2016-12-06 第192回国会 参議院 環太平洋パートナーシップ協定等に関する特別委員会 第13号
いわゆる技術的障害でありますけど、利害者の意見を考慮し、政府機関による強制規格、任意規格及び適合性評価手続、その作成に参加することを認めるということで、利害関係者がかなり介入できる仕組みをつくってしまうわけであります。 そうなりますと、このいわゆるTBT、貿易の技術的障害の中には食品表示という問題が入ってくるわけです。
いわゆる技術的障害でありますけど、利害者の意見を考慮し、政府機関による強制規格、任意規格及び適合性評価手続、その作成に参加することを認めるということで、利害関係者がかなり介入できる仕組みをつくってしまうわけであります。 そうなりますと、このいわゆるTBT、貿易の技術的障害の中には食品表示という問題が入ってくるわけです。
これはどうしてかといいますと、やはり一番大きな問題は、利害関係者がこの中に、いわゆる政府機関による強制規格、任意規格及び適合性評価手続などの作成に参加することを認めるということになっておりますので、例えばそういうモンサントのような企業が介入した場合には、こういうところに入った場合には、当然表示に関して、元々、日本の表示制度というのは貿易障壁に当たるということを主張してきた企業ですので、ですから、そういうことは
TPPでは、第八章の第九条、その場所は全然違うわけですけれども、独立した条文が設けられ、適合性評価手続の結果を相互に受け入れることを促進するための仕組みなどが具体的に規定される。そういう意味では、前文にはありましたけれども、今回のは独立章で書かれている。すなわち、委員の御指摘の解釈によってはそういう解釈もなり得るのではないかと思っております。
また、第八章、貿易の技術的障害、略称TBTにつきましても、それ自体が幾つかの無視できない問題をはらんでいるわけでありますけれども、例えば、強制規格・任意規格・適合性評価手続作成に他国の者を参加させ、意見提出させ、それを考慮する義務であったりとか、他国の適合性評価の相互承認促進や国際規格への調和の促進だったりとか、食品規格委員会、FAO、WHOによって設立されている食品規格委員会の基準ですら、効果的でない
ただ、問題は、TPPが発効した場合にそういう条件がどこまで可能かということに、繰り返しになりますが、なってくるわけでございまして、私の冒頭陳述の中でもややはしょって触れたわけですけれども、強制規格、任意規格、適合性評価手続、こういったものの作成、ここに表示も含まれてくるわけですけれども、これに他国の者を参加させ、意見提出をさせ、かつそれらを考慮する義務というものも課されてくるわけですね。
ところが、TPPにおいては、各締約国は、他の締約国の者に対して、自国の者に与える条件よりも不利でない条件で自国の中央政府機関による強制規格、任意規格及び適合性評価手続の作成に参加することを認める、要するに、規格をつくるときに参加してもいいよというふうになっているわけでありまして、このままいきますと、ここのところはどんどんと大国の意見で物事が成り立ってしまうということになるわけであります。
北海道は、遺伝子組み換え作物についても厳しい条例をつくって排除しようとしておりますけれども、この点についても、第八章の七条一項というところで、各締約国は、他の締約国に対して、強制規格、任意規格及び適合性評価手続の作成に参加することを認める、つまり、多国籍大企業がやはり日本の遺伝子組み換え規制は邪魔であるという判断をして、協議をしろ、そういう、単純にルールではなくて、そのルールを決める協議組織まで今度
平成十九年六月十九日(火曜日) ————————————— 議事日程 第三八号 平成十九年六月十九日 午後一時開議 第一 議員内山晃君懲罰事犯の件 第二 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法案(参議院提出) 第四 適合性評価手続の結果の相互承認に関する
————◇————— 日程第四 適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 日程第五 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件(参議院送付) 日程第六 二千六年の国際熱帯木材協定の締結について承認を求めるの件(参議院送付)
○議長(河野洋平君) 日程第四、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件、日程第五、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件、日程第六、二千六年の国際熱帯木材協定の締結について承認を求めるの件、右三件を一括して議題といたします。 委員長の報告を求めます。外務委員長山口泰明君。
————————————— 議事日程 第三十八号 平成十九年六月十九日 午後一時開議 第一 議員内山晃君懲罰事犯の件 第二 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律案(内閣提出、参議院送付) 第三 救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法案(参議院提出) 第四 適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結
適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び二千六年の国際熱帯木材協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
○岩屋副大臣 前原先生おっしゃるとおりでございまして、本協定の実施に当たりましては、米国の適合性評価機関が実施する適合性評価手続の結果が十分な安全性を確保するものとなることが重要でございます。この協定で、米国が自国の適合性評価機関について我が国の法令上の基準を満たすよう確保することを法的に義務づけられているというのはそのためでございます。
まず、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
本案は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の適確な実施を確保するとともに、将来締結する相互承認協定についても迅速に対応できることとする等の国内法の整備を行うものであります。
これに対しまして、ECとのMRA協定、それからシンガポールとのMRA協定、それからアメリカとのそれにおきましては、自国の当局が自国の適合性評価機関を指定いたしまして、それでもって両締約国でつくる合同委員会による登録手続を通じまして、それが実施いたします適合性評価手続の結果について相手国に受け入れ義務を発生させる、こういう異なる方式をとってございます。
二 今回の改正により、今後締結される相互承認協定への対応が政令にゆだねられることから、利用者のニーズに十分配慮しつつ、適合性評価手続の円滑化等に努めること。 三 現在行われている相互承認の実施状況を十分に踏まえ、認証に係るコストの低減、認証サービスの質的充実等利用者の利便性の向上を図り、国際的にも信頼される認証機関の育成に努めること。
光政君 ————————————— 委員の異動 六月八日 辞任 補欠選任 長妻 昭君 渡辺 周君 笠 浩史君 末松 義規君 同日 辞任 補欠選任 末松 義規君 笠 浩史君 渡辺 周君 長妻 昭君 ————————————— 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 適合性評価手続
