2020-11-18 第203回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
また、就職時につきましては、適性、能力を採用基準とするということが原則でございますので、この公正な採用の基準による選考が求められているところでございます。 こういったことからいたしますと、一般論として申し上げれば、合理的な理由がなく、ワクチンの接種をしないことのみをもって不利益な取扱いが行われることは望ましくないものというふうに考えているところでございます。
また、就職時につきましては、適性、能力を採用基準とするということが原則でございますので、この公正な採用の基準による選考が求められているところでございます。 こういったことからいたしますと、一般論として申し上げれば、合理的な理由がなく、ワクチンの接種をしないことのみをもって不利益な取扱いが行われることは望ましくないものというふうに考えているところでございます。
厚生労働省としては、労働者の就職の機会均等を確保するために、応募者に広く門戸を開き、本人の適性、能力のみを採用基準とした公正な採用選考が行われるように、企業に対する周知啓発を実施しております。 身元保証人を求めることは、公平採用選考の観点からは必要最小限にとどめることが望ましいと考えております。
このため、厚生労働省におきましては、雇用主に対し、応募者に広く門戸を開き、適性、能力に基づく公正な採用選考を行うようパンフレットを配布する等により啓発指導を実施しているところであります。
その二〇〇一年の後でございますけれども、私ども、色覚異常の方に対する採用差別防止に関して、企業に対し、応募者に広く門戸を開き、適性、能力に基づく公正な採用選考を行うようパンフレットを配布するなどによりまして周知啓発を実施しているところでございます。
女性でも同じように嫌だと思いますので、それは違いまして、働いていく中で、先ほどから問題になっております長時間労働とか、やはりそういうのは働き方の問題であって、働き方の問題と能力とかそれから適性みたいな問題というのはどちらも活躍していく上で重要なんですけど、これまで余りにも働き方ばかりで、まず働き方ができないとそこでシャットアウトということが女性の活躍の機会を奪っておりましたので、働き方とそれから適性、能力
ただ、農協監査士の方は、監査に必要な適性、能力を有する専門職員として、公認会計士の補助者ということにはなりますけれども、公認会計士の方と一緒に監査の業務に従事をすると、こういうことになるというふうに思っております。 一方で、都道府県の中央会から組織変更した農協連合会の方でございますけれども、ここは会員の求めに応じて今後も監査事業ができるということになっております。
採用等についてということでお話しでございましたけれども、一般論ではありますけれども、現在でも、採用選考に当たっては、応募者の適性、能力に関係のない事項については把握しないよう事業主に対して周知啓発をしているとか、解雇に関して言えば、労働契約法におきまして、客観的な合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないものについては無効とする旨の一般的な規定が設けられているところでございまして、お尋ねの
また、判事補につきましても、司法修習を終え、裁判官を希望した者の中から、修習中に示された裁判官としての適性、能力を基に採用しておりまして、平成十五年十月採用以降は下級裁判所指名諮問委員会の答申を得て採用しているところでございます。
また、公正な採用選考におきましては、思想信条のように応募者の適性、能力に関係のない事項については事業主に対して把握しないよう周知啓発しているところでございます。
監査委員会にしっかりとした知見を持った強い有識者の皆様を集めてしっかりとした監査を開いて、この長谷川委員、長谷川委員の職務の適性能力あるいは服務準則違反というものを私は指摘できると思います。しっかりと戦っていただきたい、そのことを申し上げたいと思います。 質問をしたいんですけれども、申し訳ございません。
したがって、退職した職員が復帰を希望した時期に、仮にその職員の適性、能力が見合った官職に欠員がない場合には、これはまたそこに入っていただくことはできないわけであります。 ですから、やはりそういった制度の問題というのがあるというふうに思います。退職した職員の誰もが職務に確実に復帰できる制度、これはやはりそういう意味でも休業という制度が有効ではないかなと、このように思うんであります。
そういう中で、今先生からお話がありましたように、まさに自分の天職を求めるためには、やはり職業能力を高めて、それから適性、能力に合った就職が実現されるよう、支援施策を一体に推進することだと思っております。個々の生産性も高め、日本経済全体の生産性を高めるためにも極めて重要だと考えております。
現在は、若年者の雇用対策として、若年者を一定期間試行的に雇用して、その適性、能力を見極めて正規雇用へ移行を図るトライアル雇用制度というものと、それから、先ほど申し上げました実践的な訓練を通じて能力開発を行って正規雇用を促進する有期実習型訓練というものを実施をしているところでございます。
だから、これは、まさに本人の適性、能力に応じて採用していただくことは、やはり情報としてきちっと持っておく必要がある、このように考えます。
これからも、社会を構成しているすべての人が地域で共生し、その適性、能力に応じた社会参加が可能となる真の共生社会が実現するよう強く願うところであります。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────・─────
これは、例えばアメリカにおきましても、派遣先による直接雇用を推進する、こういうようなことで極めて有効に機能しているというふうに評価されているわけでありますけれども、昨年六月に実施した実態調査においても、一つは、紹介予定派遣を希望する派遣労働者の多くが、紹介予定派遣について、就職先の仕事が自分に合うかどうかを見極めることができる、こういうようなこととしているわけでありますし、派遣先においても、労働者の適性、能力
○戸苅政府参考人 今の御質問で、流れは届け出ではないかという御質問でありますが、職業紹介は人を相手にする事業でありまして、そこで中間搾取が行われ、あるいは強制労働が行われ、あるいは本人の希望、適性、能力、そういったものに適合しない職業紹介が誇張して行われ、あるいは相手をだます形で行われということで労働者が被害を受けますと、これはもう取り返しのつかない、人間でありますから、金で解決できない被害を受けるわけで
、派遣を行う業務は特定されて、派遣契約で結ばれ、あるいは派遣労働者に派遣元の事業主から明示される、こういうことで働いているわけですが、一たん雇用関係ということになりますと、これは派遣で行われていた業務を引き続き行うという形で雇われてもいいですし、当事者双方が納得するのであれば、今までの業務と関係ない業務につくということで雇われてもいいということで、いずれにしても、雇用関係に立てば、その後は本人の適性、能力
それから、非常用求人についての紹介を断った場合というお話でありますが、これは職業紹介に当たりましては、本人の適性、能力に応じてやるということ、それから希望なり労働市場の状況なり、そのあたりを総合的に判断するということでありまして、非常用の求人しかない職種に意図的に就職紹介を固執するといったような場合はともかく、一般的にはそういったケースは考えられないんではないかというふうに考えております。
私ども厚生労働省では、一般的に、企業の採用選考に当たりましては、就職をめぐる差別、これを未然に防止するという観点から、職務に関する応募者の適性、能力、これを基準として公正な採用選考が行われるよう、従来から事業主に対する啓発、指導、これを行っているところでございます。 委員御指摘の性同一障害の問題でございます。