2018-06-07 第196回国会 参議院 法務委員会 第15号
○参考人(遠山信一郎君) 子供の貧困問題を捉えるときに、子の養育費の問題というのは、決定的な因果関係があるわけじゃないけれども、やっぱり大きな要因である。
○参考人(遠山信一郎君) 子供の貧困問題を捉えるときに、子の養育費の問題というのは、決定的な因果関係があるわけじゃないけれども、やっぱり大きな要因である。
○参考人(遠山信一郎君) 結構です。
○参考人(遠山信一郎君) DNA鑑定の義務付けが人権侵害かと問われれば、まごうことなく人権侵害だと思います。問題は、その人権侵害を正当化する合理的な理由が例えば憲法的な価値とかということで見出すことができるかというふうに思っております。
○参考人(遠山信一郎君) 今回、私の陳述骨子の第五というところが思い付く範囲の国家管理の手法のメニューを示しました。私の考え方は、事前管理としてのDNA鑑定をこれは差し控えましょうというふうに考えておりますと、あと四つ残るんですね。ですから、この四つをうまく組み合わせて、なおかつ運用もしっかり実施してもらうというところでいかがなものかというふうに私自身は考えております。 以上です。
○参考人(遠山信一郎君) 最高裁が国籍要件、つまり国との結び付き要件として、出生から住所ということも要件としているというメッセージを送っているというふうには私も考えてはおりません。その意味では奥田参考人と同様でございます。 以上です。
国籍法の一部を改正する法律案の審査のため、来る二十七日午前十時に、中央大学教授奥田安弘君及び弁護士・日本弁護士連合会家事法制委員会副委員長遠山信一郎君を参考人として出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府委員(細田吉藏君) 昭和三十九年十月十三日付をもって任命した地方財政審議会委員新居善太郎、遠山信一郎、鈴木武雄、今吉敏雄及び武岡憲一の五君は、本年十月十二日任期満了となりましたが、新居善太郎、鈴木武雄、今吉敏雄及び武岡憲一の四君については引き続き、また遠山信一郎君の後任としては久保田義麿君をそれぞれ十月十三日付をもって任命いたしましたので、自治省設置法第十五条第六項の規定により、両議院の事後の
内閣から、自治省設置法第十五条第六項の規定により、新居善太郎君、今吉敏雄君、鈴木武雄君、武岡憲一君、遠山信一郎君を地方財政審議会委員に任命したことについて、本院の同意を求めてまいりました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
内閣から、検察官に山崎高君、公正取引委員会委員に崎谷武男君、公安審査委員会委員長に正木亮君、同委員会委員に大山菊治君、櫻田武君、山名義鶴君、社会保険審査会委員に渡辺治生君、運輸審議会委員に相良千明君、日本放送協会経営委員会委員に伊藤佐十郎、岡田禎子君、濱田成徳君、松坂佐一君、労働保険審査会委員に四方陽之助君、地方財政審議会委員に新居善太郎君、今吉敏雄君、鈴木武雄君、武岡憲一君、遠山信一郎君を任命したので
○政府委員(高橋禎一君) 地方財政審議会委員児玉政介、武岡憲一、今吉敏雄、遠山信一郎、鈴木武雄の五君は、本年十月十二日任期満了となりましたが、翌日付で武岡憲一、今吉敏雄、遠山信一郎、鈴木武雄の四君を再任し、児玉政介君の後任として新居善太郎君を任命いたしましたので、自治省設置法第十五条第六項の規定により、両議院の事後の同意を求めるため本件を提出いたしました。
○委員長(田中茂穂君) 別に御発言もなければ、地方財政審議会委員に新居善太郎君、今吉敏雄君、鈴木武雄君、武岡憲一君及び遠山信一郎君の五君を任命したことにつき、同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、自治省設置法第十五条第二項の規定により、今吉敏雄君、荻田保君、児玉政介君、鈴木武雄君、遠山信一郎君を地方財政審議会委員に任命することについて本院の同意を求めて参りました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(宮澤喜一君) 他に御発言もなければ、地方財政審議会委員に今吉敏雄君、荻田保君、児玉政介君、鈴木武雄君及び遠山信一郎君。検査官に塚越虎男君。以上の任命につき同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
地方財政審議会委員上原六郎、荻田保、木村清司、児玉政介、遠山信一郎の五君は、九月十九日に任期満了となりましたので、荻田保、児玉政介、遠山信一郎の主君を再任し、上原六郎、木村清司の両君の後任として、今吉敏雄、鈴木武雄の両君を任命いたしたく、自治省設置法第十五条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため、本件を提案いたしました。
内閣から、地方財政審議会委員に今吉敏雄君、荻田保君、児玉政介君、鈴木武雄君、遠山信一郎君を任命したいので、自治省設置法第十五条第二項の規定により本院の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○福田委員長 次に、地方財政審議会委員任命につき同意を求めるの件についてでありますが、同審議会委員に今吉敏雄君、荻田保君、児玉政介君、鈴木武雄君及び遠山信一郎君を任命するについて、内閣から本院の同意を求めて参っております。
○議長(星島二郎君) 次に、内閣から、地方財政審議会委員に兒玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君を任命したので、自治庁設置法第十五条第六項の規定によりその事後の同意を得たいとの申し出があります。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
内閣から、自治庁設置法第十五条第六項後段の規定により、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君を地方財政審議会委員に任命したことについて、本院の同意を得たいとの申し出がございました。本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君の地方財政審議会委員任命に同意を与えることに御異議ございませんか。
○政府委員(松村清之君) 地方財政審議会委員児玉政介、木村清司、上原六郎、荻田保、遠山信一郎の五君は、九月十九日任期満了となりましたが、翌日付で再任いたしましたので、自治庁設置法第十五条第六項後段の規定により、両議院の事後の同意を求めるため、本件を提出いたしました。
すなわち、公正取引委員会委員に鈴木憲三君及び高坂正雄君を、地方財政審議会委員に児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君及び遠山信一郎君を、公安審査委員会委員に阿部真之幼君、挾間茂君及び矢部貞治君を、社会保険審査会委員に赤松金雄君を、労働保険審査会委員に花澤武夫君を、それぞれ任命するについて事後承認または同意を得たいというのであります。
○議長(益谷秀次君) 内閣から、地方財政審議会委員に児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君を任命したので、自治庁設置法第十五条第六項の規定により、その事後の同意を得たいとの申し出がありました。右申し出の通り同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
去る六日、内閣総理大臣から、自治庁設置法第十五条第六項の規定により、兒玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君を地方財政審議会委員に任命したことについて、本院の同意を得たい旨の申し出がございました。 本件に同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
遠山信一郎君一人が新任でございますけれども、わが会派としては検討の結果、政府要求の通り認めることにいたしました。
○委員長(石原幹市郎君) 本件も、政府要求の通り児玉政介君、木村清司君、上原六郎君、荻田保君、遠山信一郎君の任命につき同意を与えることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