○麻生国務大臣 ただいま議題となりました適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明いたします。 アメリカ合衆国との間の通信端末機器及び無線機器に関する相互承認については、平成十一年三月に当局間で非公式の協議を始め、平成十七年十一月から、両国の政府間で正式に協定の締結交渉を行いました。
○山口委員長 次に、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び二千六年の国際熱帯木材協定の締結について承認を求めるの件の各件を議題といたします。 政府から順次趣旨の説明を聴取いたします。外務大臣麻生太郎君。
我が国及びアメリカ合衆国は、適合性評価手続の結果を相互に承認することが両国間の市場進出及び両国内の経済活動を促進する上で重要な手段であること等にかんがみ、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定への署名を本年二月十六日に済ませたところであります。
巖男君 外務委員会専門員 前田 光政君 ————————————— 委員の異動 六月六日 辞任 補欠選任 河野 太郎君 桜井 郁三君 長妻 昭君 川内 博史君 同日 辞任 補欠選任 桜井 郁三君 河野 太郎君 川内 博史君 長妻 昭君 ————————————— 六月六日 適合性評価手続
まず、日米相互承認協定は、通信端末機器及び無線機器について、相手国に所在する機関が実施する適合性評価手続の結果を相互に受け入れるために必要な法的枠組みを定めるものであります。
平成十九年四月二十五日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第二十号 平成十九年四月二十五日 午前十時開議 第一 適合性評価手続の結果の相互承認に関す る日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締 結について承認を求めるの件 第二 知的所有権の貿易関連の側面に関する協 定を改正する議定書の締結について承認を求 めるの件 第三
○議長(扇千景君) 日程第一 適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件 日程第二 知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件 日程第三 二千六年の国際熱帯木材協定の締結について承認を求めるの件 以上三件を一括して議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。
防衛施設庁施設 部長 渡部 厚君 防衛施設庁業務 部長 伊藤 盛夫君 参考人 独立行政法人駐 留軍等労働者労 務管理機構理事 原澤 繁樹君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○理事補欠選任の件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○参考人の出席要求に関する件 ○適合性評価手続
○委員長(田浦直君) 適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び二千六年の国際熱帯木材協定の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。 三件の趣旨説明は既に聴取いたしておりますので、これより質疑に入ります。
まず、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件の採決を行います。 本件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
本法律案は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の適確かつ円滑な実施を確保するとともに、外国との間で将来締結する相互承認協定についても迅速に対応できるよう国内法の整備を行おうとするものであります。
二、今回の改正により、今後締結される相互承認協定への対応が政令にゆだねられることから、基準認証制度の現状について検証するとともに、行政の対応を迅速に行うなど、利用者のニーズに配慮しつつ適合性評価手続の円滑化に努めること。
ところが、本改正案の中では、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との、これはすなわち今まで言った三つ、これから新たに含まれる国々との相互承認の実施に関する法律と、こうありますけれども、この手続の結果と入った経緯と理由について大臣にお聞きをしたいと思いますが。
○国務大臣(菅義偉君) この法案を一般法化するに当たりまして、定義規定を実は整理する中で、相互承認協定の定義を我が国と我が国以外の締約国が適合性評価手続の結果を相互に受け入れることを内容とするものと、このように規定をいたしておりますので、この定義を反映をして題名を改めさせていただいたということであります。
我が国及びアメリカ合衆国は、適合性評価手続の結果を相互に承認することが両国間の市場進出及び両国内の経済活動を促進する上で重要な手段であること等にかんがみ、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定への署名を本年二月十六日に済ませたところであります。
防止のための日本国政府とフランス共和 国政府との間の条約を改正する議定書の締結に ついて承認を求めるの件(内閣提出) ○所得に対する租税に関する二重課税の回避及び 脱税の防止のための日本国とフィリピン共和国 との間の条約を改正する議定書の締結について 承認を求めるの件(内閣提出) ○社会保障に関する日本国とオーストラリアとの 間の協定の締結について承認を求めるの件(内 閣提出) ○適合性評価手続
○国務大臣(麻生太郎君) ただいま議題となりました適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件につきまして、提案理由を御説明させていただきます。 アメリカ合衆国との間の通信端末機器及び無線機器に関する相互承認につきましては、平成十一年三月に当局間で非公式の協議を始め、平成十七年十一月から両国の政府間で正式に協定の締結交渉を行いました。
○委員長(田浦直君) 適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の締結について承認を求めるの件、知的所有権の貿易関連の側面に関する協定を改正する議定書の締結について承認を求めるの件及び二千六年の国際熱帯木材協定の締結について承認を求めるの件、以上三件を一括して議題といたします。 政府から順次趣旨説明を聴取いたします。麻生外務大臣。
国にとって初の物品及びサービス貿易に関する自由貿易協定であり、その主な内容は、 千九百九十四年の関税及び貿易に関する一般協定第三条の規定の例により、他方の締約国の産品に対し内国民待遇を与えること、 各締約国は、原産地規則を満たす他方の締約国の産品について、附属書1に定める自国の実施日程に従って関税を撤廃すること、 通信端末機器等について、登録を受けた輸出側締約国の適合性評価機関が実施する適合性評価手続