2021-05-27 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第15号
また、都道府県教員免許状再授与審査会につきましては、文科省としては、法案の規定による文部科学省令において、委員の適任性の例や具体的な審査のプロセス、観点等を含めて、関係者とも相談しながら検討した上でお示ししてまいりたいと思います。
また、都道府県教員免許状再授与審査会につきましては、文科省としては、法案の規定による文部科学省令において、委員の適任性の例や具体的な審査のプロセス、観点等を含めて、関係者とも相談しながら検討した上でお示ししてまいりたいと思います。
○国務大臣(世耕弘成君) これはちょっとしゃくし定規なお答えになってしまうかもしれませんけれども、今この省エネルギーセンターの役員については、これはもうほかの独法などと同じように公募によって、そして第三者で構成される評議員会がその必要な能力及び資質を十分に備えているかどうか適任性を判断して選任をする。
やはり、能力、適任性ではなく、パターンで就任することが果たして中小企業施策にとってよいことなのかどうか、政務官におかれましてもそして経産省におかれましても、引き続き、このことについて関心を持っていただきたいと思います。 この内容を受けまして検討させていただき、本件についてさらなる質問が必要な場合は、理事会等を通じて御相談させていただきます。 これにて私の質問を終わります。
主な質疑事項は、情報通信技術を用いた子供の安心・安全対策の必要性、地上放送のデジタル化が受信障害対策に与える影響、三位一体改革の評価及び課題、地方分権二十一世紀ビジョン懇談会報告における新型交付税導入のあり方、日本郵政株式会社における社長の適任性及び法令遵守体制の問題性、市町村振興宝くじ収益金の取り扱いと総計予算主義との離反性、地方の医師不足に対する総務省の取り組み状況と地方医療のあり方、治安維持の
単に、きょうはあえてお呼びしなかったけれども、奥野さんの法相としての適格、適任性だけじゃないんです、これは。総理の基本姿勢、政府の、内閣の姿勢、これが問われている。行政の筋道、けじめ、それを、有権者はまさに総理を見詰めている。だから、あなたはこの段階で、いやもう改造も近いしということではなくて、あえて能動的な、総理、宰相としての意思決定をなさるべきではないかと思いますが、あえて御答弁を願いたい。
こういう司法にとっていま、あるいは検察にとって大きな試練になっているロッキード事件について、こういう不用意なことを個人的なことであっても法務大臣がおっしゃるという——ある新聞には適格性が疑われるというふうに、適任性を疑わせるというふうに書いてある新聞もあるんですが、まさしくそういうことじゃないかと思うんです。
もう時間がありませんのでまとめをいたしますが、いずれにしましても、いま質問いたしましたように、この種特定郵便局長のかかわる事件の背景をよく見てみますと、任用の際において当然防止できたはずであるにもかかわらず、それが任用の際のずさんな調査によって本人のいわゆる適格性というものがつかまれていない、適任性というものが本当につかまれていないというところに問題があるということが一つであります。
しかも、この政治責任は、権力担当者の不当な行為、あるいはまた不適任性といいますかね、そういうものにも及ぶ、こう解するのが妥当だろうと私は思う。つまり裏返して言いますと、その責任原因というものが違法行為に限定されている刑事責任とは全く違うところですね。
それから、やったことが行為の上で適任性を欠く場合にはこの項に該当するのです。そういう項に該当しない場合は勝手に出たりやめたりしては困る、そういう意味から辞任というのはこの中にはないのです。私はそう理解する。だから、もし電波監理局長の方で、辞任はこの項に該当するという条項があるならば示してください。それはないはずです。
適任性に疑問がある上に十五条にも抵触するのではないか。当然罷免すべき性格のものではないのかというふうに考えますけれども、大臣、ひとつそこのところをお答え願いたい。
総理は、あなた自身にも問題があるけれども、まずいま運輸大臣が、本来国鉄総裁の持っておるそういう権限を、予算をてこにして一札とってそうしてやらせるなどという、拘束をした権限の行使ということは運輸大臣として全く適任性を欠くと私は思うのです。総理の見解をひとつ伺いたい。
私としましては、法律は必ずしも不足ではない、むしろ法律執行者の適任性、適格性というものにつきまして厳重な批判が必要ではないのかと思うわけでございます。ところが拝見いたしました二つの法案というものは、問題が法律の不足であるという立場でとらえられているようでございます。法律が不足である、よって法律の整備をしなければならないという形でとらえられているようでございます。
うようにというので諮る外ないのでありまして、政府が最善を盡して研究した結果適任なりや否やという結論を出しまして、この人であるという人を推薦することになるのでありまして、全くその時にならなければ只今からどういう順序でどういう人とか或いは又その委員の古い新らしいというような問題で決めることができるとすれば、そういうことも基準になるか知れませんけれども、今からそういうことを規定して行くということは、適任者を残し比較的適任性