ目は、将来のリサイクル施設の処理能力の見込み、それから、そこで技術がどういうものが採用されるに至って、それに伴ってコストがどういうふうに変動するであろうか、そういったことを多角的に検討した上で判断することになろうかと思います。
ただ、これはこれからの話でございますが、我々が主務省として考える適正原価に比べまして著しく過不足がある場合には、主務大臣としてこれは勧告ができますので、これをどうやって具体的に決めるかというのはこれからの話になると思いますけれども、先ほど申し上げたような製品設計段階でのリサイクル配慮等も含めまして過不足があれば、指導、勧告という措置をとっていきたいと思っております。
次に、適正経費の中でやれ、適正原価の中でやれという原則のもとに利潤会社がやるわけですから、ともすれば、支払いの方で本当に適正にやってくれるかどうか、これをやってくれませんと制度の本来的な趣旨がどうにも貫徹できないわけでございますので、この辺についてどのような手当てがなされたのか。先ほど大臣から少しお答えいただきましたが、ちょっと具体的にお話し願えますでしょうか。
そこで、尼崎の当局者からの要望の一つとして出されておりますのは、排出者負担料金等で、排出者負担料金の適正原価による設定と料金先払い制度の徹底をぜひしてほしいというのが出されておりました。 排出者料金の設定と料金先払い制度はどのように実施されることになっているのか、通産省、この点についてお答えください。
その電気料金は勝手にさせないよというときにどういう考え方を導入したかと申しますと、コスト・プラス・フェアリターン、コストと公正な報酬、こういうややアメリカ的なコスト・プラス・フェアリターンという考え方を導入しまして、これを一括して適正原価主義と我々は呼んでいるわけでございます。 しかし、よく考えますと、原価とは一体何かという問題に当然ぶつかるわけでございます。
少なくとも、事業者が基準運賃を決める際の参考指標となるような適正原価を地域ごとに示すべきではないかと思いますが、この点、いかが考えておられますでしょうか。
適正原価とは、必要な経費の積み上げであり、そこに企業努力の影は薄い。 一方、 民の発想は、目標設定である。他の企業との競争上、価格はいくらに設定するか、今年の利益目標をどの水準にするかなどを検討し、それを達成するには何をすべきかと考える。原価計算的な積み上げ方式は、民間ではまず使わない。 このことは非常に重要だと思うのですね。